○垂水市ふるさと応援基金条例
平成20年6月23日
条例第21号
(設置)
第1条 垂水市をふるさととして応援する方々に寄附金を募り、それを財源として垂水市の持つ地域資源を活用し、将来へ自信を持って引き継げる環境に配慮した元気なまちづくりを進めていくため、垂水市ふるさと応援基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積み立てる額は、前条の目的に対し寄附された寄附金の額及び一般会計歳入歳出予算で定める額とする。
(1) 子どもから高齢者まで笑顔が続くまちづくりに関する事業
(2) 自然環境保護や安心安全なまちづくりに関する事業
(3) 産業振興や地域資源を生かした潤いのあるまちづくりに関する事業
(4) その他目的達成のために市長が必要と認める事業
(寄附金の使途指定等)
第4条 寄附者は、前条各号に規定する事業のうちから自らの寄附金を財源として実施する事業をあらかじめ指定できるものとする。
2 この条例に基づいて収受した寄附金のうち前項に規定する事業の指定がない寄附金については、市長が当該事業の指定を行うものとする。
(管理)
第5条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により管理しなければならない。
(運用益金の処理)
第6条 基金の運用から生じた収益は、一般会計歳入歳出予算に計上し、この基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第7条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第8条 基金は、その設置の目的を達成するため、第3条各号に規定する事業に要する費用に充てる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。
(運用状況の公表)
第9条 市長は、この基金の運用状況等について、随時公表するものとする。
(寄附者への報告)
第10条 市長は、第8条に規定する基金の処分を行った場合は、寄附者に当該基金の事業への充当結果を報告しなければならない。
(委任)
第11条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月18日条例第6号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。