○災害被害者に対する市税減免条例

昭和44年3月31日

条例第12号

災害被害者に対する市税減免条例(昭和30年12月23日条例第109号)の全部を次のように改正する。

(目的)

第1条 この条例は、震災、風水害、落雷、火災その他これらに類する災害(以下「災害」という。)による被害者の納付すべき市民税、固定資産税並びに国民健康保険税の減免について規定することを目的とする。

(市民税の減免)

第2条 災害により、市民税の納税義務者(個人に限る。以下同じ。)が、次の表の事由に該当することとなつた場合においては、当該年度分の市民税額のうち、災害を受けた日以後に納期の末日が到来する税額(特別徴収の方法によつて徴収する市民税については普通徴収される者が減免される額に相当する市民税額とする。以下同じ。)について、次の表の区分により軽減し、又は免除する。

事由

軽減又は免除の割合

死亡した場合

全部

生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による生活扶助を受けることとなつた場合

全部

障害者(地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第292条第1項第9号に規定する障害者をいう。)となつた場合

10分の9

2 災害により、市民税の納税義務者(納税義務者の法第292条第1項第7号に規定する同一生計配偶者又は同項第9号に規定する扶養親族を含む。)の所有に係る住宅又は家財が受けた損害の金額(保険金、損害賠償金等により補填されるべき金額を除く。)がその住宅又は家財の価格の10分の3以上であるもので、前年中の同項第13号に規定する合計所得金額(法附則第33条の3第5項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、法附則第33条の4第1項に規定する超短期所有土地等に係る事業所得等の金額、法附則第34条第4項に規定する課税長期譲渡所得金額(法第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用前の金額とする。)、法附則第35条第5項に規定する課税短期譲渡所得金額(法第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用前の金額とする。)、法附則第35条の2第1項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額又は法附則第35条の4第4項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額がある場合には、当該金額を含む。以下同じ。)が1,000万円以下であるものに対しては、次の区分により軽減し、又は免除する。

損害の程度

前年中の合計所得金額

軽減又は免除の割合

10分の3以上

10分の5未満

10分の5以上

500万円以下であるとき

2分の1

全部

750万円以下であるとき

4分の1

2分の1

750万円を超えるとき

8分の1

4分の1

3 災害のため、農作物の減収による損失額の合計額(農作物の減収価格から農業保険法(昭和22年法律第185号)によつて、支払われるべき農作物共済金額を控除した金額)が平年における当該農作物による収入額の合計額の10分の3以上である者で、前年中の合計所得金額が1,000万円以下である者(当該合計所得金額のうち、農業所得以外の所得が400万円を超える者を除く。)に対しては、農業所得に係る市民税の所得割の額(当該年度分の市民税所得割の額を前年中における農業所得の金額と農業所得以外の金額とにあん分して得た額)につき次の区分により軽減し、又は免除する。

前年中の合計所得金額

軽減又は免除の割合

300万円以下であるとき

全部

400万円以下であるとき

10分の8

550万円以下であるとき

10分の6

750万円以下であるとき

10分の4

750万円を超えるとき

10分の2

(市民税の減免申請)

第3条 前条第1項の規定によつて市民税の減免を受けようとする者は、同条同項の表の事由に該当する事実その他必要な事項を記載した減免申請書を、災害を受けた日から15日以内に市長に提出しなければならない。

2 前条第2項の規定によつて市民税の減免を受けようとする者は、災害を受けた者の所有に係る住宅又は家財について受けた損害の金額、損害の程度、前年中の合計所得金額その他必要な事項を記載した減免申請書を、災害を受けた日から15日以内に市長に提出しなければならない。

(固定資産税の減免)

第4条 災害を受けた農地又は宅地が流失、水没、埋没、又は崩壊等により作付不能又は使用不能となつた場合においては当該農地又は宅地に対して課する固定資産税のうち災害を受けた日以後に納期の末日の到来する税額について、次の表の区分により軽減し、又は免除する。

