○垂水市介護老人保健施設基金条例

平成14年3月26日

条例第1号

(設置)

第1条 垂水市介護老人保健施設の円滑な運営とその処理の適正を図るため、垂水市介護老人保健施設基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、毎年度の剰余金の内から市長が定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生じる益金は、老人保健施設特別会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(基金の処分)

第5条 基金は、第1条に規定する事業運営を図るための財源が不足する場合において、当該不足額をうめるための財源に充てるとき、その全部又は一部を処分することができる。

(繰替運用)

第6条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理について必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

垂水市介護老人保健施設基金条例

平成14年3月26日 条例第1号

(平成14年3月26日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 財産・契約
沿革情報
平成14年3月26日 条例第1号