○垂水市介護保険高額サービス資金貸付基金条例

平成12年3月24日

条例第26号

(設置の目的)

第1条 介護保険高額サービス資金(以下「資金」という。)の貸付けに関する事務を円滑、かつ、効率的に行うため、垂水市介護保険高額サービス資金貸付基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金として積立てる額は、予算で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる益金は、垂水市介護保険特別会計予算に計上して整理するものとする。

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めたときは、確実な繰戻しの方法及び期間を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(貸付けの対象)

第6条 資金は、本市が行う介護保険の被保険者で介護保険法(平成9年法律第123号)第51条第1項に規定する高額介護サービス費、及び同法第61条第1項に規定する高額居宅支援サービス費(以下「高額サービス費」という。)の支給見込額が5千円以上であり、かつ、高額なサービス費を支払うことが困難と認められる者に対して貸し付けるものとする。

(貸付金額)

第7条 資金の貸付金額は、高額サービス費の支給見込額以内において市長が定める。

(貸付条件)

第8条 資金の貸付条件は、次の各号に定めるところによる。

(1) 貸付利子 無利子

(2) 償還期限 高額サービス費の支給を受けた日から15日以内

(3) 償還方法 全額一括償還。ただし、貸付金の全部又は一部を繰り上げて償還することができる。

(4) 延滞金 資金の貸付けを受けた者が第2号の償還期限までに貸付金を償還しないときは、当該期限の翌日から納入の日までの日数に応じ、未納に係る貸付金につき年8.25パーセントの割合で計算した額の延滞金を徴収する。

(繰上償還)

第9条 市長は、資金の貸付けを受けた者が偽りその他不正の手段により貸付けを受けたとき、又は貸付金を貸付けの目的以外に使用したときは、貸付金の全部又は一部を繰り上げて償還させることができる。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

垂水市介護保険高額サービス資金貸付基金条例

平成12年3月24日 条例第26号

(平成12年4月1日施行)