○垂水市公設地方卸売市場施設整備基金条例

平成6年3月29日

条例第9号

(設置)

第1条 垂水市公設地方卸売市場(以下「市場」という。)の施設整備資金に充てるため、垂水市公設地方卸売市場施設整備基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立)

第2条 基金として積み立てる額は、当該年度の垂水市地方卸売市場特別会計予算の定めるところによる。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、垂水市地方卸売市場特別会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(処分)

第5条 基金は、市場の施設整備資金に充てる場合に限り、これを処分することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

垂水市公設地方卸売市場施設整備基金条例

平成6年3月29日 条例第9号

(平成6年3月29日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 財産・契約
沿革情報
平成6年3月29日 条例第9号