○垂水市地域福祉基金条例

平成3年12月20日

条例第27号

(設置の目的)

第1条 高齢者の在宅福祉の向上、健康、生きがいづくりの推進等のために行われる民間活動の活発化を図るため、垂水市地域福祉基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理及び使途)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して第1条の目的を達成するため、市長が必要と認める事業の経費に充てるものとする。

2 前項の規定による場合のほか、基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して基金に編入するものとする。

(処分)

第5条 市長は、第1条に定める目的の財源に充てる場合に限り、基金の全部又は一部を処分することができる。

(繰替運用)

第6条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻の方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

垂水市地域福祉基金条例

平成3年12月20日 条例第27号

(平成3年12月20日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 財産・契約
沿革情報
平成3年12月20日 条例第27号