○垂水市税減免の基準に関する規則

平成16年6月3日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、垂水市税条例(昭和44年条例第25号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき条例第51条及び第71条に規定する市税の減免について定めるものとする。

(市民税の減免)

第2条 条例第51条第1項の規定による減免は、次に定める基準の範囲内で減免する。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受ける者

 生活扶助を受ける者は、その扶助を受けるに至った日以後に納期の末日の到来する税額につき 全部

 生活扶助以外の扶助の併給を受ける者は、その扶助の併給を受けるに至った日以後に納期の末日の到来する税額につき 全部

 生活扶助以外の扶助の単給を受ける者は、その扶助を受けるに至った日以後に納期の末日の到来する税額につき 10分の7

(2) その世帯の月平均収入額(非課税収入を含む。)が、生活保護基準の1.15倍未満であって前号に準じると認められる者 その減免申請の日以後に納期限の到来する税額につき10分の10以下で別表に定める割合

(3) 地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第314条の2第1項第9号の勤労学生で当該年度に課される市民税が均等割のみの者 全部

(4) 民法(明治29年法律第89号)第34条の規定により設立した公益法人(収益事業を営む者を除く。) 全部

(5) 廃業若しくは休業(法人を除く。)又は失業若しくは疾病等により、当該年中の合計所得金額の見積額(雇用保険法(昭和49年法律第116号)第15条の規定により支払われるべき失業給付、保険契約に基づく傷病保険給付その他これらに類する給付がある場合には、これらを含む。)が前年中の合計所得金額の10分の5以下に減少すると認められる者で、前年中の合計所得金額が500万円以下であり納税が著しく困難なものに対しては、当該年度分の税額のうち、事由発生の日以後に納期の末日の到来する税額につき次の区分により軽減し、又は免除する。

前年中の合計所得金額

軽減又は免除の割合

前年中の合計所得金額に対する当該年中の合計所得金額等の見積額が10分の3を超え10分の5以下の場合

前年中の合計所得金額に対する当該年中の合計所得金額等の見積額が10分の3以下の場合

200万円以下の場合

2分の1

全額

300万円以下の場合

4分の1

2分の1

500万円以下の場合

8分の1

4分の1

(6) 納税義務者又は扶養親族等(法第292条第1項第7号に規定する同一生計配偶者又は同項第9号に規定する扶養親族をいう。以下同じ。)に係る当該年中の医療費(保険金、給付金等により補填されるべき金額を除く。)の支出額が前年中の合計所得金額の100分の30を超える者

 納税義務者の場合 当該年度の税額のうち申請のあった日以後に納期の末日の到来する税額につき全部

 扶養親族等の場合 当該年度の税額のうち申請のあった日以後に納期の末日の到来する税額につき10分の5

(7) 相続人にして、法第9条の規定により承継した納税義務に係る税額を納付することが困難と認められる者 承継した税額につき10分の8

(8) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第1項の認可を受けた地縁による団体(収益事業を営む者を除く。) 全部

(9) 政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律(平成6年法律第106号)第8条に規定する法人である政党又は政治団体(収益事業を行うものを除く。) 全部

(10) 特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する法人(収益事業を行うものを除く。) 全部

(11) その他市長において特に減免を必要と認める者 その都度市長が定める割合

2 前項各号(第7号第8号及び第9号を除く。)に該当する場合で、納税義務者と生計を一にする親族等の状況を勘案して減免することが適当でないと市長が認めるときは、この限りでない。

(固定資産税の減免)

第3条 条例第71条第1項の規定による減免は、事由発生の日以後に当該年度の納期の末日の到来するものについて、次に定める基準の範囲内で減免する。

(1) 貧困により生活のため公私の扶助を受ける者の所有する固定資産に対して課するもの

 生活保護法の規定により扶助を受けている者 全部

 に準ずると認められる者で公的扶助を受けているもの 10分の5

(2) 公益のために直接専用する固定資産に対して課するもの(有料で使用するものを除く。) 全部

(3) その他市長において特に減免を必要と認めるもの その都度市長が定める割合

(減免の申請)

第4条 条例第51条及び第71条に規定する減免を受けようとする場合は、市税減免申請書(別記第1号様式)に減免を必要とする理由を証明することができる書類を添えて、納期限7日前までに市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請がなされたときは調査の上可否を決定し、当該申請者に市税減免(決定・却下)通知書(別記第2号様式)により通知するものとする。

(減免事由消滅の申告)

第5条 前条の規定により減免を受けた者は、その事由が消滅した場合においては、市税減免事由消滅申告書(別記第3号様式)により、その旨を市長に申告しなければならない。

2 市長は、前項の規定により減免の取消しをした場合は、その旨を当該申請者に市税減免取消通知書(別記第4号様式)により通知するものとする。

この規則は、公布の日から施行し、平成16年4月1日から適用する。

(平成21年5月29日規則第19号)

この規則は、平成21年6月1日から施行する。

(平成27年12月10日規則第23号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年3月30日規則第20号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年12月25日規則第25号)

この規則は、平成31年1月1日から施行する。

(令和4年3月31日規則第15号の2)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

平均月収額の比率

軽減又は免除の割合

1.0以上1.15未満

10分の2

0.8以上1.0未満

10分の4

0.6以上0.8未満

10分の6

0.4以上0.6未満

10分の8

0.4未満

10分の10

備考1 平均月収額の比率は、申請者の全世帯の前2年分の総収入金額を24月で除した平均月収額を、世帯の申請時点の状況について生活保護法の規定に準じて算出した最低生活費相当額で除して得た比率とする。

備考2 総収入金額は、預貯金、一時的収入額(退職金及び譲渡所得等をいう。)及び非課税収入額(失業給付金、遺族年金及び非課税退職金等をいう。)を合算し、納付又は納入済みの所得税、市県民税、固定資産税、国民健康保険税及び社会保険料を控除した額とする。

備考3 最低生活費相当額は、生活保護法の規定による最低生活費から住宅扶助額、介護扶助額及び医療扶助額を控除した額とする。

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垂水市税減免の基準に関する規則

平成16年6月3日 規則第7号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第6類 務/第3章
沿革情報
平成16年6月3日 規則第7号
平成21年5月29日 規則第19号
平成27年12月10日 規則第23号
平成28年3月30日 規則第20号
平成30年12月25日 規則第25号
令和4年3月31日 規則第15号の2