○垂水市水田農業確立推進基金の設置、管理及び処分に関する条例

平成2年3月28日

条例第15号

(設置)

第1条 水田農業確立の推進を図り、地域農業の活性化のため、垂水市水田農業確立推進基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金として積立てる額は、予算で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金が、金融機関への預金、その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(処分)

第5条 基金は、水田農業確立対策の推進等のために必要な共同事業及び推進活動の経費に充当する場合に限り、予算の定めるところにより処分することができる。

(振替運用)

第6条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理及び処分に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

垂水市水田農業確立推進基金の設置、管理及び処分に関する条例

平成2年3月28日 条例第15号

(平成2年3月28日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 財産・契約
沿革情報
平成2年3月28日 条例第15号