○垂水市収納専門員設置要綱

平成18年3月31日

告示第31号

(設置)

第1条 本市の市税等収納事務の円滑な遂行を図るため、収納専門員を置く。

(身分)

第2条 収納専門員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に掲げる職員とする。

2 収納専門員は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第171条第4項に規定する会計職員とする。

(任用期間)

第3条 収納専門員の任用期間は、毎年度4月1日から翌年3月31日までとする。

2 欠員を補充した場合の任用期間は、前任者の残任期間とする。

(任命)

第4条 収納専門員は、市長が任命する。

(所属等)

第5条 収納専門員は、税務課に所属するものとし、当該所属長が指示する事務に従事しなければならない。

(服務)

第6条 収納専門員は、全体の奉仕者として公共の利益のために勤務するものとし、かつ、前条の規定により所属長が指示する事務の遂行にあたっては全力をあげてこれに専念しなければならない。

2 収納専門員は、本市の職員としての信用を傷つけ、又は本市の職員として不名誉となるような行為をしてはならない。

3 収納専門員は、業務遂行上知り得た事項は、これを他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(勤務日)

第7条 収納専門員の勤務日は週5日とし、勤務の割振りは所属長が指定する。

(勤務時間等)

第8条 勤務日における収納専門員の勤務時間の割振りは所属長が行う。

2 所属長は、勤務時間の割振りを行うときは、その業務の特殊性を考慮してこれを行わなければならない。

(臨戸徴収事務)

第9条 収納専門員は、所属長から臨戸徴収者の名簿を受領し、所属長の指定する日に納税者宅を1回以上訪問し、収納業務に努めなければならない。ただし、納税者が転出及び転居並びに行方不明等その他やむを得ない理由により収納業務ができなくなったときは、理由を付して速やかに所属長に報告しなければならない。

(収納金の取扱い)

第10条 収納専門員は、収納した現金等を収納日当日又は遅くとも収納日の翌日午前中までに、所属長の検査及び確認を得て、所属長の指定する金融機関にその納付書を添えて払い込むものとする。

2 収納専門員は、収納した現金を所属長の指定する金融機関に払い込むまでの間は、善良な管理者の注意義務をもって厳重に保管しなければならない。

(報告)

第11条 収納専門員は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに所属長へ報告しなければならない。

(1) 納付書又は収納金を紛失したとき。

(2) 納税者が税額等について異議を申し立てたとき。

(3) 病気その他やむを得ない理由により収納業務を行うことができなくなったとき。

(解任)

第12条 市長は、収納専門員が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、任用期間中であっても、これを解任することができる。

(1) 第6条に規定する義務に違反し、又はその職務を怠った場合。

(2) 心身の障害のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに耐えない場合。

(3) 前2号に掲げるほか、収納専門員として任用しておくことが適当でない場合。

(備付簿冊等)

第13条 収納専門員は事務を行うため、次に掲げる備付簿冊等を善良な管理者の注意義務をもって取り扱わなければならない。

(1) 収納日計表

(2) 納税通知書兼領収証書及び収納領収印

(3) 収納専門員身分証明書

(4) 滞納者整理執行復命書

(5) その他収納業務に必要な書類

(事務引継)

第14条 収納専門員が退職する場合又は解任された場合は、所属長へ事務を引き継がなければならない。

(その他)

第15条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が定めるものとする。

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

(令和2年3月26日告示第31号)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

垂水市収納専門員設置要綱

平成18年3月31日 告示第31号

(令和2年4月1日施行)