○垂水市国民健康保険税の減免に関する規則

平成20年3月31日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、垂水市国民健康保険税条例(昭和44年条例第26号。以下「条例」という。)第26条に規定する国民健康保険税(以下「保険税」という。)の減額又は免除(以下「減免」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(減免の基準)

第2条 納税義務者が、次の各号のいずれかに該当し、保険税の納付が困難であると認められる場合には、それぞれ当該各号に定める基準の範囲内で保険税の減免をすることができる。

(1) 被保険者が、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第59条各号に掲げる事由のいずれかに該当するときは、当該被保険者に係る当該事由に該当する期間に対応する保険税

(2) 被保険者の所得が失業、休業、廃業、疾病、負傷等により激減し、被保険者で構成する同一世帯の当該年中の合計所得金額の見積額(雇用保険法(昭和49年法律第116号)第15条の規定により支払われるべき失業給付、保険契約に基づく傷病保険給付その他これらに類する給付がある場合には、これらを含む。)が、前年の合計所得金額の10分の5以下に減少すると認められ、かつ、前年中の合計所得金額が500万円以下である世帯に対して、申請のあった日以後に納期限の到来する保険税について、次の表に掲げる区分により減免することができる。


前年中の合計所得金額

減額又は免除の割合

当該年中の合計所得金額等の見積額


10分の3を超え10分の5以下の場合

10分の3以下の場合

200万円以下の場合

2分の1

全額

300万円以下の場合

4分の1

2分の1

500万円以下の場合

8分の1

4分の1

(3) 条例第26条第5号に該当する被扶養者であった者(以下「旧被扶養者」という。)については、申請により次のように減免することができる。

 旧被扶養者に係る所得割及び資産割について、これを免除する。

 旧被扶養者に係る被保険者均等割額について、被保険者の資格を取得した日の属する月以後2年を経過する月までの間に限り、これを半額とする。(ただし、旧被扶養者の属する世帯が、7割又は5割の軽減を受けない世帯に限る。)

 旧被扶養者のみで構成される世帯に限り、旧被扶養者の属する世帯に係る世帯別平等割額について、被保険者の資格を取得した日の属する月以後2年を経過する月までの間に限り、これを半額とする。(ただし、旧被扶養者の属する世帯が、7割若しくは5割の軽減を受けない世帯又は国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第29条の7第2項第9号ロに規定する特定世帯若しくは同号ハに規定する特定継続世帯でない場合に限る。)

(4) その世帯の月平均収入額(非課税収入を含む。)が、生活保護基準の1.15倍未満であって生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受ける者に準じると認められる者 その減免申請の日以後に納期限の到来する税額につき10分の10以下で別表に定める割合

(減免申請書等)

第3条 条例第26条第2項に定める減免の申請は、垂水市国民健康保険税減免申請書(別記第1号様式。以下、「申請書」という。)による。

2 条例第26条第3項に定める申告は、垂水市国民健康保険税減免事由消滅申告書(別記第2号様式)による。

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(新型コロナウイルス感染症の影響により収入の減少が見込まれる場合の保険税の減免)

2 市長は、次の各号のいずれかに該当する世帯に対し、令和元年度分から令和4年度までの保険税(令和2年2月1日から令和5年12月31日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収の場合にあっては、特別徴収対象年金給付の支払日)が設定されているものに限り、令和2年1月以前分の保険税を除く。)を減免することができる。

(1) 新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。以下同じ。)により、世帯の主たる生計維持者が死亡し、又は重篤な傷病を負った世帯

(2) 新型コロナウイルス感染症の影響により、世帯の主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入(以下「事業収入等」という。)の減少が見込まれる世帯であって、次のいずれにも該当するもの

 事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が前年の当該事業収入等の額の10分の3以上

 前年の地方税法(昭和25年法律第226号)第314条の2第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに国民健康保険法施行令第27条の2第1項に規定する他の所得と区別して計算される所得の金額(同法第314条の2第1項各号及び第2項の規定の適用がある場合には、その適用前の金額)の合計額が1,000万円以下

 減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下

(新型コロナウイルス感染症の影響により収入の減少が見込まれる場合の保険税の減免の額等)

3 前項の規定により保険税の減免を行う場合の減免額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 前項第1号に掲げる場合 保険税の全額

(2) 前項第2号に掲げる場合 次の表1で算出した対象保険税額に、表2の前年の合計所得金額の区分に応じた減免の割合を乗じて得た額

表1

対象保険税額=A×B/C

A:当該世帯の被保険者全員について算定した保険税額

B:減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得額(減少することが見込まれる事業収入等が2以上ある場合はその合計額)

C:被保険者の属する世帯の主たる生計維持者及び当該世帯に属する全ての被保険者につき算定した前年の合計所得金額

表2

前年の合計所得金額

減免の割合

300万円以下であるとき

10分の10

400万円以下であるとき

10分の8

550万円以下であるとき

10分の6

750万円以下であるとき

10分の4

1000万円以下であるとき

10分の2

注1 事業等の廃止、失業等の場合には、前年の合計所得金額にかかわらず、減免の割合は、10分の10とする。

注2 国民健康保険法施行令第29条の7の2第2項に規定する特例対象被保険者等(以下「非自発的失業者」という。)に該当することにより、現行の非自発的失業者の保険料軽減制度の対象となる者に対する減免については、別に定める。

4 附則第2項の規定によって保険税の減免を受けようとするものは、納期限(市長においてやむを得ない理由があると認める場合には、市長が別に定める期限)までに申請書に減免を受けようとする理由を証明する書類を添付して市長に提出しなければならない。

(平成21年5月29日規則第20号)

この規則は、平成21年6月1日から施行する。

(平成25年3月31日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年3月31日規則第15号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年6月29日規則第20号の4)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月30日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月31日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年3月30日規則第14号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

平均月収額の比率

軽減又は免除の割合

1.0以上1.15未満

10分の2

0.8以上1.0未満

10分の4

0.6以上0.8未満

10分の6

0.4以上0.6未満

10分の8

0.4未満

10分の10

備考1 平均月収額の比率は、申請者の全世帯の前2年分の総収入金額を24月で除した平均月収額を、世帯の申請時点の状況について生活保護法の規定に準じて算出した最低生活費相当額で除して得た比率とする。

備考2 総収入金額は、預貯金、一時的収入額(退職金及び譲渡所得等をいう。)及び非課税収入額(失業給付金、遺族年金及び非課税退職金等をいう。)を合算し、納付又は納入済みの所得税、市県民税、固定資産税、国民健康保険税及び社会保険料を控除した額とする。

備考3 最低生活費相当額は、生活保護法の規定による最低生活費から住宅扶助額、介護扶助額及び医療扶助額を控除した額とする。

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垂水市国民健康保険税の減免に関する規則

平成20年3月31日 規則第12号

(令和5年4月1日施行)