○垂水市支援費の支給に関する規則

平成15年3月31日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「身障法」という。)、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号。以下「知障法」という。)及び児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「児福法」という。)に定めるもののほか、支援費の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(支給の申請)

第2条 次に掲げる申請をしようとする者は、福祉事務所長に居宅生活支援費・施設訓練等支援費支給申請書(別記第1号様式)を提出しなければならない。

(1) 身障法第17条の5第1項の規定による居宅生活支援費の支給の申請

(2) 身障法第17条の11第1項の規定による施設訓練等支援費の支給の申請

(3) 知障法第15条の6第1項の規定による居宅生活支援費の支給の申請

(4) 知障法第15条の12第1項の規定による施設訓練等支援費の支給の申請

(5) 児福法第21条の11第1項の規定による居宅生活支援費の支給の申請

(支給決定等の通知)

第3条 福祉事務所長は、前条第1号第3号又は第5号の申請を受けた場合において、次に掲げる支援費の支給の決定をしたときは、居宅生活支援費支給決定・利用者負担額決定通知書(別記第2号様式)により当該申請者に通知するものとする。

(1) 身障法第17条の5第2項の規定による居宅生活支援費の支給の決定(当該支給に係る身障法第17条の4第2項第2号の規定により算定した身体障害者本人が負担すべき額の決定を含む。)

(2) 知障法第15条の6第2項の規定による居宅生活支援費の支給の決定(当該支給に係る知障法第15条の5第2項第2号の規定により算定した知的障害者本人が負担すべき額の決定を含む。)

(3) 児福法第21条の11第2項の規定による居宅生活支援費の支給の決定(当該支給に係る児福法第21条の10第2項第2号の規定により算定した障害児本人が負担すべき額の決定を含む。)

2 福祉事務所長は、前項の支援費の支給に関し、次に掲げる額の決定をしたときは、居宅生活支援費扶養義務者分利用者負担額決定通知書(別記第3号様式)により扶養義務者に通知するものとする。

(1) 身障法第17条の4第2項第2号の規定により算定した扶養義務者が負担すべき額の決定

(2) 知障法第15条の5第2項第2号の規定により算定した扶養義務者が負担すべき額の決定

(3) 児福法第21条の10第2項第2号の規定により算定した扶養義務者が負担すべき額の決定

3 福祉事務所長は、前条第2号又は第4号の申請を受けた場合において、次に掲げる支援費の支給の決定をしたときは、施設訓練等支援費支給決定・利用者負担額決定通知書(別記第4号様式)により当該申請者に通知するものとする。

(1) 身障法第17条の11第2項の規定による施設訓練等支援費の支給の決定(当該支給に係る身障法第17条の10第2項第2号の規定により算定した身体障害者本人が負担すべき額の決定を含む。)

(2) 知障法第15条の12第2項の規定による施設訓練等支援費の支給の決定(当該支給に係る知障法第15条の11第2項第2号の規定により算定した知的障害者本人が負担すべき額の決定を含む。)

4 福祉事務所長は、前項の支援費の支給に関し、次に掲げる額の決定をしたときは、施設訓練等支援費扶養義務者分利用者負担額決定通知書(別記第5号様式)により扶養義務者に通知するものとする。

(1) 身障法第17条の10第2項第2号の規定により算定した扶養義務者が負担すべき額の決定

(2) 知障法第15条の11第2項第2号の規定により算定した扶養義務者が負担すべき額の決定

(受給者証の交付)

第4条 福祉事務所長は、支援費の支給決定を行ったときは、必要な事項を記載した次に掲げる受給者証を交付するものとする。

(1) 身障法第17条の5第5項の規定による受給者証(別記第6号様式)

(2) 身障法第17条の11第5項の規定による受給者証(別記第7号様式)

(3) 知障法第15条の6第5項の規定による受給者証(別記第8号様式)

(4) 知障法第15条の12第5項の規定による受給者証(別記第9号様式)

(5) 児福法第21条の11第5項の規定による受給者証(別記第10号様式)

(不支給決定通知)

第5条 福祉事務所長は、第2条の申請を受けた場合において、支援費を支給しないことを決定したときは、不支給決定通知書(別記第11号様式)により当該申請者に通知するものとする。

(利用者負担額の算定)

第6条 身障法第17条の4第2項第2号及び第17条の10第2項第2号に規定する身体障害者又はその扶養義務者が、その負担能力に応じて負担する費用の額は、次に掲げるとおりとする。

(1) 居宅支援に関して身体障害者又はその扶養義務者が負担する費用の額は、別表第1により算定するものとする。

(2) 施設訓練等支援に関して負担する費用の額は、当該身体障害者が負担する場合にあっては別表第2により、当該身体障害者の扶養義務者が負担する場合にあっては別表第3により算定するものとする。

2 知障法第15条の5第2項第2号及び第15条の11第2項第2号に規定する知的障害者又はその扶養義務者が、その負担能力に応じて負担する費用の額は、次に掲げるとおりとする。

