○瀬戸口藤吉翁記念吹奏楽コンクール基金条例
平成10年9月24日
条例第14号
(設置の目的)
第1条 郷土の先人で世界的作曲家瀬戸口藤吉翁の偉業を讃え、青少年の芸術文化への意欲、技能向上を目的に行う瀬戸口藤吉翁記念吹奏楽コンクールの費用に充てるため、瀬戸口藤吉翁記念吹奏楽コンクール基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立)
第2条 基金として積立てる額は、当該年度の予算の定めるところによる。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金、その他最も確実、かつ有利な方法により保管しなければならない。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生じた収益は、一般会計歳入歳出予算に計上し、この基金に編入するものとする。
(処分)
第5条 基金は、第1条に掲げる目的のため必要に応じ、その全部又は一部を処分することができる。
(委任)
第6条 この条例に定めるものを除くほか基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。