○垂水市税外収入金の督促手数料及び延滞金に関する条例
昭和41年6月24日
条例第14号
垂水市税外収入金の督促手数料及び延滞金に関する条例(昭和30年条例第105号)の全部を次のように改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号、以下「法」という。)第231条の3第2項の規定に基づき、同項に規定する手数料及び延滞金の徴収について、必要な事項を定めるものとする。
(徴収)
第2条 法第231条の3第1項の規定による督促をした場合においては、次条以下に定めるところにより、督促手数料及び延滞金を徴収する。
(督促手数料の額)
第3条 前条の督促手数料の額は、督促状1通について100円とする。
(延滞金の額)
第4条 第2条の延滞金の額は、納付金額にその納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、その金額に年14.6パーセント(督促状を発する前の期間及び督促状を発した日から起算して10日を経過した日以前の期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額(10円未満の端数は、切捨てる。)とする。
(減免)
第5条 市長は、納付者が納期限までに納付しなかつたことについて、やむを得ない理由があると認められるときは、第2条の延滞金を減免することができる。
(徴収の方法)
第6条 督促手数料及び延滞金の徴収の方法は、市税の例による。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(一部改正〔令和8年条例8号〕)
(延滞金の割合の特例)
2 当分の間、第4条第1項に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.6パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。
(追加〔令和8年条例8号〕)
(追加〔令和8年条例8号〕)
附則(昭和45年6月10日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。
附則(昭和52年12月24日条例第31号)
この条例は、昭和53年4月1日から施行し、昭和53年度分の市税外収入金から適用する。
附則(平成4年12月22日条例第30号)
1 この条例は、平成5年4月1日から施行する。
2 改正後の垂水市税外収入金の督促手数料及び延滞金に関する条例の規定は、平成5年度以後の年度分の市税外収入金について適用し、平成4年度以前の市税外収入金については、なお従前の例による。
附則(令和8年3月16日条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、令和8年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の垂水市税外収入金の督促手数料及び延滞金に関する条例附則第2項及び第3項の規定は、令和8年4月1日以後の期間に対応する延滞金について適用し、同日前の期間に対応する延滞金については、なお従前の例による。