(1) 居宅支援に関して知的障害者又はその扶養義務者が負担する費用の額は、別表第4により算定するものとする。

(2) 施設訓練等支援に関して負担する費用の額は、当該知的障害者が負担する場合にあっては別表第5により、当該知的障害者の扶養義務者が負担する場合にあっては別表第6により算定するものとする。

3 児福法第21条の10第2項第2号に規定する障害児又はその扶養義務者が、児童居宅支援に関して、その負担能力に応じて負担する費用の額は、別表第7により算定するものとする。

(特例居宅生活支援費の申請)

第7条 次に掲げる申請をしようとする者は、福祉事務所長に特例居宅生活支援費支給申請書(別記第12号様式)を提出しなければならない。

(1) 身障法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)第9条の11の規定による特例居宅生活支援費の支給の申請

(2) 知障法施行規則(昭和35年厚生省令第16号)第16条第1項の規定による特例居宅生活支援費の支給の申請

(3) 児福法施行規則(昭和23年厚生省令第11号)第21条の9第1項の規定による特例居宅生活支援費の支給の申請

(特例居宅生活支援費の支給決定等の通知)

第8条 福祉事務所長は、身障法第17条の6第1項、知障法第15条の7第1項及び児福法第21条の12第1項の規定により、特例居宅生活支援費の支給の要否を決定をしたときは、特例居宅生活支援費支給(不支給)決定通知書(別記第13号様式)により当該申請者又はその保護者に通知するものとする。

(特例居宅生活支援利用者負担額の算定)

第9条 身障法第17条の6に規定する基準該当居宅支援に関して納入義務者が負担する費用の額は、第6条第1項第1号の規定に準用する。

2 知障法第15条の7に規定する基準該当居宅支援に関して納入義務者が負担する費用の額は、第6条第2項第1号の規定に準用する。

3 児福法第21条の12に規定する基準該当居宅支援に関して納入義務者が負担する費用の額は、第6条第3項の規定に準用する。

(利用者負担額の変更)

第10条 福祉事務所長は、災害その他やむを得ない理由により納入義務者の利用者負担能力に変動が生じたと認められるときは、その変動の程度に応じて、利用者負担額を変更することができる。

2 前項の規定により利用者負担額の変更を受けようとする者は、利用者負担額変更申請書(別記様式第14号)を福祉事務所長に提出しなければならない。

3 福祉事務所長は、前項の申請に基づき利用者負担額を変更したときは、利用者負担額変更決定通知書(別記第15号様式)により当該申請者に通知するものとする。

(支給量の変更の申請)

第11条 次に掲げる支給量の変更を申請しようとする者は、福祉事務所長に支給量変更申請書(別記第16号様式)を提出しなければならない。

(1) 身障法第17条の7第1項の規定による支給量の変更の申請

(2) 知障法第15条の8第1項の規定による支給量の変更の申請

(3) 児福法第21条の13第1項の規定による支給量の変更の申請

(支給量の変更決定通知)

第12条 福祉事務所長は、前条の申請を受けた場合において、次に掲げる支給量の変更の決定をしたときは、支給量変更決定通知書(別記第17号様式)により当該申請者に通知する者とする。

(1) 身障法第17条の7第2項の規定による支給量の変更の決定

(2) 知障法第15条の8第2項の規定による支給量の変更の決定

(3) 児福法第21条の13第2項の規定による支給量の変更の決定

(障害程度区分の変更申請)

第13条 次に掲げる障害程度区分の変更を申請しようとする者は、福祉事務所長に障害程度区分変更申請書(別記第18号様式)を提出しなければならない。

(1) 身障法第17条の12第1項の規定による身体障害程度区分の変更の申請

(2) 知障法第15条の13第1項の規定による知的障害程度区分の変更の申請

(障害程度区分の変更決定)

第14条 福祉事務所長は、前条の申請を受けた場合において、次に掲げる障害程度区分の変更の決定をしたときは、障害程度区分変更決定通知書(別記第19号様式)により当該申請者に通知するものとする。

(1) 身障法第17条の12第2項の規定による身体障害程度区分の変更の決定

(2) 知障法第15条の13第2項の規定による知的障害程度区分の変更の決定

(居住地の変更の届出等)

第15条 次に掲げる届け出をしようとする者は、福祉事務所長に受給者証記載事項変更届(別記第20号様式)を提出しなければならない。

(1) 身体障害者福祉法施行令(昭和25年政令第78号。「以下身障令」という。)第13条第1項及び第15条第1項の規定による氏名の変更又は転居の届出

(2) 知的障害者福祉法施行令(昭和35年政令第103号。以下「知障令」という。)第3条第1項及び第5条第1項の規定による氏名の変更又は転居の届出

(3) 児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号。以下「児福令」という。)第9条の2第1項の規定による氏名の変更又は転居の届出

2 次に掲げる届け出をしようとする者は、福祉事務所長に転出届(別記第21号様式)を提出しなければならない。

(1) 身障令第13条第3項及び第15条第3項の規定による居住地変更の届出

(2) 知障令第3条第3項及び第5条第3項の規定による居住地変更の届出

(3) 児福令第9条の2第3項の規定による居住地変更の届出

(受給者証の再交付申請)

