○瀬戸口藤吉翁記念吹奏楽コンクール基金条例

平成10年9月24日

条例第14号

(設置の目的)

第1条 郷土の先人で世界的作曲家瀬戸口藤吉翁の偉業を讃え、青少年の芸術文化への意欲、技能向上を目的に行う瀬戸口藤吉翁記念吹奏楽コンクールの費用に充てるため、瀬戸口藤吉翁記念吹奏楽コンクール基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立)

第2条 基金として積立てる額は、当該年度の予算の定めるところによる。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金、その他最も確実、かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生じた収益は、一般会計歳入歳出予算に計上し、この基金に編入するものとする。

(処分)

第5条 基金は、第1条に掲げる目的のため必要に応じ、その全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるものを除くほか基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

瀬戸口藤吉翁記念吹奏楽コンクール基金条例

平成10年9月24日 条例第14号

(平成10年9月24日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 財産・契約
沿革情報
平成10年9月24日 条例第14号