○垂水市森林環境税の免除に関する規則

令和7年1月23日

規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律(平成31年法律第3号。以下「法」という。)及び森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律施行令(令和4年政令第300号。以下「政令」という。)の規定に基づく森林環境税の免除に関し、必要な事項を定めるものとする。

(森林環境税の免除基準)

第2条 森林環境税の免除基準は、法第11条及び政令第5条から第7条までに規定するところによるものとする。

(免除の申請)

第3条 法第11条の規定による森林環境税の免除を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、政令第3条の規定に基づき森林環境税免除申請書(別記第1号様式)を市長に提出しなければならない。

(免除の決定等)

第4条 市長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、免除の可否を決定するとともに、その旨を森林環境税免除決定通知書(別記第2号様式)又は森林環境税免除却下通知書(別記第3号様式)により申請者に通知するものとする。

この規則は、令和7年1月23日から施行し、令和6年度分の森林環境税から適用する。

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垂水市森林環境税の免除に関する規則

令和7年1月23日 規則第1号

(令和7年1月23日施行)