第16条 次に掲げる申請をしようとする者は、福祉事務所長に受給者証再交付申請書(別記第22号様式)を提出しなければならない。

(1) 身障令第14条及び第16条の規定による受給者証の再交付の申請

(2) 知障令第4条及び第6条の規定による受給者証の再交付の申請

(3) 児福令第9条の3の規定による受給者証の再交付の申請

(居宅支給決定等の取消通知)

第17条 福祉事務所長は、次に掲げる居宅支給決定の取消しをしたときは、居宅支給決定取消通知書(別記第23号様式)により当該取消しを受けた受給者に通知するものとする。

(1) 身障法第17条の8第1項の規定による居宅支給決定の取消し

(2) 知障法第15条の9第1項の規定による居宅支給決定の取消し

(3) 児福法第21条の14第1項の規定による居宅支給決定の取消し

2 福祉事務所長は、次に掲げる施設支給決定の取消しをしたときは、施設支給決定取消通知書(別記第24号様式)により当該取消しを受けた受給者に通知するものとする。

(1) 身障法第17条の13第1項の規定による施設支給決定の取消し

(2) 知障法第15条の14第1項の規定による施設支給決定の取消し

(支援費支給管理台帳)

第18条 福祉事務所長は、居宅生活支援費支給管理台帳(別記第25号様式)及び施設訓練等支援費支給管理台帳(別記第26号様式)を備え、必要な事項を記載しておかなければならない。

(支援費の支給)

第19条 居宅生活支援費、特例居宅生活支援費及び施設訓練等支援費の支給に関し必要な事項は国の基準に準ずる。

(支援費の請求及び支払期日)

第20条 指定居宅支援事業者は、次に掲げる指定居宅支援費の請求をするときは、当該サービス提供月の翌月10日までに、福祉事務所長へ行うものとする。

(1) 身障法第17条の5第10項の規定による居宅支援費の請求

(2) 知障法第15条の6第10項の規定による居宅支援費の請求

(3) 児福法第21条の11第10項の規定による居宅支援費の請求

2 指定施設支援事業者は、次に掲げる指定施設支援費の請求をするときは、当該サービス提供月の翌月10日までに、福祉事務所長へ行うものとする。

(1) 身障法第17条の11第10項の規定による施設支援費の請求

(2) 知障法第15条の12第10項の規定による施設支援費の請求

3 福祉事務所長は、第1項の請求があった場合には、当該サービス提供月の翌々月末までに当該サービスに係る居宅支援費を支払うものとする。

4 福祉事務所長は、第2項の請求があった場合には、当該サービス提供月の翌月末までに当該サービスに係る施設訓練費等支援費を支払うものとする。

(支援費の基準)

第21条 次に掲げる指定居宅生活支援・指定施設支援に係る基準は、国の算定した費用の額に準ずる。

(1) 身障法第17条の4第2項第1号の規定により市町村が定める指定居宅生活支援に係る基準

(2) 身障法第17条の10第2項第1号の規定により市町村が定める指定施設支援に係る基準

(3) 知障法第15条の5第2項第1号の規定により市町村が定める指定居宅生活支援に係る基準

(4) 知障法第15条の11第2項第1号の規定により市町村が定める指定施設支援に係る基準

(5) 児福法第21条の10第2項第1号の規定により市町村が定める指定居宅生活支援に係る基準

(施行期日)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(社会福祉の増進のための社会福祉事業法等の一部を改正する等の法律に基づく関係法律の施行前の準備行為に関する規定の読替え)

2 社会福祉の増進のための社会福祉事業法等の一部を改正する等の法律(平成12年法律第111号)附則第27条の規定に基づき、この規則の施行の日から平成15年3月31日までに支援費の受給の手続その他の行為を行う場合において、この規則の規定中「身体障害者福祉法」とあるのは、「社会福祉の増進のための社会福祉事業法等の一部を改正する等の法律(平成12年法律第111号)第5条の規定による改正後の身体障害者福祉法」と、「知的障害者福祉法」とあるのは、「社会福祉の増進のための社会福祉事業法等の一部を改正する等の法律(平成12年法律第111号)第7条の規定による改正後の知的障害者福祉法」と、「児童福祉法」とあるのは、「社会福祉の増進のための社会福祉事業法等の一部を改正する等の法律(平成12年法律第111号)第10条の規定による改正後の児童福祉法」とする。

(平成28年3月30日規則第20号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

別表第1(第6条関係)

税額等による階層区分

上限月額

負担基準月額

身体障害者居宅介護30分あたり

身体障害者デイサービス1日当たり

身体障害者短期入所1日当たり



A

生活保護法第6条第1項に規定する被保護者

0

0

0

0

B

当該年度分の市町村民税が非課税の者(A階層に該当するものを除く。)

0

0

0

0

C1

前年分の所得税が非課税の者(A階層又はB階層に該当する者を除く。)

当該年度分の市町村民税のうち均等割のみ課税の者

1,100

50

100

100

C2

当該年度分の市町村民税のうち所得割のみ課税の者

1,600

100

200

200



前年分の所得税額の年額区分





D1

前年分の所得税が課税の者(A階層又はB階層に該当するものを除く。)

