○垂水市国民健康保険基金条例

昭和46年3月25日

条例第8号

(設置)

第1条 国民健康保険事業の円滑な運営を図るため、国民健康保険基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、毎年度の剰余金の内から市長が別に定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる益金は、国民健康保険特別会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。

(処分)

第5条 基金は、国民健康保険事業の実施に必要な財源に充てる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。

(繰替運用)

第6条 市長は、財政上必要があると認めるときは、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

2 前項の規定により、繰り替え使用したときは、当該会計年度内に返還しなければならない。

(委任)

第7条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理について必要な事項は、市長が別に定める。

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。

2 この条例の施行前国民健康保険給付準備積立金に属していた現金及び債券等は、この基金に属する基金とする。

3 垂水市国民健康保険給付準備基金の設置、管理及び処分に関する条例(昭和39年条例第19号)は、廃止する。

(平成7年3月22日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の垂水市国民健康保険基金条例第5条の規定は、この条例の施行の日以後の処分について適用する。

(令和4年9月26日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

垂水市国民健康保険基金条例

昭和46年3月25日 条例第8号

(令和4年9月26日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 財産・契約
沿革情報
昭和46年3月25日 条例第8号
平成7年3月22日 条例第4号
令和4年9月26日 条例第14号