○垂水市潮彩町排水処理施設整備基金条例
平成15年3月20日
条例第5号
(設置)
第1条 垂水市潮彩町排水処理施設の整備の資金及び事業の円滑な執行を図るため、潮彩町排水処理施設整備基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 毎年度基金として積み立てる額は、当該年度一般会計歳入歳出予算で定める額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(繰替運用)
第4条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(運用益金の処理)
第5条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。
(処分)
第6条 基金は、垂水市潮彩町排水処理施設の整備及び事業の円滑な執行を図るために必要な財源に充てる場合に限り、処分することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月19日条例第7号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。