0円~

30,000円

2,200

150

300

300

D2

30,001~

80,000

3,300

200

400

400

D3

80,001~

140,000

4,600

250

500

600

D4

140,001~

280,000

7,200

300

700

1,000

D5

280,001~

500,000

10,300

400

1,000

1,400

D6

500,001~

800,000

13,500

500

1,300

1,800

D7

800,001~

1,160,000

17,100

600

1,700

2,300

D8

1,160,001~

1,650,000

21,200

800

2,100

2,800

D9

1,650,001~

2,260,000

25,700

1,000

2,500

3,400

D10

2,260,001~

3,000,000

30,600

1,200

3,000

4,100

D11

3,000,001~

3,960,000

35,900

1,400

3,500

4,800

D12

3,960,001~

5,030,000

41,600

1,600

4,000

5,500

D13

5,030,001~

6,270,000

47,800

1,900

4,600

6,400

D14

6,270,001円以上

支援費基準額

支援費基準額

支援費基準額

支援費基準額

(注)

1 身体障害者及びその扶養義務者(身体障害者と同一の世帯に属し、かつ、生計を同じくすると認められる配偶者と子(身体障害者が20歳未満の場合においては、配偶者、父母又は子)のうち、市町村民税又は所得税の税額が最も高いものに限る。以下同じ。)が負担すべき額は、それぞれ、税額等による階層区分に応じ、負担基準額の欄に掲げる額とする(身体障害者デイサービスについては、所要時間4時間以上の場合のものであり、所要時間4時間未満の場合は、当該額の2分の1の額とする)。ただし、身体障害者にあっては、支援費基準額を上限とし、扶養義務者にあっては、支援費基準額から扶養する身体障害者が負担する額を控除した額を上限とする。

2 注1の規定にかかわらず、身体障害者及びその扶養義務者の1月当たりの負担額は、それぞれ、税額等による階層区分に応じ、上限月額の欄に掲げる額を上限とする。

3 この表において「支援費基準額」とは、身体障害者福祉法に基づく指定居宅支援等に要する費用の額の算定に関する基準(平成15年厚生労働省告示第27号)により算定される額をいう。

4 この表において「市町村民税」とは、地方税(昭和25年法律第226号)市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。)をいい、「均等割」及び「所得割」とは、それぞれ、同法第292条第1項第1号及び第2号に規定する均等割及び所得割(それぞれ、同法の規定による特別区民税に係るものを含み、同法第323条の規定により市町村民税の減免があった場合にはその額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額又は均等割の額とする。)をいう。ただし、所得割の額の計算においては、同法第314条の7及び同法附則第5条第2項の規定は適用しないものとする。

5 この表において「所得税」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)、経済社会の変化等に対応して早急に講ずべき所得税及び法人税の負担軽減措置に関する法律(平成11年法律第8号)及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定によって計算された所得税の額をいう。ただし、所得税額の計算においては、次の規定は適用しないものとする。

(1) 所得税法第92条第1項並びに第95条第1項、第2項及び第3項

(2) 租税特別措置法第41条第1項、第2項及び第3項

(3) 租税特別措置法の一部改正する法律(平成3年法律第16号)附則第12条

別表第2(第6条関係)

対象収入額等による階層区分

負担基準月額

入所

通所



1

生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者

0

0



前年分の対象収入額の年額区分



2

1階層に該当する者以外の者

0円~270,000円

0

0

3

270,001~280,000

1,000

500

4

280,001~300,000

1,800

900

5

300,001~320,000

3,400

1,700

6

320,001~340,000

4,700

2,300

7

340,001~360,000

5,800

2,900

8

360,001~380,000

7,500

3,700

9

380,001~400,000

9,100

4,500

10

400,001~420,000

10,800

5,400

11

420,001~440,000

12,500

6,200

12

440,001~460,000

14,100

7,000

13

460,001~480,000

15,800

7,900

14

480,001~500,000

17,500

8,700

15

500,001~520,000

19,100

9,500

16

520,001~540,000

20,800

10,400

17

540,001~560,000

22,500

11,200

18

560,001~580,000

24,100

12,000

19

580,001~600,000

25,800

12,900

20

600,001~640,000

27,500

13,700

21

640,001~680,000

30,800

15,400

22

680,001~720,000

34,100

17,000

23

720,001~760,000

37,500

18,700

24

760,001~800,000

39,800

19,900

25

800,001~840,000

41,800

20,900

26

840,001~880,000

43,800

21,900

27

880,001~920,000

45,800

22,900

28

920,001~960,000

47,800

23,900

29

960,001~1,000,000

49,800

24,900

30

1,000,001~1,040,000

51,800

25,900

31

1,040,001~1,080,000

54,400

27,200

32

1,080,001~1,120,000

57,100

28,500

33

1,120,001~1,160,000

59,800

29,900

34

1,160,001~1,200,000

62,400

31,200

35

1,200,001~1,260,000

65,100

32,500

36

1,260,001~1,320,000

69,100

34,500

37

1,320,001~1,380,000

73,100

36,500

38

1,380,001~1,440,000

77,100

38,500

39

1,440,001~1,500,000

81,100

40,500

40

1,500,001円以上

注2に規定する額

注2に規定する額

(注)

