○垂水市電源立地地域対策交付金基金条例

平成17年12月16日

条例第35号

(設置)

第1条 九州電力垂水水力発電所の減水区間に位置する猿ヶ城キャンプ場とその周辺地域において、観光産業関連施設の整備とその維持及びそれらを利用したイベント等の開催により地域の活性化を図るため、垂水市電源立地地域対策交付金基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立)

第2条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により管理しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生じた収益は、一般会計歳入歳出予算に計上し、この基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は第1条に定める目的のため必要に応じ、その全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

垂水市電源立地地域対策交付金基金条例

平成17年12月16日 条例第35号

(平成17年12月16日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 財産・契約
沿革情報
平成17年12月16日 条例第35号