○垂水市福祉事務所長に対する事務委任規則
平成15年3月31日
規則第14号
垂水市福祉事務所長に対する事務委任規則(昭和48年規則第9号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、生活保護法(昭和25年法律第144号)第19条第4項、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第32条第2項、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第9条第7項、特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第38条第2項及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条第2項等の規定により、市長の権限に属する事務の委任に関し必要な事項を定めるものとする。
(委任)
第2条 市長は、その権限に属する次に掲げる事項を垂水市福祉事務所長に委任する。ただし、異例又は特に重要と認めるときは、あらかじめ市長の指揮を受けなければならない。
(1) 生活保護法(以下この号において「法」という。)に関する事項
ア 法第24条に規定する保護の開始及び変更に関すること。
イ 法第25条に規定する職権による保護の開始及び変更に関すること。
ウ 法第26条に規定する保護の停止及び廃止に関すること。
エ 法第27条に規定する被保護者に対する必要な指導及び指示に関すること。
オ 法第28条に規定する要保護者に関する立入調査及び検診の命令並びに申請の却下、保護の変更、停止又は廃止に関すること。
カ 法第30条から第37条までの規定による保護の方法に関すること。
キ 法第48条第4項に規定する届出を受理すること。
ク 法第62条第3項に規定する保護の変更、停止又は廃止に関すること。
ケ 法第63条の規定により被保護者の返還する金額を定めること。
コ 法第76条に規定する遺留金品の処分に関すること。
サ 法第77条に規定する扶養義務者からの費用の徴収に関すること。
シ 法第78条に規定する不正な手段をもって保護を受け、又は受けさせた者からの費用の徴収に関すること。
ス 法第80条に規定する保護金品の返還の免除に関すること。
セ 法第81条に規定する後見人の選任の請求に関すること。
(2) 児童福祉法(以下この号において「法」という。)に関する事項
ア 法第21条の5の3に規定する障害児通所給付費の支給及び法第21条の5の4に規定する特例障害児通所給付費の支給に関すること。
イ 法第21条の5の5から第21条の5の9までに規定する障害児通所給付費の支給決定に関すること。
ウ 法第21条の5の12に規定する高額障害児通所給付費の支給に関すること。
エ 法第21条の5の13に規定する放課後等デイサービス障害児通所給付費等の支給に関すること。
オ 法第21条の5の22第1項に規定する報告等の提出及び提示の命令、出頭の請求及び質問並びに立入検査に関すること。
カ 法第21条の5の23第5項に規定する指定障害児事業者等に関する知事への通知に関すること。
キ 法第21条の5の24第2項に規定する指定障害児通所支援事業者に関する知事への通知に関すること。
ク 法第21条の5の29に規定する肢体不自由児通所医療費の支給に関すること。
ケ 法第21条の6に規定する障害児通所支援又は障害福祉サービスの措置に関すること。
コ 法第22条に規定する助産の実施に関すること。
サ 法第23条に規定する母子保護の実施に関すること。
シ 法第24条に規定する保育の実施に関すること。
ス 法第24条の26に規定する障害児相談支援給付費の支給及び法第24条の27に規定する特例障害児相談支援給付費の支給に関すること。
セ 法第56条に規定する費用の徴収額の決定及び徴収に関すること。
ソ 法第57条の2に規定する不正利益の徴収に関すること。
タ 法第57条の3及び法第57条の3の2に規定する障害児通所給付費等の支給に関する報告等の提出、提示の命令、質問及び立入検査に関すること。
チ 法第57条の4に規定する資料の提供等の請求に関すること。
(3) 身体障害者福祉法(以下この号において「法」という。)に関する事項
ア 法第12条の3に規定する身体障害者相談員業務に関すること。
イ 法第14条の2に規定する支援体制の整備等に関すること。
ウ 法第16条第4項に規定する身体障害者手帳の返還理由に該当する旨の知事への通知に関すること。
エ 法第17条の2に規定する身体障害者の検査及び更生相談に関すること。
オ 法第18条に規定する障害福祉サービスの提供及び委託並びに障害者支援施設等への措置に関すること。
カ 法第18条の3に規定する措置の解除に係る説明等に関すること。
キ 法第23条に規定する売店の設置に関する協議、調査及び通知に関すること。
ク 法第38条に規定する費用の負担命令及び徴収に関すること。
(4) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(以下この号において「法」という。)に関する事項
ア 法第5条に規定する特別児童扶養手当受給資格認定請求等の進達
イ 法第17条及び第19条に規定する障害児福祉手当の支給及び認定
ウ 法第24条に規定する不正利得の徴収
エ 法第26条の2及び第26条の5に規定する特別障害者手当の支給及び認定
オ 法第35条に規定する特別児童扶養手当等の支給に関する届出の受理
カ 法第36条に規定する受給資格者に対する調査
キ 法第37条に規定する手当の支給に関し必要な資料の提供等
ク 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第97条第1項に規定する福祉手当の支給に関する事務
(5) 児童手当法(昭和46年法律第73号。以下この号において「法」という。)に関する事項
ア 法第7条に定める受給資格及び額の認定
イ 法第8条に定める児童手当の支給
ウ 法第10条及び第11条に定める支給制限の決定
エ 法第14条に定める不正利得に係る児童手当の徴収
オ 法第26条に定める届出の受理
カ 法第27条に定める調査の実施
キ 法第28条に定める資料の提供及び報告の請求
(6) 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)に関する事項
(7) 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号。以下この号において「法」という。)に関する事項
ア 法第15条の2に規定する知的障害者相談員業務に関すること。
イ 法第15条の3に規定する支援体制の整備等に関すること。
ウ 法第15条の4に規定する障害福祉サービスの提供又は委託に関すること。
