○垂水市森林環境税の免除に関する規則
令和7年1月23日
規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律(平成31年法律第3号。以下「法」という。)及び森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律施行令(令和4年政令第300号。以下「政令」という。)の規定に基づく森林環境税の免除に関し、必要な事項を定めるものとする。
(森林環境税の免除基準)
第2条 森林環境税の免除基準は、法第11条及び政令第5条から第7条までに規定するところによるものとする。
(免除の申請)
第3条 法第11条の規定による森林環境税の免除を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、政令第3条の規定に基づき森林環境税免除申請書(別記第1号様式)を市長に提出しなければならない。
附則
この規則は、令和7年1月23日から施行し、令和6年度分の森林環境税から適用する。


