○垂水市固定資産税返還金支払要綱

平成19年11月14日

告示第90号

(目的)

第1条 この要綱は、固定資産税に係る過誤納金のうち、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)の規定により還付不能となる税相当額(以下「還付不能額」という。)について、返還金として納税者に支払うことにより、市民の税務行政への信頼を維持し、もって税務行政の公正な運用を期することを目的とする。

(返還金支出の根拠)

第2条 返還金は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第232条の2の規定により支出する。

(返還金支払対象者)

第3条 市長は還付不能額があると認めるときは、納税者に返還金を支払う。

2 前項の場合において、納税者が死亡しているときは、その相続人に対し返還金を支払うものとする。

(返還金の支払対象期間)

第4条 返還金の支払対象期間は返還金の支払を決定した日の属する年度から起算して過去10か年度を限度とする。ただし、賦課期日前に死亡していた者に賦課し、納付された固定資産税については、法第18条の3第1項の規定による期間を限度とする。

(返還金の額)

第5条 返還金の額は、次に掲げる額の合計額とする。

(1) 還付不能額

(2) 還付不能額に係る利息相当額

2 還付不能額は、固定資産税(補充)台帳及び固定資産税収納簿に基づき算定する。

3 還付不能額に係る利息相当額は、当該還付不能額の納付のあった日の翌日から起算し、返還金の支払を決定した日までの期間の日数に応じ、当該還付不能額に年3パーセントの割合を乗じて得た額とする。

(返還金の通知)

第6条 市長は、返還金を支払うときは、その支払を受ける者にその額を通知する。

(返還金の支払)

第7条 市長は、前条の規定により通知したときは、返還金の支払を受ける者に対し、速やかに返還金を支払うものとする。

(委任)

第8条 この要綱の施行に関し、必要な事項は別に定める。

この要綱は、公示の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(平成21年11月16日告示第72号)

この要綱は、平成21年12月1日から施行する。

(令和2年1月23日告示第8号)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

垂水市固定資産税返還金支払要綱

平成19年11月14日 告示第90号

(令和2年4月1日施行)