1 身体障害者が負担すべき額は、対象収入額等による階層区分に応じ、負担基準月額の欄に掲げる額とする。

2 40階層に該当する者が負担すべき額は、次の表に掲げる算式により算定した額とする。

ただし、支援費基準額(身体障害福祉法に基づく指定施設支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成15年厚生労働省告示第28号)により算定される額をいう。以下同じ。)を上限とする。





入所

81,100円+(対象収入額-150万円)×0.9÷12


通所

40,500円+(対象収入額-150万円)×0.9÷12÷2

3 注1及び注2の規定にかかわらず、当分の間、次の表に掲げる額を負担基準月額の上限とする。ただし、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律(昭和22年法律第217号第2条第1項若しくは第18条の2第1項に規定する養成施設に該当する施設又は重度身体障害者更生援護施設(身体障害者更生援護施設の設備及び運営に関する基準)(平成12年厚生省令第54号)第9条第7項に規定する重度身体障害者更生援護施設をいう。以下同じ。)の旧措置入所者(社会福祉の増進のための社会福祉事業法等の一部を改正する等法律(平成12年法律第111号)附則第12条第1項に規定する旧措置入所者をいう。以下同じ。)については、同表中「3年」とあるのは、「5年」とする。





施設区分

入所後3年未満の者

入所後3年以上の者


入所

通所

入所

通所

身体障害者更生施設

32,000円

16,000円

53,000円

26,500円

身体障害者授産施設

32,000円

16,000円

53,000円

26,500円

身体障害者療護施設

96,000円

48,000円

96,000円

48,000円




4 この表において「対象収入額」とは、収入額(社会通念上収入と認定することが適当でないものを除く。)から、租税、社会保険料等の必要経費の額を控除した額をいう。

別表第3(第6条関係)

税額等による階層区分

負担基準月額

入所

通所



A

生活保護法第6条第1項に規定する被保護者

0

0

B

当該年度分の市町村民税が非課税の者(A階層に該当するものを除く。)

0

0

C1

前年分の所得税が非課税の者(A階層又はB階層に該当する者を除く。)

当該年度分の市町村民税のうち均等割のみ課税の者

2,200

1,100

C2

当該年度分の市町村民税のうち所得割のみ課税の者

3,300

1,600



前年分の所得税額の年額区分



D1

前年分の所得税が課税の者(A階層又はB階層に該当するものを除く。)

0円~30,000円

4,500

2,200

D2

30,001~80,000

6,700

3,300

D3

80,001~140,000

9,300

4,600

D4

140,001~280,000

14,500

7,200

D5

280,001~500,000

20,600

10,300

D6

500,001~800,000

27,100

13,500

D7

800,001~1,160,000

34,300

17,100

D8

1,160,001~1,650,000

42,500

21,200

D9

1,650,001~2,260,000

51,400

25,700

D10

2,260,001~3,000,000

61,200

30,600

D11

3,000,001~3,960,000

71,900

35,900

D12

3,960,001~5,030,000

83,300

41,600

D13

5,030,001~6,270,000

95,600

47,800

D14

6,270,001円以上

支援費基準額

支援費基準額

(注)

1 身体障害者の扶養義務者(身体障害者と同一の世帯に属し、かつ、生計を同じくすると認められる配偶者又は子(身体障害者が20歳未満の場合においては、配偶者、父母又は子)のうち、市町村民税又は所得税の税額が最も高いものに限る。以下同じ。)が負担すべき額は、それぞれ、税額等による階層区分に応じ、負担基準月額の欄に掲げる額とする。

2 注1の規定にかかわらず、身体障害者の扶養義務者が負担すべき額が、支援費基準額から身体障害者が負担する額を控除した額を超える場合は、当該控除した額を負担するものとする。

3 注1及び注2の規定にかかわらず、当分の間、次の表に掲げる額を負担基準月額の上限とする。ただし、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律第2条第1項若しくは第18条の2第1項に規定する養成施設に該当する施設又は重度身体障害者更生援護施設の旧措置入所者の旧措置入所者の扶養義務者については、同表中「3年」とあるのは、「5年」とする。





施設区分

入所後3年未満の者

入所後3年以上の者


入所

通所

入所

通所

身体障害者更生施設

32,000円

16,000円

53,000円

26,500円

身体障害者授産施設

32,000円

16,000円

53,000円

26,500円

身体障害者療護施設

96,000円

48,000円

96,000円

48,000円

4 この表において「市町村民税」とは、地方税(昭和25年法律第226号)市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。)をいい、「均等割」及び「所得割」とは、それぞれ、同法第292条第1項第1号及び第2号に規定する均等割及び所得割(それぞれ、同法の規定による特別区民税に係るものを含み、同法第323条の規定により市町村民税の減免があった場合にはその額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額又は均等割の額とする。)をいう。ただし、所得割の額の計算においては、同法第314条の7及び同法附則第5条第2項の規定は適用しないものとする。

5 この表において「所得税」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)、経済社会の変化等に対応して早急に講ずべき所得税及び法人税の負担軽減措置に関する法律(平成11年法律第8号)及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定によって計算された所得税の額をいう。ただし、所得税額の計算においては、次の規定は適用しないものとする。