損害の程度

軽減又は免除の割合

被害面積がその土地の面積の10分の8以上であるとき

全部

被害面積がその土地の面積の10分の6以上10分の8未満であるとき

10分の8

被害面積がその土地の面積の10分の4以上10分の6未満であるとき

10分の6

被害面積がその土地の面積の10分の2以上10分の4未満であるとき

10分の4

2 農地又は宅地以外の災害を受けた土地については、前項の規定に準じ、固定資産税額を軽減し、又は免除することができる。

3 災害を受けた家屋については、当該家屋に対して課する固定資産税のうち災害を受けた日以後に納期の末日の到来する税額について、次の区分により軽減し、又は免除する。

損害の程度

軽減又は免除の割合

全壊、流失、埋没等により家屋の原形をとどめないとき、又は復旧不能のとき

全部

主要構造部分が著しく損傷し、大修理を必要とする場合で、当該家屋の価格の10分の6以上の価値を減じたとき

10分の8

屋根、内壁、外壁、建具等に損傷を受け、居住又は使用目的を著しく損じた場合で、当該家屋の価格の10分の4以上10分の6未満の価値を減じたとき

10分の6

下壁、畳等に損傷を受け居住又は使用目的を損じ、修理または取替えを必要とする場合で、当該家屋の価格の10分の2以上10分の4未満の価値を減じたとき

10分の4

4 災害を受けた償却資産については、当該償却資産に対して課する固定資産税のうち災害を受けた日以後に納期の末日の到来する税額について、前項の規定に準じ軽減し、又は免除することができる。

(固定資産税の減免申請)

第5条 前条の規定によつて固定資産税の減免を受けようとする者は、土地、家屋及び償却資産のそれぞれに係る被害の状況、被害価格、損害の程度その他必要な事項を記載した減免申請書を、災害を受けた日から15日以内に市長に提出しなければならない。

(国民健康保険税の減免)

第6条 災害により、国民健康保険税の納税義務者が、次の表の事由に該当することとなつた場合においては、当該年度分の国民健康保険税のうち、災害を受けた日以後に納期の末日が到来する税額について、次の表の区分により軽減し、又は免除する。

事由

軽減又は免除の割合

死亡した場合

全部

障害者(地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第9号に規定する障害者をいう。)となつた場合

10分の9

2 災害により、その者(その世帯に属する被保険者を含む。)の所有に係る住宅又は家財につき受けた損害の金額(保険金、損害賠償金等により補てんされた又はされるべき金額を除く。)がその住宅又は家財の価格の10分の3以上である者で、前年中の地方税法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額が1,000万円以下である者に対して、当該年度分の国民健康保険税のうち災害を受けた日以降に納期の末日が到来する税額について次の表の区分により軽減し又は免除する。

損害の程度

前年中の合計所得金額

軽減又は免除の割合

10分の3以上

10分の5未満

10分の5以上

500万円以下であるとき

2分の1

全部

500万円を超え750万円以下であるとき

4分の1

2分の1

750万円を超えるとき

8分の1

4分の1

3 災害のため、農作物の減収による損失額の合計金額(農作物の減収価格から農業保険法(昭和22年法律第185号)によつて、支払われるべき農作物共済金額を控除した金額)が平年における当該農作物による収入額の合計金額の10分の3以上あるもので、前年中の合計所得金額が1,000万円以下である者(当該合計所得のうち、農業所得以外の所得が400万円を超える者を除く。)に対しては、次の区分により軽減し又は免除する。

前年中の合計所得金額

対象保険税額

軽減又は免除の割合

300万円以下であるとき

災害を受けた日以降の納期に係る当該世帯の保険税額に前年中における合計所得金額に占める農業所得金額の割合を乗じて得た額

全部

400万円以下であるとき

10分の8

550万円以下であるとき

10分の6

750万円以下であるとき

10分の4

750万円を超えるとき

10分の2

(国民健康保険税の減免申請)

第7条 前条第1項の規定によつて国民健康保険税の減免を受けようとする者は、同条同項の表の事由に該当する事実その他必要な事項を記載した減免申請書を、災害を受けた日から15日以内に市長に提出しなければならない。

2 前条第2項の規定によつて国民健康保険税の減免を受けようとする者は、災害を受けた者の所有に係る住宅又は家財について受けた損害の金額、損害の程度、前年中の合計所得金額その他必要な事項を記載した減免申請書を、災害を受けた日から15日以内に市長に提出しなければならない。

(減免の取消し)

第8条 市長は、虚偽の申請その他不正の行為により市民税固定資産税及び国民健康保険税の減免を受けた者がある場合においてこれを発見したときは、直ちにその者に係る減免を取消すものとする。

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年7月豪雨に伴う災害による国民健康保険税の減免の特例)

第2条 第6条の規定にかかわらず、令和2年7月豪雨に伴う災害により、国民健康保険税の納税義務者の属する世帯が次のいずれかに該当する場合は、国民健康保険税を軽減し、又は免除する。

(1) 主たる生計維持者が死亡し、又は重篤な傷病を負った場合

(2) 主たる生計維持者の行方が不明となった場合

(3) 主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入(以下「事業収入等」という。)の減少が見込まれ、次の及びのいずれにも該当する場合

 世帯の主たる生計維持者の事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額をいう。)が前年の当該事業収入等の額の10分の3以上であること。

