○垂水市国税連携ネットワークシステム運用管理規程
平成25年9月19日
訓令第6号
(目的)
第1条 この訓令は、本市における国税連携ネットワークシステムの運用管理に関し、垂水市電子計算組織の管理運営に関する規則(平成5年規則第2号)及び垂水市情報セキュリティポリシーに定めるもののほか、必要な事項を定め、そのセキュリティ(システムの正確性、機密性及び継続性の維持をいう。以下同じ。)を確保することを目的とする。
(定義)
第2条 この訓令において使用する用語の意義は、「電気通信回線その他の電気通信設備に関する技術基準及び情報通信の技術の利用における安全性及び信頼性を確保するために必要な事項に関する基準」(平成25年総務省告示第206号。以下「国税連携技術基準」という。)で使用する用語の例による。
(セキュリティ総括責任者)
第3条 本市における国税連携ネットワークシステムの運用管理、情報資産(国税連携ネットワークシステムに係る全ての情報並びにソフトウェア、ハードウェア、ネットワーク及び磁気ディスクをいう。以下同じ。)の管理、緊急時の体制の確保及びセキュリティ対策を総合的に実施するため、セキュリティ総括責任者(以下「総括責任者」という。)を置く。
2 総括責任者は、副市長をもって充てる。
(システム管理者及びデータ管理者)
第4条 本市における国税連携ネットワークシステムの適切な運用管理を行うため、システム管理者及びデータ管理者を置く。
2 システム管理者は企画政策課長を、データ管理者は税務課長をもって充てる。
3 システム管理者は、次に掲げる事務を所掌する。
(1) 情報資産管理(次項第1号に規定するものを除く。)に関すること。
(2) アクセス管理に関すること。
(3) 保守作業等の実施及び電力の供給に関すること。
(4) システム従事者等の研修に関すること。
(5) その他本市の国税連携ネットワークシステムのシステム管理について必要な事項に関すること。
4 データ管理者は、次に掲げる事務を所掌する。
(1) 税務情報及び当該税務情報が記録されたサーバに係る帳票の管理に関すること。
(2) 国税連携ネットワークシステムのセキュリティ対策の実施に関すること。
(3) その他本市の国税連携ネットワークシステムのデータ管理について必要な事項に関すること。
5 システム管理者及びデータ管理者は、密接な連携の下、国税連携ネットワークシステムの適切な運用管理に努めなければならない。
6 システム管理者及びデータ管理者は、システム管理担当者及びデータ管理担当者を指名し、それぞれの業務を補助させることができる。
(セキュリティ会議)
第5条 本市における国税連携ネットワークシステムのセキュリティ対策に関し必要な事項について協議するため、セキュリティ会議(以下「会議」という。)を設置する。
2 会議は、総括責任者、システム管理者、データ管理者及び総括責任者が指名した職員をもって組織する。
3 会議は、必要に応じて総括責任者が招集し、議長となる。
4 会議の庶務は、税務課において処理する。
(アクセス管理)
第6条 システム管理者は、国税連携ネットワークシステムの利用端末について、アクセス管理を行うものとする。
(パスワードの管理)
第7条 システム管理者は、パスワードの管理に関し、次に掲げる事項を実施する。
(1) パスワードの管理方法を定めること。
(2) 操作者の管理簿を作成すること。
(操作者の責務)
第8条 操作者は、前条第1号に規定するパスワードの管理方法を遵守しなければならない。
(税務情報管理)
第9条 データ管理者は、税務情報の漏えい、滅失及び毀損の防止その他税務情報の適切な管理のための必要な措置をとらなければならない。
(外部委託)
第10条 データ管理者は、外部委託しようとするときは、国税連携技術基準に定める認定委託先事業者に委託しなければならない。
(委託契約書への記載事項)
第11条 外部委託に係る契約書には、情報の保護に関し、次に掲げる事項を明記しなければならない。
(1) 情報が記録された資料の保管、返還及び破棄に関すること。
(2) 情報が記録された資料の目的外使用、複製、複写及び第三者への提供の禁止に関すること。
(3) 情報の秘密の保持に関すること。
(4) 事故等の報告に関すること。
(5) 国税連携ネットワークシステムに係る事務の実施に必要な電気通信回線その他電気通信設備を有し、国税連携技術基準と同様のセキュリティ対策を実施すること。
(6) 国税連携ネットワークシステムに係る業務のほか、電子申告の審査サーバの運営又は年金特徴に係る業務を行う場合には、当該業務についての国税連携技術基準と同様のセキュリティ対策を実施すること。
(7) 定期的に、地方税法施行規則(昭和29年総理府令第23号)第2条の4に規定する総務大臣に指定された法人(以下「指定法人」という。)の監査を受けること。
(8) 指定法人による監査の結果、事務の実施に必要な電気通信回線その他電気通信設備を有せず、又はこの国税連携技術基準に適合したセキュリティ対策が実施されていないと認められた場合には、委託契約を解除することができること。
(9) 再委託を行う場合には、事前申請及び承認を求めること。
(10) 前各号に定めるもののほか、市長が定めること。
(受託者の管理状況の調査)
第12条 総括責任者は、必要に応じ受託者における当該外部委託に係るセキュリティ対策の実施状況について調査するものとする。
(教育及び研修)
第13条 データ管理者は、国税連携ネットワークシステムの操作及びセキュリティ対策について、教育及び研修に関する計画を策定し、実施しなければならない。
(緊急時の対応)
第14条 総括責任者は、国税連携ネットワークシステムの情報資産の損害により業務が停止する場合又は不正行為により個人情報に脅威を及ぼすおそれがある場合には、被害を未然に防ぎ、又は被害の拡大を防止し、早急な復旧を図るため、必要な措置を講じなければならない。
(その他)
第15条 この訓令に定めるもののほか、国税連携ネットワークシステムの運用管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、平成25年9月19日から施行する。
附則(平成27年3月31日訓令第1号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日訓令第6号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。