エ 法第16条に規定する障害者支援施設等への入所等の措置に関すること。
オ 法第17条に規定する措置の解除に係る説明等に関すること。
カ 法第27条に規定する費用の徴収に関すること。
(8) 老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下この号において「法」という。)に関する事項
ア 法第5条の4第2項に規定する老人の福祉に関し、必要な実情の把握又は老人福祉に関する相談、調査指導に関すること。
イ 法第10条の4に規定する居宅における介護等に関すること。
ウ 法第11条に規定する老人ホームへの入所等に関すること。
エ 法第13条に規定する老人福祉の増進のための事業に関すること。
オ 法第27条に規定する遺留金品の処分に関すること。
カ 法第28条に規定する費用徴収に関すること。
キ 法第36条に規定する調査の嘱託及び報告の請求に関すること。
(9) 重度心身障害者医療費助成に関すること。
(10) ひとり親家庭医療費助成に関すること。
(11) 老人生活相談員に関すること。
(12) 老人憩の家管理指導に関すること。
(13) 子ども医療費助成に関すること。
(14) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下この号において「法」という。)に関する事項
ア 法第8条に規定する不正利益の徴収に関すること。
イ 法第9条及び第10条に規定する自立支援給付に関する報告等の提出、提示の命令、質問及び立入検査に関すること。
ウ 法第12条に規定する資料の提供等の請求に関すること。
エ 法第19条から第25条までに規定する介護給付費、特例介護給付費、訓練等給付費及び特例訓練等給付費の支給決定等に関すること。
オ 法第29条に規定する介護給付費若しくは訓練等給付費の支給又は法第30条に規定する特例介護給付費若しくは特例訓練等給付費の支給に関すること。
カ 法第34条に規定する特定障害者特別給付費の支給及び法第35条に規定する特例特定障害者特別給付費の支給に関すること。
キ 法第48条第1項に規定する報告等の提出、提示の命令出頭の請求、質問及び立入検査に関すること。
ク 法第49条第6項に規定する指定事業者等に関する知事への通知に関すること。
ケ 法第50条第2項及び第3項に規定する指定障害者福祉サービス事業者及び指定障害者支援施設に関する知事への通知に関すること。
コ 法第51条の5から第51条の10までに規定する地域相談支援給付費等の支給決定等に関すること。
サ 法第51条の14に規定する地域相談支援給付費の支給及び法第51条の15に規定する特例地域相談支援給付費の支給に関すること。
シ 法第51条の17に規定する計画相談支援給付費の支給及び法第51条の18に規定する特例計画相談支援給付費の支給に関すること。
ス 法第52条から第58条まで(第55条を除く。)に規定する自立支援医療費(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第1条の2第1号に規定する育成医療及び同条第2号に規定する更生医療に係るものに限る。)の支給認定に関すること。
セ 法第67条第5項に規定する指定自立支援医療機関の開設者に関する知事への通知に関すること。
ソ 法第70条に規定する療養介護医療費の支給及び法第71条に規定する基準該当療養介護医療費の支給に関すること。
タ 法第74条第1項に規定する身体障害者更生相談所等の意見の聴取に関すること。
チ 法第76条に規定する補装具費の支給に関すること。
ツ 法第76条の2に規定する高額障害福祉サービス等給付費の支給に関すること。
テ 法第77条第1項及び第3項に規定する地域生活支援事業に関すること。
(15) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(以下この号において「令」という。)に関する事項
ア 令第10条第1項及び第3項に規定する障害支援区分の認定手続に関すること。
イ 令第13条の規定により準用する令第10条の規定による障害支援区分の変更の認定手続に関すること。
ウ 令第15条に規定する申請内容の変更の届出の受理に関すること。
エ 令第16条に規定する受給者証の再交付に関すること。
オ 令第28条に規定する支給認定申請の経由事務に関すること。
カ 令第32条第1項に規定する申請内容の変更の受理に関すること。
キ 令第32条第2項に規定する申請内容の変更の届出の経由事務に関すること。
ク 令第33条第1項に規定する受給者証(令第1条の2第1号に規定する育成医療及び同条第2号に規定する更生医療に係るものに限る。)の再交付に関すること。
(16) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号。以下この号において「法」という。)に関する事項
ア 法第45条に規定する精神障害者福祉手帳に係る精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第5条から第10条の2までの規定による手帳交付申請等の経由事務に関すること。
イ 法第47条第4項に規定する相談及び指導に関すること。
ウ 法第49条第1項及び第2項に規定する事業利用の調整等に関すること。
(17) 障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(平成23年法律第79号。以下この号において「法」という。)に関する事項
ア 法第9条に規定する通報等を受けた場合の措置に関すること。
イ 法第11条に規定する立入調査に関すること。
ウ 法第12条に規定する警察署長に対する援助要請等に関すること。
エ 法第13条に規定する面会の制限に関すること。
オ 法第14条に規定する養護者の支援に関すること。
(市長の権限行使)
第3条 市長は特に必要があると認めたときは、前条の規定にかかわらず自らその権限を行使することができる。
附則
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成19年1月23日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
附則(平成19年9月28日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。
附則(平成26年3月31日規則第11号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年6月27日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月19日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。