○垂水市固定資産(土地)評価事務取扱要領

平成27年10月2日

告示第90号

(趣旨)

第1条 この要領は、固定資産税の課税客体となる土地の評価事務の取扱いについて、地方税法(昭和25年法律第226号)及び固定資産評価基準(昭和38年自治省告示第158号)その他別に定めるものに関し、必要な事項を定めるものとする。

(現況による評価)

第2条 評価は、賦課期日(当該年度の初日の属する年の1月1日)における当該土地の現況地目によるものとし、土地の状況を実地調査し行わなければならない。

(客観性の原則)

第3条 評価は、主観にとらわれることなく常に客観的に公正に行わなければならない。

(均衡の保持)

第4条 評価に当たっては、課税客体を的確に把握するとともに均衡の保持を図り公平な評価に努めなければならない。

(秘密保持)

第5条 評価を行うに当たって知り得た秘密は、これを他人に漏らしてはならない。

(評価員の指示)

第6条 評価事務の実施に当たり、この要領等に規定していない事項又は特殊異例な事項が生じた場合は、固定資産評価員に連絡し、指示を受けるものとする。

(品位保持)

第7条 実地調査等に当たっては、特に言動に注意し、品位を保ち住民に誤解や不快感を与えることがないように留意しなければならない。

(地目の認定)

第8条 土地の地目の認定に当たっては、当該土地の現況及び利用目的に重点を置き、部分的に僅少の差異の存するときであっても、土地全体としての状況を観察して認定するものとする。

2 前項に規定する土地の地目の一般的な認定基準は、次の表のとおりとする。

地目

該当する土地

農耕地で用水を利用して耕作する土地

農耕地で用水を利用しないで耕作する土地

宅地

建物の敷地及びその維持若しくは効用を果たすために必要な土地

鉱泉地

鉱泉(温泉を含む。)の湧出口及びその維持に必要な土地

池沼

かんがい用水ではない水の貯留池

山林

耕作の方法によらないで竹木の生育する土地

牧場

家畜を放牧する土地

原野

耕作の方法によらないで雑草、かん木類の生育する土地

雑種地

以上のいずれにも該当しない土地

3 次の表に掲げる特殊な利用形態の土地の認定は、次の表のとおりとする。

地目

該当する土地

農耕地で用水を利用して耕作する土地であったが、一時的に耕作されていない土地で、容易に農耕地として復旧できる状態にある土地

田の設備を残して、田として復旧することができると認められる状態で作物を栽培している土地

農業用施設の内部で用水を利用して耕作する土地

農耕地で用水を利用しないで耕作する土地であったが、一時的に耕作されていない土地で、容易に農耕地として復旧できる状態にある土地

田に土盛りをして畑とした土地

牧草栽培地

農業用施設の内部で用水を利用しないで耕作する土地

宅地

家屋建築用地として造成され、道路、上下水道、公共施設等を備えている土地

建物に付随する広場、庭園、通路等に過ぎないと認められる土地

工場又は営業場に接続する物干場又はさらし場用地

家屋の敷地内にある小規模の家庭菜園であり、家屋敷地と区分して農地として取扱うことが適当でないと認められる土地

同一の敷地にある家屋と一体的に利用するために設置された駐車場

(地積の認定)

第9条 各筆の土地の評価額を求める場合に用いる地積は、原則として、登記簿に登記されている土地については、登記簿に登記されている地積によるものとする。

2 前項の規定にかかわらず、当該土地に対する固定資産税の納税義務者から当該土地の実測図等が提出され、当該実測図等に基づき、市が実地調査を行い、登記簿に登記されている土地の地積が現況の地積よりも大きいと認められる場合においては、当該土地の地積は、現況の地積によるものとする。この場合において、当該土地に対する現況の地積による評価の変更は、現況の地積によると認定した年度(以下「認定年度」という。)の翌年度以降の土地の評価から変更するものとし、認定年度以前の土地の評価については、なお、従前の例による。

3 国土調査法(昭和26年法律第180号)による地籍調査後の地籍が登記簿に登記されている場合においては、当該土地の評価額を求める場合に用いる地籍は、当該土地の登記簿に登記されている地籍とする。

(地上権等が設定されている土地の評価)

第10条 地上権、借地権等が設定されている土地については、これらの権利が設定されていない土地として評価する。

(土地の評価替えにおける宅地の評価方法の見直し)

第11条 土地の評価替え(地方税法第341条第6号の基準年度において土地の価格を見直すことをいう。)に当たっては、土地の利用状況等の変化に基づき、各筆の宅地の評点数の付設方法(市街地宅地評価法又はその他の宅地評価法)の採用、用途地区(商業地区、住宅地区、工業地区等)、状況類似地区・地域及び標準宅地の見直しを行うものとする。

(宅地の評価における画地の認定)

第12条 各筆の宅地の評点数又は比準割合を求める場合において、一画地は、原則として、一筆の宅地によるものとする。ただし、一筆の宅地又は隣接する二筆以上の宅地について、その形状、利用状況等からみて、これが一体をなしていると認められる部分に区分し、又はこれらを合わせる必要がある場合においては、その一体をなしている部分の宅地ごとに一画地とする。

2 前項に規定する画地は、おおむね次の各号のいずれかに該当する場合において認定するものとする。

(1) 隣接する二筆以上の宅地にまたがり、一個又は数個の建物が存在し、一体として利用されている場合

(2) 隣接する二筆以上の宅地について、それらの筆ごとに一個又は数個の建物があり、建物が一体として利用されている場合

(3) 隣接する二筆以上の宅地について、建物の有無又はその所在の位置に関係なく塀その他の囲いにより一体として利用されている場合

(4) 隣接する二筆以上の宅地について、一体として利用されている場合

(5) 一筆の宅地について、一体として利用されていない場合

(6) 前各号に掲げる場合のほか、その形状、利用状況等からみて、画地として認定することが必要とされる場合

第13条 前項に規定する比準割合を算出する場合においては、一状況類似地区を細分化して算出し、細分化した地区における当該比準割合は同一となるようにするものとする。

(農業用施設用地の地目の認定及び評価)

