○垂水市国民健康保険税条例施行規則

平成12年3月31日

規則第20号

(趣旨)

第1条 この規則は、垂水市国民健康保険税条例(昭和44年条例第26号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(徴収の特例に係る税額の修正申出)

第2条 納税義務者が条例第22条に規定する国民健康保険税額の修正を申出ようとする場合は、別記第1号様式による申出書を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申出書を受理した場合において、可否を決定したときは、当該納税義務者に別記第1号の2様式による通知書により通知するものとする。

(国民健康保険税に関する申告)

第3条 納税義務者は、条例第24条の規定による申告のうち、当該年の1月2日以降に住所を定めた者について、別記第2号様式による申告書を市長に提出しなければならない。

(特例対象被保険者等に係る申告)

第4条 条例第24の2の規定による申告書は、別記第3号様式によるものとする。

(産前産後期間に係る国民健康保険税軽減届出)

第5条 条例第24条の3第1項の規定による届書は、別記第4号様式によるものとする。

(納税通知書及び納付書)

第6条 条例第27条の規定による納税通知書は別記第5号様式によるものとし、納付書は別記第6号様式によるものとする。

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年3月29日規則第9号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年6月26日規則第20号)

この規則は、平成15年7月1日から施行する。

(平成16年6月4日規則第8号)

この規則は、平成16年7月1日から施行する。

(平成20年3月31日規則第17号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年12月1日規則第25号)

1 この規則は、平成23年12月1日から施行する。

2 この規則の施行の日前に通知した改正前の垂水市国民健康保険税条例施行規則に規定する別記第3号様式については、平成23年度に限り使用できるものとする。

(平成26年6月27日規則第13号)

この規則は、平成26年7月1日から施行する。

(平成31年3月29日規則第14号の2)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日規則第15号の2)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年6月27日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年12月28日規則第27号)

この規則は、令和6年1月1日から施行する。

(令和6年4月1日規則第11号の5)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(令和7年3月28日規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に発行されている健康保険の被保険者証による本人確認については、当該被保険者証の有効期限が経過するまでの間(当該有効期限の末日が令和7年12月2日以後であるときは、同月1日までの間)、なお、従前の例による。

3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の各規則の規定に基づき提出されている様式は、この規則による改正後の各規則の規定による様式とみなす。

(令和7年4月1日規則第16号の3)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

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(全部改正〔令和7年規則16号の3〕)

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垂水市国民健康保険税条例施行規則

平成12年3月31日 規則第20号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第6類 務/第3章
沿革情報
平成12年3月31日 規則第20号
平成14年3月29日 規則第9号
平成15年6月26日 規則第20号
平成16年6月4日 規則第8号
平成20年3月31日 規則第17号
平成23年12月1日 規則第25号
平成26年6月27日 規則第13号
平成31年3月29日 規則第14号の2
令和4年3月31日 規則第15号の2
令和4年6月27日 規則第18号
令和5年12月28日 規則第27号
令和6年4月1日 規則第11号の5
令和7年3月28日 規則第12号
令和7年4月1日 規則第16号の3