○垂水市交通災害共済基金条例

昭和51年3月30日

条例第7号

(設置)

第1条 交通災害共済事業の円滑な運営を図るため、垂水市交通災害共済基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、毎年度の剰余金の内から市長が定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる益金は、交通災害共済特別会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。

(処分)

第5条 基金は、交通災害共済見舞金に不足が生じた場合、経費の補填財源に充てるために、処分することができる。

(繰替運用)

第6条 市長は、財政上必要があると認めるときは、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理について必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

垂水市交通災害共済基金条例

昭和51年3月30日 条例第7号

(昭和51年3月30日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 財産・契約
沿革情報
昭和51年3月30日 条例第7号