第14条 農業用施設用地の地目の認定は、原則として次の表のとおりとする。

農業用施設の所在

農業用施設の態様等

地目認定

農業用施設が農家の敷地にある場合

施設が家屋か否かにかかわらず、全体として地目認定

宅地

農業用施設が農家の敷地外にある場合

施設が家屋として認定される場合

施設の内部で耕作が行われている場合

農地

施設の内部で耕作が行われていない場合

宅地

施設が家屋として認定されない場合

施設の内部で耕作が行われている場合

農地

施設の内部で耕作が行われていない場合

雑種地

牧場に所在する場合

牧場内の牧草栽培地等と一体に牧場として認定

牧場

2 固定資産評価基準に規定する農業用施設の用に供する宅地の1m2当たりの評価額は、付近の農地の価額を基準として求めた価額から通常必要と認められる総務省内かんによる「一定規模、形状の農地に転用する標準的造成費(見込)」から、田においては盛土の高さ70cm、畑においては50cmを採用し造成費相当額を控除した価額とする。

(雑種地の認定及び評価)

第15条 雑種地の認定は、原則として次の表のとおりとする。

雑種地

現況が比較的宅地に類似している駐車場、資材置場その他これらに準ずる土地

稲干場、不毛地、砂地、土取場跡その他これらに準ずる土地

私道

2 雑種地の評価は、ゴルフ場等の用に供する土地を除き、土地の位置、利用状況等を考慮し、宅地の価額に比準しその価額(同等)を求めるものする。ただし、宅地比準とすることで著しい不均衡が生ずる場合には、類似する地目比準等を用いるものとする。

周囲の状況

土地の現況

評価方法

(単位:額/m2)

家屋が建ち並ぶ地区(宅地になる可能性が高い)

家屋がなく家屋の建築に造成が必要と思われる場合

周辺宅地の評価×70%

ソーラー発電所用地

周辺宅地の評価×70%

駐車場・資材置場(舗装、整地されている又は整地が容易に出来る。人の手で常時管理されている)

周辺宅地の評価×70%

駐車場・資材置場(未舗装、整地されていない)

周辺宅地の評価×70%

長期放置してある(復元可:容易に復元出来る)

周辺宅地の評価×70%

長期放置してある(復元可:雑草、高さ1~2mの木が生えている)

周辺宅地の評価×50%

長期放置してある(復元にかなりの造成が必要と思われる。)

周辺宅地の評価×30%

家屋はあるが全体的に少ない地区(宅地になる可能性がそこそこ)

家屋がなく家屋の建築に造成が必要と思われる場合

周辺宅地の評価×70%

ソーラー発電所用地

周辺宅地の評価×70%

駐車場・資材置場(舗装、整地されている又は整地が容易に出来る。人の手で常時管理されている)

周辺宅地の評価×50%

駐車場・資材置場(未舗装、整地されていない)

周辺宅地の評価×50%

長期放置してある(復元可:容易に復元出来る)

周辺宅地の評価×50%

長期放置してある(復元可:雑草、高さ1~2mの木が生えている)

周辺宅地の評価×30%

長期放置してある(復元にかなりの造成が必要と思われる。)

周辺宅地の評価×30%

家屋がほとんどない地区(宅地になる可能性が少ない)

家屋がなく家屋の建築に造成が必要と思われる場合

周辺宅地の評価×70%

ソーラー発電所用地

周辺宅地の評価×70%

駐車場・資材置場(舗装、整地されている又は整地が容易に出来る。人の手で常時管理されている)

周辺宅地の評価×50%

駐車場・資材置場(未舗装、整地されていない)

周辺宅地の評価×30%

長期放置してある(復元可:容易に復元出来る)

周辺宅地の評価×30%

長期放置してある(復元可:雑草、高さ1~2mの木が生えている)

周辺宅地の評価×30%

長期放置してある(復元にかなりの造成が必要と思われる。)

周辺宅地の評価×30%

家屋がない地区(周囲が農地、山林、原野等)

ソーラー発電所用地

周辺宅地の評価×70%

周囲の状況でもっとも近い状況の地目、または宅地比準以外の雑種地の評価の単価を用いる。

雑種地の評価または、周辺類似土地の評価の低い方

(非課税とする私道)

第16条 私道として利用されており、当該土地の利用について何らの制約を受けず、かつ、当該私道を利用する家屋が2棟以上存在する場合、当該私道に対する固定資産税は、課さないことができる。

(宅地等介在農地の評価)

第17条 農地法(昭和27年法律第229号)第4条第1項及び第5条第1項の規定により、田及び畑以外のもの(以下「宅地等」という。)への転用に係る許可を受けた田及び畑並びにその他の田及び畑で宅地等に転用することが確実と認められるものについては、転用後における当該田及び畑とその状況が類似する土地の価額を基準として求めた価額から当該田及び畑を宅地等に転用する場合において通常必要と認められる造成費に相当する額を控除した価額によってその価額を求めるものとする。

(その他)

第18条 この要領の施行に関し、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要領は、平成28年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要領は、特別の定めがあるものを除き、平成28年度以降の年度分の土地評価事務の取扱いに適用し、平成27年度分までの土地評価事務の取扱いについては、なお、従前の例による。

垂水市固定資産(土地)評価事務取扱要領

平成27年10月2日 告示第90号

(平成28年1月1日施行)