○垂水市高峠地区における大規模太陽光発電施設整理基金条例

平成26年3月20日

条例第1号

(設置)

第1条 垂水市高峠地区における大規模太陽光発電施設の解体撤去に係る資金に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項の規定に基づき、垂水市高峠地区における大規模太陽光発電施設整理基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、垂水市一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)において定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(処分)

第5条 基金は、第1条の目的を達成するための資金に充てる場合に限り、予算の定めるところにより、その全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

垂水市高峠地区における大規模太陽光発電施設整理基金条例

平成26年3月20日 条例第1号

(平成26年3月20日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 財産・契約
沿革情報
平成26年3月20日 条例第1号