○垂水市不明法人等の除却事務処理規程

令和元年9月26日

訓令第3号

(趣旨)

第1条 この規程は、垂水市税条例(昭和44年条例第25号。以下「条例」という。)の規程により法人市民税を課税すべき法人のうち、本市に対し条例に定める申告書又は解散、閉鎖等の届け(以下「申告書等」という。)を提出していない法人(以下「不明法人等」という。)について、法人台帳からの除却に関し必要な事項を定めるものとする。

(対象)

第2条 除却の対象となる法人は、現に事業を行っていない法人で、市税の徴収が不可能と認められるもののうち次の各号のいずれかに該当する法人とする。ただし、相当の財産を有し、差押え又は換価により市税徴収の見込みがある法人は除却しないものとする。

(1) 法務局の商業登記簿で解散、清算結了、破産等が確認できるもの

(2) 税務署又は鹿児島県の法人台帳から除却されているもの

(3) 法人の事務所若しくは営業所の実地調査又は関係者への照会その他の調査を実施しても所在等が確認できないもの

(4) 市が地方税法(昭和25年法律第226号)第15条の7第1項、若しくは同条第5項の規定による滞納処分の執行停止又は第18条の規定による消滅時効となったもの

(5) 休業期間が事業を休止してから3年を経過してもなお、事業再開の見込みがないもの

(6) 最終の申告があった日から3年を経過したもの

(除却)

第3条 市長は、法人市民税を課すべき法人が前条各号のいずれかに該当すると認めた場合は、不明法人等除却決議書(別記第1号様式)によって法人台帳から除却するものとする。

(除却の取消し)

第4条 市長は、前条の規定に基づき法人台帳から除却した不明法人等の所在等が判明し、除却から取り消す必要があると認めたときは、不明法人等復活決議書(別記第2号様式)によって除却を取消し、法人台帳に復活するとともに、当該不明法人等に対し申告書等の提出を求めるものとする。

この訓令は、令和元年10月1日から施行する。

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垂水市不明法人等の除却事務処理規程

令和元年9月26日 訓令第3号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第6類 務/第3章
沿革情報
令和元年9月26日 訓令第3号