○垂水市介護給付費準備基金条例

平成12年3月24日

条例第25号

(設置の目的)

第1条 介護保険財政の調整を図り、事業の健全化に資するため、垂水市介護給付費準備基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、介護保険事業特別会計において生じた余剰金の範囲内で、予算で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益の処理)

第4条 基金の運営から生ずる利益は、垂水市介護保険事業特別会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(処分)

第5条 基金は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、基金の全部又は一部を処分することができる。

(1) 介護保険の保険給付及び地域支援事業に要する費用が不足する場合において、当該不足額を埋めるための財源に充てるとき。

(2) その他介護保険の財政の均衡を保つために必要な財源に充てるとき。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理運用に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成31年3月8日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

垂水市介護給付費準備基金条例

平成12年3月24日 条例第25号

(平成31年3月8日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 財産・契約
沿革情報
平成12年3月24日 条例第25号
平成31年3月8日 条例第6号