○垂水市企業立地の促進等による地域における固定資産税の特別措置に関する条例

平成21年3月19日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律(平成19年法律第40号。以下「法」という。)に基づき、企業立地を行う事業者に係る固定資産税について、垂水市税条例(昭和44年条例第25号)の特例を定めるものとする。

(固定資産税の課税免除)

第2条 市長は、法第9条第1項で定める同意集積区域内において、法第5条第5項の規定による産業集積の形成又は産業集積の活性化に関する基本的な計画の同意の日(以下「同意日」という。)から起算して5年以内に、法第15条第2項に規定する承認企業立地計画に従って企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律第20条の地方公共団体等を定める省令(平成19年総務省令第94号。以下「省令」という。)第3条で定める対象施設を設置した事業者(指定集積業種であって省令第4条で定めるものに属する事業を行う者に限る。)について、当該対象施設の用に供する家屋若しくは構築物(当該対象施設の用に供する部分に限るものとし、事務所等に係るものを除く。)又はこれらの敷地である土地(同意日以後に取得したものに限り、かつ、土地については、その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋又は構築物の建設の着手があった場合における当該土地に限る。)に対して課する固定資産税を免除する。

(固定資産税の課税免除の期間)

第3条 固定資産税の課税免除の期間は、前条の規定の適用を受ける家屋及び構築物並びにこれらの敷地である土地に対して課する固定資産税を新たに課することとなる年度から3年度間とする。

(課税免除申請書の提出)

第4条 第2条の規定による課税免除を受けようとする事業者は、市長に課税免除申請書を提出しなければならない。

(報告)

第5条 市長は、前条に規定する申請書を提出した事業者に対し、固定資産税の課税免除をするため必要な報告を求めることができる。

(課税免除の取消し)

第6条 市長は、第2条の規定による課税免除を受けた事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、既に行った固定資産税の課税免除を取り消すことができる。

(1) 企業立地計画の承認が取り消されたとき。

(2) 第2条の規定による課税免除の要件に該当しなくなったとき。

(3) 事業の廃止又は休止があったとき。

(4) 市長に提出した書類に虚偽の記載をしたとき。

(5) 前条の規定による報告をしなかったとき。

(6) その他事業の施行方法が不適切であると認められるとき。

(委任)

第7条 この条例の施行について必要な事項は、市長が規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

垂水市企業立地の促進等による地域における固定資産税の特別措置に関する条例

平成21年3月19日 条例第1号

(平成21年3月19日施行)