(1) 所得税法第92条第1項並びに第95条第1項、第2項及び第3項

(2) 租税特別措置法第41条第1項、第2項及び第3項

(3) 租税特別措置法の一部改正する法律(平成3年法律第16号)附則第12条

別表第4(第6条関係)

税額等による階層区分

上限月額

負担基準月額

知的障害者居宅介護30分あたり

知的障害者デイサービス1日当たり

知的障害者短期入所1日当たり



A

生活保護法第6条第1項に規定する被保護者

0

0

0

0

B

当該年度分の市町村民税が非課税の者(A階層に該当するものを除く。)

0

0

0

0

C1

前年分の所得税が非課税の者(A階層又はB階層に該当する者を除く。)

当該年度分の市町村民税のうち均等割のみ課税の者

1,100

50

100

100

C2

当該年度分の市町村民税のうち所得割のみ課税の者

1,600

100

200

200



前年分の所得税額の年額区分





D1

前年分の所得税が課税の者(A階層又はB階層に該当するものを除く。)

0円~30,000円

2,200

150

300

300

D2

30,001~80,000

3,300

200

400

400

D3

80,001~140,000

4,600

250

500

600

D4

140,001~280,000

7,200

300

700

1,000

D5

280,001~500,000

10,300

400

1,000

1,400

D6

500,001~800,000

13,500

500

1,300

1,800

D7

800,001~1,160,000

17,100

600

1,700

2,300

D8

1,160,001~1,650,000

21,200

800

2,100

2,800

D9

1,650,001~2,260,000

25,700

1,000

2,500

3,400

D10

2,260,001~3,000,000

30,600

1,200

3,000

4,100

D11

3,000,001~3,960,000

35,900

1,400

3,500

4,800

D12

3,960,001~5,030,000

41,600

1,600

4,000

5,500

D13

5,030,001~6,270,000

47,800

1,900

4,600

6,400

D14

6,270,001円以上

支援費基準額

支援費基準額

支援費基準額

支援費基準額

1 知的障害者及びその扶養義務者(知的障害者と同一の世帯に属し、かつ、生計を同じくすると認められる配偶者又は子(知的障害者が20歳未満の場合においては、配偶者、父母又は子)のうち、市町村民税又は所得税の税額が最も高いものに限る。以下同じ。)が負担すべき額は、それぞれ、税額等による階層区分に応じ、負担基準額の欄に掲げる額とする(知的障害者デイサービスについては、所要時間4時間以上の場合のものであり、所要時間4時間未満の場合は、当該額の2分の1の額とする。また、知的障害者短期入所については、宿泊を伴う場合であり、宿泊を供わない場合は、1日の所要時間が4時間未満の場合は当該額の4分の1の額、1日の所要時間が4時間以上8時間未満の場合は当該額の2分の1の額、1日の所要時間が8時間以上の場合は当該額の4分の3の額とする)。ただし、知的障害者にあっては、支援費基準額を上限とし、扶養義務者にあっては、支援費基準額から扶養する知的障害者が負担する額を控除した額を上限とする。

2 注1の規定にかかわらず、知的障害者及びその扶養義務者の1月当たりの負担額は、それぞれ、税額等による階層区分に応じ、上限月額の欄に掲げる額を上限とする。

3 この表において「支援費基準額」とは、知的障害者福祉法に基づく指定居宅支援等に要する費用の額の算定に関する基準(平成15年厚生労働省告示第43号)により算定される額をいう。

4 この表において「市町村民税」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。)をいい、「均等割」及び「所得割」とは、それぞれ、同法第292条第1項第1号及び第2号に規定する均等割及び所得割(それぞれ、同法の規定による特別区民税に係るものを含み、同法第323条の規定により市町村民税の減免があった場合にはその額を所得割の額又は均等割の額から順次控除した額を所得割の額又は均等割の額とする。)をいう。ただし、所得割の額の計算においては、同法第314条の7及び同法附則第5条第2項の規定は適用しないものとする。

5 この表において「所得税」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)、経済社会の変化等に対応して早急に講ずべき所得税及び法人税の負担軽減措置に関する法律(平成11年法律第8号)及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定によって計算された所得税の額をいう。ただし、所得税額の計算においては、次の規定は適用しないものとする。

(1) 所得税法第92条第1項並びに第95条第1項、第2項及び第3項

(2) 租税特別措置法第41条第1項、第2項及び第3項

(3) 租税特別措置法等の一部改正する法律(平成10年法律第23号)附則第12条

別表第5(第6条関係)