 世帯の主たる生計維持者の前年の地方税法(昭和25年法律第226号)第314条の2第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第27条の2第1項に規定する他の所得と区別して計算される所得の金額(地方税法第314条の2第1項各号及び第2項の規定の適用がある場合には、その適用前の金額)の合計額(以下「合計所得金額」という。)が1,000万円以下であること。

 減少することが見込まれる世帯の主たる生計維持者の事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること。

(4) 主たる生計維持者の居住する住宅に損害を受けた場合

(5) 主たる生計維持者以外の被保険者の行方が不明となった場合

2 前項第1号から第5号までの場合の減免の額は、次の各号に掲げるとおりとする。この場合において、次の各号に掲げるもののうち2以上に該当するときは、減免の額の大きいものを適用するものとする。

(1) 前項第1号及び第2号の場合 全部

(2) 前項第3号の場合 次の表の対象国民健康保険税額に、世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額の区分に応じた減額又は免除の割合を乗じて得た額

世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額

対象国民健康保険税額

減額又は免除の割合

300万円以下であるとき

対象国民健康保険税額=A×B/C

全部

400万円以下であるとき

10分の8

550万円以下であるとき

10分の6

750万円以下であるとき

10分の4

1000万円以下であるとき

10分の2

(備考)A、B及びCは、それぞれ次の数値を表すものとする。

A 当該世帯の被保険者全員について算定した国民健康保険税額

B 世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得の合計額(減少することが見込まれる事業収入等が2以上ある場合はその合計額)

C 当該世帯の前年の合計所得金額

(注)

1 事業等の廃止や失業の場合には、前年の合計所得金額にかかわらず、対象国民健康保険税額の全部を免除する。

2 国民健康保険法施行令第29条の7の2第2項に規定する特例対象被保険者等(以下「非自発的失業者」という。)に該当することにより、現行の非自発的失業者の国民健康保険税軽減制度(以下「国民健康保険税軽減制度」という。)の対象となる者については、まず前年の給与所得を100分の30とみなすことにより当該保険税軽減を行うこととし、今回の措置による給与収入の減少に伴う国民健康保険税の減免は行わない。

3 非自発的失業者の給与収入の減少に加えて、その他の事由による事業収入等の減少が見込まれるため、国民健康保険税の減免を行う必要がある場合は、次のア及びイにより合計所得金額を算定する。

ア 表のCの算定に当たっては、国民健康保険税軽減制度を適用した後の所得を用いること。

イ 表の世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額の算定に当たっては、国民健康保険税軽減制度による軽減前の所得を用いること。

(3) 前項第4号の場合 当該世帯の被保険者全員について算定した国民健康保険税額に、次の表に掲げる損害程度の区分に応じた軽減又は免除の割合を乗じて得た額

損害程度

軽減又は免除の割合

全壊

全部

半壊及び大規模半壊

2分の1

床上浸水(全壊並びに半壊及び大規模半壊に該当する場合を除く。)

2分の1を超えない範囲で市が決定した額

(注) 長期避難世帯(被災者生活再建支援法(平成10年法律第66号)第2条第2号ハに該当する世帯をいう。)の主たる生計維持者については、その居住する住宅の損害程度を全壊とみなす。

(4) 前項第5号の場合 当該世帯の被保険者全員について算定した国民健康保険税額と行方不明者以外の被保険者について算定した国民健康保険税額との差額

3 第1項の規定による国民健康保険税の減免は、令和2年度分の国民健康保険税であって、令和2年7月4日から令和3年3月31日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収の場合にあっては特別徴収対象年金給付の支払日)が設定されているものに適用するものとする。ただし、次の各号に掲げる場合は、当該各号に掲げる国民健康保険税について適用するものとする。

(1) 資格取得日から14日以内に加入手続が行われなかったため、令和2年3月分以前の国民健康保険税の納期限が令和2年7月4日以降に設定されている場合 令和2年4月分以降の国民健康保険税

(2) 第1項第2号及び第5号に該当する場合であって、令和3年3月31日までの間にその行方が明らかとなったとき 行方が明らかとなった日の属する月の前月分までの国民健康保険税

(昭和49年6月28日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年6月1日から適用する。

(昭和59年9月29日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和59年9月1日から適用する。

(平成7年3月31日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の災害被害者に対する市税減免条例の規定は、平成7年2月20日から適用する。

(平成9年3月26日条例第15号)

(施行期日)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成18年9月25日条例第40号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成30年3月16日条例第7号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年12月21日条例第25号)

この条例は、平成31年1月1日から施行する。

(令和2年12月18日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

災害被害者に対する市税減免条例

昭和44年3月31日 条例第12号

(令和2年12月18日施行)