○垂水市福祉事務所所管に係る補助金等交付規則
平成9年4月1日
規則第29号
(目的)
第1条 市長は、福祉団体の運営に関する費用に対し他の法令に別に定めのあるもののほか予算の範囲内でこの規則の定めるところにより補助金を交付する。
(補助金の交付申請)
第2条 補助金の交付を受けようとする者は、補助金交付申請書(別記第1号様式)に次に掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) その他市長が必要と認める書類
2 前項の場合において、市長は必要があると認めたときは条件を付することがある。
(申請の取下げ)
第4条 前条第1項の規定による通知(以下「決定通知」という。)を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、決定通知の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、決定通知を受けた日から起算して10日を経過する日までに市長と協議し、申請を取下げることができる。
(実績報告)
第6条 補助事業者は、事業が完了したときは速やかに事業実績報告書(別記第5号様式)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 事業実績報告書
(2) 収支決算書(見込書)
2 第1項の補助事業等実績報告書の提出期限は、当該年度の3月31日とする。
(補助金の請求及び交付)
第8条 補助事業者が補助金を請求するときは、補助金交付請求書(別記第7号様式)に市長が必要と認める書類を添えて市長に提出しなければならない。
3 市長は、前項に規定する書類の提出があったときは、その内容を審査し、概算払いをすることが適当であり、かつ財政経理上支障がないと認めたときは、補助金交付決定額の範囲内において補助金を交付する。
(経費の流用禁止)
第9条 補助事業者は、補助金を当該補助事業以外の目的に流用してはならない。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成9年度分の事業から適用する。








