○垂水市児童福祉法施行細則

平成26年3月31日

規則第10号

垂水市児童福祉法施行細則(平成15年規則第8号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)の施行に関し、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号。以下「政令」という。)、児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「省令」という。)その他別に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則で使用する用語の意義は、法、政令及び省令で使用する用語の例による。

(障害児通所給付費支給決定の申請)

第3条 法第21条の5の6の規定による申請をしようとする障害児の保護者は、障害児通所給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(別記第1号様式)を垂水市福祉事務所長(以下「福祉事務所長」という。)に提出しなければならない。

(支給要否決定の通知)

第4条 福祉事務所長は、前条の規定による申請があったときは、法第21条の5の7の規定により支給要否決定を行った場合において、支給決定をしたときは障害児通所給付費支給決定通知書兼利用者負担減額・免除等決定通知書(別記第2号様式)により、支給しないことを決定したときは、却下決定通知書(別記第3号様式)により当該申請者に通知するものとする。

(通所受給者証の交付)

第5条 福祉事務所長は、前条の規定による支給決定を行った保護者(以下「支給決定保護者」という。)に対し、法第21条の5の7第9項に規定する通所受給者証(別記第4号様式)(以下「受給者証」という。)を交付するものとする。ただし、法第21条の5の28に規定する肢体不自由児通所医療を受ける者には、肢体不自由児通所医療受給者証(別記第5号様式)を併せて交付するものとする。

(支給決定の変更申請)

第6条 省令第18条の21の規定により変更の申請をしようとする支給決定保護者は、障害児通所給付費支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(別記第6号様式)を福祉事務所長に提出しなければならない。

2 福祉事務所長は、前条の規定による申請又は職権により支給決定の変更の決定を行ったときは、障害児通所給付費支給変更決定通知書兼利用者負担額減額・免除等変更決定通知書(別記第7号様式)により当該申請者に通知するものとする。

(支給決定の取消し)

第7条 福祉事務所長は、法第21条の5の9第1項の規定により支給決定の取消しを行ったときは、支給決定取消通知書(別記第8号様式)により通知するものとする。

(申請内容のの変更の届出)

第8条 省令第18条の6第7項の規定により申請内容の変更の届出をしようとする支給決定保護者は、申請内容変更届出書(別記第9号様式)を福祉事務所長に提出しなければならない。

(受給者証の再交付)

第9条 省令第18条の6第9項の規定による受給者証の再交付の申請をしようとする支給決定保護者は、受給者証再交付申請書(別記第10号様式)を福祉事務所長に提出しなければならない。

(障害児支援利用計画案の提出等)

第10条 福祉事務所長は、省令第18条の13の規定の規定により、支給決定を受けようとする申請者に障害児支援利用計画案の提出を求める場合は、障害児支援利用計画案提出依頼書(別記第11号様式)により当該申請者に通知するものとする。

(障害児相談支援給付費の支給申請等)

第11条 省令第25条の26の3第1項の規定により障害児相談支援給付費の支給を受けようとする支給決定保護者は、障害児相談支援給付費支給申請書(別記第12号様式)を福祉事務所長に提出しなければならない。

2 前条の規定により申請した者は、法第24条の26第1項に規定する指定障害児相談支援事業者(以下「相談支援事業者」という。)に対して、障害児支援利用計画の作成又は変更を依頼した場合は、障害児相談支援依頼(変更)届出書(別記第13号様式)を福祉事務所長に提出しなければならない。

3 福祉事務所長は、第1項の規定による申請に対し支給要否決定を行ったときは、障害児相談支援給付費支給(却下)通知書(別記第14号様式)により当該申請者に通知するものとする。

4 省令第25条の26の4第2項の規定による支給の取消しの通知は、障害児相談支援給付費支給取消通知書(別記第15号様式)によるものとする。

(モニタリング期間の変更)

第12条 法第6条の2第8項の厚生労働省令で定める期間を変更する場合は、モニタリング期間変更通知書(別記第16号様式)により行うものとする。

(高額障害児通所給付費の支給申請等)

第13条 省令第18条の26第1項の規定により高額障害児通所給付費の支給を受ける支給決定障害者等は、高額障害児通所給付費支給申請書(別記第17号様式)を福祉事務所長に提出しなければならない。

2 福祉事務所長は、前項の規定による申請内容を審査し、支給の要否を決定したときは、高額障害児通所給付費支給(不支給)決定通知書(別記第18号様式)により当該申請者に通知するものとする。

(障害児通所支援及び障害福祉サービスの措置)

第14条 福祉事務所長は、法第21条の6の規定より障害児通所支援又は障害福祉サービスの提供を委託する措置(以下この条において「措置」という。)と採ろうとするときは、必要に応じ、児童相談所の判定を求めなければならない。

2 福祉事務所長は、措置を採ることを決定したときは、措置決定通知書(別記第19号様式)により当該障害児の保護者に、措置委託通知書(別記第20号様式)により委託しようとする障害児通所支援事業又は障害福祉サービス事業を行う者(以下「障害児通所支援事業者等」という。)に通知しなければならない。

3 福祉事務所長は、措置を行った障害児(以下「被措置者」という。)について、当該措置を変更することを決定したときは、措置変更決定通知書(別記第21号様式)により障害児通所支援事業者等に通知しなければならない。

4 福祉事務所長は、被措置者について、当該措置を解除することを決定したときは、措置解除決定通知書(別記第22号様式)により当該被措置者の保護者に、措置委託解除決定通知書(別記第23号様式)により障害児通所支援事業者等に通知しなければならない。

5 法第56条第2項の規定による当該障害者の保護者から徴収する費用の額は、国が定める基準によるものとする。

(特例障害児通所給付費等の支給申請等)

第15条 法第21条の5の4第1項の規定による特例障害児通所給付費の支給を受けようとする支給決定保護者は、特例障害児通所給付費支給申請書(別記第24号様式)を福祉事務所長に提出しなければならない。

2 福祉事務所長は、前項の規定による支給の要否を決定したときは、特例障害児通所給付費支給(不支給)決定通知書(別記第25号様式)を当該申請者により当該申請者に通知するものとする。

(特例障害児通所給付費の額)

第16条 特例障害児通所給付費の額は、法第21条の5の4第2項の規定による基準とされる額とする。

(関係帳簿)

第17条 福祉事務所長は、障害児通所給付費支給管理台帳を備え、必要な事項を記載しておくものとする。

2 前項の帳簿は、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によって認識することができない方式で作られた記録をいう。)をもって代えることができる。

(補則)

第18条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は別に定める。

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の垂水市児童福祉法施行細則の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の施行の日以後において、それぞれこの規則による改正後の垂水市児童福祉法施行細則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(平成28年3月23日規則第17号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年3月19日規則第7号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和7年3月28日規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に発行されている健康保険の被保険者証による本人確認については、当該被保険者証の有効期限が経過するまでの間(当該有効期限の末日が令和7年12月2日以後であるときは、同月1日までの間)、なお、従前の例による。

3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の各規則の規定に基づき提出されている様式は、この規則による改正後の各規則の規定による様式とみなす。

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垂水市児童福祉法施行細則

平成26年3月31日 規則第10号

(令和7年3月28日施行)

体系情報
第7類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成26年3月31日 規則第10号
平成28年3月23日 規則第17号
令和3年3月19日 規則第7号
令和7年3月28日 規則第12号