○垂水市国民健康保険税条例施行規則
平成12年3月31日
規則第20号
(趣旨)
第1条 この規則は、垂水市国民健康保険税条例(昭和44年条例第26号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(産前産後期間に係る国民健康保険税軽減届出)
第5条 条例第24条の3第1項の規定による届書は、別記第4号様式によるものとする。
附則
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月29日規則第9号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年6月26日規則第20号)
この規則は、平成15年7月1日から施行する。
附則(平成16年6月4日規則第8号)
この規則は、平成16年7月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日規則第17号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成23年12月1日規則第25号)
1 この規則は、平成23年12月1日から施行する。
2 この規則の施行の日前に通知した改正前の垂水市国民健康保険税条例施行規則に規定する別記第3号様式については、平成23年度に限り使用できるものとする。
附則(平成26年6月27日規則第13号)
この規則は、平成26年7月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日規則第14号の2)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第15号の2)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年6月27日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年12月28日規則第27号)
この規則は、令和6年1月1日から施行する。
附則(令和6年4月1日規則第11号の5)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和7年3月28日規則第12号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に発行されている健康保険の被保険者証による本人確認については、当該被保険者証の有効期限が経過するまでの間(当該有効期限の末日が令和7年12月2日以後であるときは、同月1日までの間)、なお、従前の例による。
3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の各規則の規定に基づき提出されている様式は、この規則による改正後の各規則の規定による様式とみなす。
附則(令和7年4月1日規則第16号の3)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。





(全部改正〔令和7年規則16号の3〕)