対象収入額等による階層区分

負担基準月額

入所

通所



1

生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者

0

0



前年分の対象収入額の年額区分



2

1階層に該当する者以外の者

0円~270,000円

0

0

3

270,001~280,000

1,000

500

4

280,001~300,000

1,800

900

5

300,001~320,000

3,400

1,700

6

320,001~340,000

4,700

2,300

7

340,001~360,000

5,800

2,900

8

360,001~380,000

7,500

3,700

9

380,001~400,000

9,100

4,500

10

400,001~420,000

10,800

5,400

11

420,001~440,000

12,500

6,200

12

440,001~460,000

14,100

7,000

13

460,001~480,000

15,800

7,900

14

480,001~500,000

17,500

8,700

15

500,001~520,000

19,100

9,500

16

520,001~540,000

20,800

10,400

17

540,001~560,000

22,500

11,200

18

560,001~580,000

24,100

12,000

19

580,001~600,000

25,800

12,900

20

600,001~640,000

27,500

13,700

21

640,001~680,000

30,800

15,400

22

680,001~720,000

34,100

17,000

23

720,001~760,000

37,500

18,700

24

760,001~800,000

39,800

19,900

25

800,001~840,000

41,800

20,900

26

840,001~880,000

43,800

21,900

27

880,001~920,000

45,800

22,900

28

920,001~960,000

47,800

23,900

29

960,001~1,000,000

49,800

24,900

30

1,000,001~1,040,000

51,800

25,900

31

1,040,001~1,080,000

54,400

27,200

32

1,080,001~1,120,000

57,100

28,500

33

1,120,001~1,160,000

59,800

29,900

34

1,160,001~1,200,000

62,400

31,200

35

1,200,001~1,260,000

65,100

32,500

36

1,260,001~1,320,000

69,100

34,500

37

1,320,001~1,380,000

73,100

36,500

38

1,380,001~1,440,000

77,100

38,500

39

1,440,001~1,500,000

81,100

40,500

40

1,500,001円以上

注2に規定する額

注2に規定する額

(注)

1 知的障害者が負担すべき額は、対象収入額等による階層区分に応じ、負担基準月額の欄に掲げる額とする(知的障害者通勤寮については、通所の欄に掲げる額とする)

2 40階層に該当する者が負担すべき額は、次の表に掲げる算式により算定した額とする(知的障害者通勤寮については、通所の欄に掲げる額とする)。ただし、支援費基準額(知的障害福祉法に基づく指定施設支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成15年厚生労働省告示第44号)により算定される額をいう。以下同じ。)を上限とする。





入所

81,100円+(対象収入額-150万円)×0.9÷12


通所

40,500円+(対象収入額-150万円)×0.9÷12÷2

3 注1及び注2の規定にかかわらず、当分の間、次の表に掲げる額を負担基準月額の上限とする。





施設区分

入所後3年未満の者

入所後3年以上の者


入所

通所

入所

通所

知的障害者更生施設

32,000円

16,000円

53,000円

26,500円

知的障害者授産施設

32,000円

16,000円

53,000円

26,500円

知的障害者通勤寮

16,000円

26,500円

心身障害者福祉協会法(昭和45年法律第44号)に規定する福祉施設

32,000円

56,000円

4 この表において「対象収入額」とは、収入額(社会通念上収入と認定することが適当でないものを除く。)から、租税、社会保険料等の必要経費の額を控除した額をいう。

別表第6(第6条関係)

税額等による階層区分

負担基準月額

入所

通所



A

生活保護法第6条第1項に規定する被保護者

0

0

B

当該年度分の市町村民税が非課税の者(A階層に該当するものを除く。)

0

0

C1

前年分の所得税が非課税の者(A階層又はB階層に該当する者を除く。)

当該年度分の市町村民税のうち均等割のみ課税の者

2,200

1,100

C2

当該年度分の市町村民税のうち所得割が課税の者

3,300

1,600



前年分の所得税額の年額区分



D1

前年分の所得税が課税の者(A階層又はB階層に該当するものを除く。)

0円~30,000円

4,500

2,200

D2

30,001~80,000

6,700

3,300

D3

80,001~140,000

9,300

4,600

D4

140,001~280,000

14,500

7,200

D5

280,001~500,000

20,600

10,300

D6

500,001~800,000

27,100

13,500

D7

800,001~1,160,000

34,300

17,100

D8

1,160,001~1,650,000

42,500

21,200

D9

1,650,001~2,260,000

51,400

25,700

D10

2,260,001~3,000,000

61,200

30,600

D11

3,000,001~3,960,000

71,900

35,900

D12

3,960,001~5,030,000

83,300

41,600

D13

5,030,001~6,270,000

95,600

47,800

D14

6,270,001円以上

支援費基準額

支援費基準額

(注)

1 知的障害者の扶養義務者(知的障害者と同一の世帯に属し、かつ、生計を同じくすると認められる配偶者又は子(知的障害者が20歳未満の場合においては、配偶者、父母又は子)のうち、市町村民税又は所得税の税額が最も高いものに限る。以下同じ。)が負担すべき額は、それぞれ、税額等による階層区分に応じ、負担基準月額の欄に掲げる額とする。(知的障害者通勤寮については、通所の欄に掲げる額とする)

2 注1の規定にかかわらず、知的障害者の扶養義務者が負担すべき額が、支援費基準額から知的障害者が負担する額を控除した額を超える場合は、当該控除した額を負担するものとする。

3 注1及び注2の規定にかかわらず、入所後3年未満の者の扶養義務者については、当分の間、次の表に掲げる額から知的障害者が負担する額を控除した額を負担すべき額の上限とする。





