○垂水市生活保護法施行細則

平成13年3月9日

規則第5号

(目的)

第1条 生活保護法(昭和25年法律第144号。以下「法」という。)の施行については、法、生活保護法施行令(昭和25年政令第148号。以下「施行令」という。)及び生活保護法施行規則(昭和25年厚生省令第21号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(備付書類)

第2条 福祉事務所長等は、被保護者につき、次に掲げる書類を作成し、常に、その記載事項について整理しておかなければならない。

(1) 面接記録票 別記第1号様式

(2) 保護台帳 別記第2号様式

(3) 保護決定調書 別記第3号様式

(4) 保護金品支給台帳 別記第4号様式

(5) ケース記録票 別記第5号様式

2 福祉事務所長は、次に掲げる書類を作成し、常に、その記載事項について整理しておかなければならない。

(1) 面接受付名簿綴 別記第6号様式

(2) ケース番号索引簿 別記第7号様式

(3) ケース番号登載簿 別記第8号様式

(4) 保護申請書受理簿 別記第9号様式

(5) 医療券交付処理簿 別記第10号様式

(6) 介護券交付処理簿 別記第11号様式

(申請書)

第3条 保護の開始又は変更の申請の書面の様式の標準は、別記第12号様式とする。

2 法第18条第2項に規定する葬祭扶助の申請の書面の様式の標準は、前項の規定にかかわらず、別記第13号様式とする。

3 第1項の書面に添付する書面の様式の標準は、次のとおりとする。

(1) 給与証明書 別記第14号様式

(2) 住宅補修計画書 別記第15号様式

(3) 家賃、間代、地代証明書 別記第16号様式

(4) 生業計画書 別記第17号様式

(決定通知書)

第4条 法第24条第1項及び第5項、第25条第2項並びに第26条第1項の書面は、保護決定変更通知書(別記第18号様式)又は保護申請却下決定通知書(別記第19号様式)なお、保護の停止及び廃止決定通知書(別記第20号様式)によるものとする。

(急迫保護の通知)

第5条 福祉事務所長は、法第19条第2項の規定により保護を実施したときは、速やかに、当該保護者の居住地を管轄する福祉事務所長又は保護の実施機関の長に、次の各号に掲げる書類の写しを添えて、その旨を通知しなければならない。

(1) 第2条第1項各号に掲げる書類

(2) 前条に規定する保護決定等の通知書(保護申請却下決定通知書を除く。)

(居住地移転等の通知)

第6条 福祉事務所長は、被保護者がその居住地を管轄区域外に移転した場合において、必要と認めるときは、被保護者居住地移転通知書(別記第21号様式)により、当該被保護者の新居住地を管轄する福祉事務所長又は保護の実施機関の長に通知しなければならない。

2 前項の被保護者居住地移転通知書には、第2条第1項第2号から第5号までに規定する書類その他保護の決定及び実施に関する書類のうち、居住地を移転した被保護者の移転後における保護及び実施上必要と認められるものの写しを添付しなければならない。

(指導指示)

第7条 福祉事務所長は、法第27条第1項の規定による指導を書面により行うときは、指導指示書(別記第22号様式)によらなければならない。

(検診命令等)

第8条 法第28条の規定により検診を受けるべき旨を命ずるときは、検診命令書(別記第23号様式)、検診書(別記第24号様式)及び検診料請求書(別記第25号様式)を交付するものとする。

(収入申告)

第9条 福祉事務所長は、被保護者の収入の認定を行うときは、当該被保護者に収入(無収入)申告書(別記第26号様式)の提出を求めなければならない。

(調査依頼票)

第10条 法第29条の規定による調査の嘱託を行うときは、調査依頼票(別記第27号様式)によるものとする。

(扶養照会書)

第11条 法第4条第2項の扶養義務者の扶養の可否を確認するためには、要保護者の扶養義務者に対し、扶養義務の履行について照会するときは、扶養義務履行照会書(別記第28号様式)によるものとする。

(収容依頼書)

第12条 法第30条第1項の規定により被保護者を保護施設若しくは、その他の適当な施設に収容し、又はこれらの施設若しくは私人の家庭に収容を委託するときは、その施設の長又は私人に対して保護施設等収容(利用)委託書(別記第29号様式)を発行するものとする。

(保護金品の支給方法等)

第13条 福祉事務所長が被保護者等に保護金品を交付する場合は、出納員は、当該被保護者等に対して第4条に規定する保護開始(変更)決定通知書又はこれに代わる書面の提示を求めなければならない。

(聴聞の通知)

第14条 法第62条第4項の規定による通知は、聴聞通知書(別記第30号様式)によらなければならない。

(費用返還命令)

第15条 福祉事務所長は、法第63条の規定により費用の返還を命ずるときは、費用返還命令書(別記第31号様式)によらなければならない。

(費用の徴収)

第16条 福祉事務所長は、法第77条第1項の規定により費用の徴収を決定したときは費用徴収決定通知書(別記第32号様式)により、法第78条の規定により費用の徴収を決定したときは費用徴収決定通知書(別記第33号様式)により、通知しなければならない。

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成17年8月31日規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月30日規則第12号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成27年12月3日規則第22号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年3月30日規則第20号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日規則第15号の2)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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垂水市生活保護法施行細則

平成13年3月9日 規則第5号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成13年3月9日 規則第5号
平成17年8月31日 規則第31号
平成19年3月30日 規則第12号
平成27年12月3日 規則第22号
平成28年3月30日 規則第20号
令和4年3月31日 規則第15号の2