○垂水市立図書館図書購入基金の設置、管理及び処分に関する条例

昭和60年7月9日

条例第11号

(設置の目的)

第1条 垂水市立図書館の充実を図り、市民の教育、文化の発展に寄与するため図書購入基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金の額は500万円とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生じた収益は、一般会計歳入歳出予算に計上し、第1条の基金設置目的の経費にあてるものとする。

(委任)

第5条 この条例に定めるものを除くほか基金の管理に関し必要な事項は市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年9月25日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年3月20日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

垂水市立図書館図書購入基金の設置、管理及び処分に関する条例

昭和60年7月9日 条例第11号

(平成19年3月20日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 財産・契約
沿革情報
昭和60年7月9日 条例第11号
昭和61年9月25日 条例第17号
平成19年3月20日 条例第10号