施設区分

入所

通所


知的障害者更生施設

32,000円

16,000円

知的障害者授産施設

32,000円

16,000円

知的障害者通勤寮

16,000円

心身障害者福祉協会法(昭和45年法律第44号)に規定する福祉施設

32,000円

4 この表において「市町村民税」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む)をいい、「均等割」及び「所得割」とは、それぞれ、同法第292条第1項第1号及び第2号に規定する均等割及び所得割(それぞれ、同法の規定による特別区民税に係るものを含み、同法第323条の規定により市町村民税の減免が行われた場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除した額を所得割の額又は均等割の額とする。)をいう。ただし、所得割の額の計算においては、同法第314条の7及び同法附則第5条第2項の規定は適用しないものとする。

5 この表において「所得税」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)、経済社会の変化等に対応して早急に講ずべき所得税及び法人税の負担軽減措置に関する法律(平成11年法律第8号)及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定によって計算される所得税の額をいう。ただし、所得税額の計算においては、次の規定は適用しないものとする。

(1) 所得税法第92条第1項並びに第95条第1項、第2項及び第3項

(2) 租税特別措置法第41条第1項、第2項及び第3項

(3) 租税特別措置法等の一部改正する法律(平成10年法律第23号)附則第12条

別表第7(第6条関係)

税額等による階層区分

上限月額

負担基準月額

児童居宅介護30分あたり

児童デイサービス1日当たり

児童短期入所1日当たり



A

生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者

0

0

0

0

B

当該年度分の市町村民税が非課税の者(A階層に該当するものを除く。)

0

0

0

0

C1

前年分の所得税が非課税の者(A階層又はB階層に該当する者を除く。)

当該年度分の市町村民税のうち均等割のみ課税の者

1,100

50

100

100

C2

当該年度分の市町村民税のうち所得割が課税の者

1,600

100

200

200



前年分の所得税額(障害児の所得税額を含む。)年額区分





D1

前年分の所得税が課税の者(A階層又はB階層に該当するものを除く。)

0円~

30,000円

2,200

150

300

300

D2

30,001~

80,000

3,300

200

400

400

D3

80,001~

140,000

4,600

250

500

600

D4

140,001~

280,000

7,200

300

700

1,000

D5

280,001~

500,000

10,300

400

1,000

1,400

D6

500,001~

800,000

13,500

500

1,300

1,800

D7

800,001~

1,160,000

17,100

600

1,700

2,300

D8

1,160,001~

1,650,000

21,200

800

2,100

2,800

D9

1,650,001~

2,260,000

25,700

1,000

2,500

3,400

D10

2,260,001~

3,000,000

30,600

1,200

3,000

4,100

D11

3,000,001~

3,960,000

35,900

1,400

3,500

4,800

D12

3,960,001~

5,030,000

41,600

1,600

4,000

5,500

D13

5,030,001~

6,270,000

47,800

1,900

4,600

6,400

D14

6,270,001円以上

支援費基準額

支援費基準額

支援費基準額

支援費基準額

1 障害児の扶養義務者(障害児と同一の世帯に属し、かつ、生計を同じくすると認められる配偶者、父母又は子のうち、市町村民税又は所得税の税額が最も高いものに限る。以下同じ。)が負担すべき額は、税額等による階層区分に応じ、負担基準額の欄に掲げる額とする(児童短期入所については、宿泊を伴う場合であり、宿泊を供わない場合は、所要時間が4時間未満の場合は当該額の4分の1の額、所要時間が4時間以上8時間未満の場合は当該額の2分の1の額、所要時間が8時間以上の場合は当該額の4分の3の額とする)。ただし、支援費基準額を上限とする。

2 注1の規定にかかわらず、障害児の扶養義務者の1月当たりの負担額は、税額等による階層区分に応じ、上限月額の欄に掲げる額を上限とする。

3 この表において「支援費基準額」とは、児童福祉法に基づく指定居宅支援等に要する費用の額の算定に関する基準(平成15年厚生労働省告示第31号)により算定される額をいう。

4 この表において「市町村民税」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。)をいい、「均等割」及び「所得割」とは、それぞれ、同法第292条第1項第1号及び第2号に規定する均等割及び所得割(それぞれ、同法の規定による特別区民税に係るものを含み、同法第323条の規定により市町村民税の減免があった場合にはその額を所得割の額又は均等割の額から順次控除した額を所得割の額又は均等割の額とする。)をいう。ただし、所得割の額の計算においては、同法第314条の7及び同法附則第5条第2項の規定は適用しないものとする。

5 この表において「所得税」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)、経済社会の変化等に対応して早急に講ずべき所得税及び法人税の負担軽減措置に関する法律(平成11年法律第8号)及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定によって計算された所得税の額をいう。ただし、所得税額の計算においては、次の規定は適用しないものとする。

(1) 所得税法第92条第1項並びに第95条第1項、第2項及び第3項

(2) 租税特別措置法第41条第1項、第2項及び第3項

(3) 租税特別措置法等の一部改正する法律(平成10年法律第23号)附則第12条

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垂水市支援費の支給に関する規則

平成15年3月31日 規則第10号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第7類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成15年3月31日 規則第10号
平成28年3月30日 規則第20号