○垂水市ふるさと納税に係る返礼品事業者及び返礼品の選定に関する要綱
令和元年10月18日
告示第31号
(目的)
第1条 この要綱は、ふるさと納税による本市への寄附を促進し、地場産品等のPRを通じた地元企業の育成等を図るため、寄附者に返礼品を提供する返礼品事業者及び返礼品の選定について必要な事項を定めるものとする。
(返礼品事業者の選定)
第2条 返礼品事業者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 市内に本社、本店、支社、支店、事業所又は工場があること。ただし、垂水市産の原材料を取り扱っている事業者は、この限りではない。
(2) インターネット環境が整っていること。
(3) 代表者又は従業員等が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でないこと。
(返礼品事業者の登録方法)
第3条 返礼品事業者の登録を受けようとする事業者は、次に掲げる書類等を市長に提出しなければならない。
(1) 返礼品事業者登録書(別記第1号様式)
(2) ベーシック16(別記第2号様式)
(3) 登記簿謄本の写し(企業)又は住民票の写し(個人)
(4) 認証や認定に関する書面(取得社のみ)
(5) 衛生検査に関する検査書面(加工食品)
(6) 暴力団排除に関する誓約書(別記第5号様式)
(返礼品の要件)
第4条 返礼品は、そのあり方として、寄附金が経済的利益の無償の供与であることを踏まえたものとし、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 本市PR、交流人口の増加又は地域産業の振興につながるもの
(2) 商品情報を開示できるもの
(3) 金銭類似性の高いもの(プリペイドカード、電子マネー・ポイント・マイル、通信料金等)は対象外とする。
(4) 資産性の高いもの(電気・電子機器、家具、貴金属、宝飾品、時計、カメラ、ゴルフ用品、楽器、自転車等)は対象外とする。
(5) 商品在庫が著しく少ないことや季節性等、提供条件がある場合は、十分な相談を行うこと。
(6) 登録にあたっては、本市の返礼品として、分かりやすい説明ができること。
(7) 前各号に定めるもののほか、平成31年総務省告示第179号第5条に基づく返礼品基準を満たしていること。
(寄附に係る返礼品額及び送料上限額の要件)
第5条 1件当たりの寄附に対する返礼品額の割合は、地方税法(昭和25年法律第226号)第317条の2第2項第2号で定める基準に基づくものとする。
2 前項に定めるもののほか、返礼品額及び送料上限額等に関する事項は、別に定める。
(寄附額の決定)
第6条 寄附額は市が決定するものとする。
(返礼品の登録方法)
第7条 返礼品の登録を受けようとする事業者は、次に掲げる書類等を市長に提出しなければならない。
(1) 返礼品登録フォーマット(別記第3号様式)
(2) 返礼品の画像データ形式及び規格は、別に定める。
(返礼品事業者及び返礼品の決定等)
第8条 市長は、返礼品事業者及び返礼品の登録に関する資料の提出があったときは、審査を行い、登録の可否を決定するものとする。ただし、不採択の場合は、その理由を付して通知するものとする。
(契約)
第9条 前条の規定により返礼品事業者の登録を決定したときは、本要綱に同意したものとみなし、当該返礼品事業者と返礼品に係る契約を締結するものとする。
(返礼品事業者の責務)
第10条 返礼品事業者は、返礼品登録された商品に係る事務を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。
2 返礼品事業者は、寄附者からの返礼品の提供に係るクレーム、事故、トラブル等について誠意をもって丁寧に対応し、速やかにその内容を書面により市長に報告しなければならない。
3 配送業務については、本市がインターネットを通じて提供する配送管理システム「LedgHome(レジホーム)」を利用しなければならない。
4 市から発注依頼を受けた返礼品事業者は、受注した日から翌月末までの返礼品発送に努めなければならない。ただし、期間を限定して提供する返礼品については、この限りでない。また、やむを得ない理由により、発送が遅れる場合は、必ず市に相談することとする。
5 返礼品事業者は、返礼品の産地偽装等の食品表示法(平成25年法律第70号)の違反又は過失による誤表示等を行い、寄附者に損害を与えたことにより、市が返礼品事業者へ費用負担の求め又は損害賠償請求をした場合、これに応じなければならない。
6 返礼品事業者は、返礼品登録申請時から返礼品の内容に変更が生じた場合、速やかに書面により市長に届け出なければならない。
(返礼品額及び送料の請求方法)
第11条 返礼品額及び送料の請求方法は、配送先リストを添付した上で、返礼品額と送料は分けて請求すること。
(登録の辞退)
第12条 返礼品事業者が登録を辞退しようとするときは、辞退日の30日前までに、辞退届出書(別記第4号様式)を提出しなければならない。
(登録の取消し等)
第13条 返礼品事業者又は返礼品が次の各号のいずれかに該当するときは、市長は返礼品事業者又は返礼品の登録について取消し、停止又は見直しをすることができる。
(1) 垂水市ふるさと応援基金事業にふさわしくないと認められるとき。
(2) 寄附者等からの返礼品及び配送に関する問合せ等に誠実に対応しないとき。
(3) この要綱に違反し、又は市の指導等に対し誠実に対処しないとき。
(4) 寄附者又は市に損害を与える行為があったとき。
(5) 返礼品登録申請時の返礼品の仕様と実際に送付した返礼品の仕様が異なったとき。
(6) 返礼品に関して、産地偽装等の虚偽の内容表示があったとき。
(7) 業務を通じて知り得た個人情報を第三者に漏えいしたとき。
(個人情報の保護)
第14条 返礼品事業者は、市から提供を受け、サービスを提供するために取り扱う個人情報について、漏えい、滅失又は損傷の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じるとともに、返礼品の送付以外の目的に使用し、又は第三者に漏らしてはならない。返礼品事業者でなくなった後も同様とする。
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市と返礼品事業者とで協議するものとする。
附則
この要綱は、令和元年11月1日から施行する。
附則(令和2年6月22日告示第79号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月31日告示第32号の10)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月22日告示第31号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。






