○垂水市国民健康保険高額療養資金貸付基金条例

昭和53年3月29日

条例第4号

(設置)

第1条 国民健康保険高額療養資金(以下「資金」という。)の貸付けに関する事務を円滑、かつ、効率的に行うため、垂水市国民健康保険高額療養資金貸付基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金の額は、300万円とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金から生ずる益金は、一般会計予算に計上して整理するものとする。

(貸付けの対象)

第5条 資金は、本市が行う国民健康保険の被保険者で国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第57条の2に規定する高額療養費(以下「高額療養費」という。)の支給見込額が1万円以上であり、かつ、高額な医療費を支払うことが困難と認められる者の属する世帯主に対して貸し付けるものとする。

(貸付金額)

第6条 資金の貸付金額は、高額療養費の支給見込額以内において市長が定める。

(貸付条件)

第7条 資金の貸付条件は、次の各号に定めるところによる。

(1) 貸付利子 無利子

(2) 償還期限 高額療養費の支給を受けた日から15日

(3) 償還方法 全額一括償還。ただし、貸付金の全部又は一部を繰り上げて償還することができる。

(4) 延滞金 資金の貸付けを受けた者が第2号の償還期限までに貸付金を償還しないときは、当該期限の翌日から納入の日までの日数に応じ、未納に係る貸付金につき年8.25パーセントの割合で計算した額の延滞金を徴収する。

(繰上償還)

第8条 市長は、資金の貸付けを受けた者が偽りその他不正の手段により貸付を受けたとき、又は貸付金を貸付けの目的以外に使用したときは、貸付金の全部又は一部を繰り上げて償還させることができる。

(繰替運用)

第9条 市長は、財政上必要があると認めたときは、確実な繰戻しの方法及び期間を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が定める。

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和62年6月22日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年9月19日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。

垂水市国民健康保険高額療養資金貸付基金条例

昭和53年3月29日 条例第4号

(平成20年9月19日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 財産・契約
沿革情報
昭和53年3月29日 条例第4号
昭和62年6月22日 条例第8号
平成20年9月19日 条例第29号