○垂水市福祉事務所設置条例
昭和33年10月1日
条例第3号
第1条 社会福祉事業法(昭和26年法律第45号)第13条の規定に基いて、この市に次の福祉に関する事務所を設置する。
(1) 名称 垂水市福祉事務所
(2) 位置 垂水市役所内
(3) 所管区域 垂水市全域
第2条 福祉事務所は、生活保護法(昭和25年法律第144号)、児童福祉法(昭和22年法律第164号)、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)、知的障害者福祉法(昭和25年法律第37号)及び老人福祉法(昭和38年法律第133号)に定める援護、育成又は更正の措置に関する事務の外次に掲げる事項をつかさどる。
(1) 社会福祉事業法の施行に関すること。
(2) 民生委員法(昭和23年法律第198号)の施行に関すること。
(3) その他社会福祉及び職業安定に関する事務のうち、市長が必要と認めること。
第3条 この条例について必要な事項は、市長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和33年10月1日から適用する。
附則(昭和35年6月1日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和37年9月29日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和38年9月18日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和38年8月1日から適用する。
附則(平成11年9月27日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の条例は平成11年4月1日から適用する。