○垂水市児童福祉法における障害児利用者負担額軽減事業実施要綱

平成25年10月18日

告示第104号

(目的)

第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第4条第2項の障害児が障害児通所支援の利用を促進する目的で、障害児通所支援を利用した際の利用者の費用負担の軽減を図り、障害児の地域での自立した生活を推進することを目的とする。

(軽減対象者)

第2条 この事業により軽減を受けることのできる者(以下「軽減対象者」という。)は、法第21条の5の5の規定により通所給付決定を受け、かつ、法第21条5の2に規定する障害児通所支援を利用する者とする。

(軽減額等)

第3条 この事業により、軽減対象者に軽減する額(以下「軽減額」という。)は、軽減対象者が、法第21条の5の3に規定する指定障害児通所支援事業者等及び法第21条の5の4に規定する基準該当通所支援を行う事業所(以下「事業者」という。)に支払う障害児通所給付費に係る利用者負担額の全額とする。

(軽減方法)

第4条 市は、法第21条の5の7第11項に規定する方法で軽減額を事業者に支払う。

2 前項の規定により支払ったときは、利用者負担額を軽減したものとみなす。

(軽減資格の喪失)

第5条 軽減対象者が、虚偽の申告等を行ったときは、軽減を受ける資格を失うものとする。

(軽減額の支払事務)

第6条 第3条の規定により本市が負担すべき費用の支払に関する事務を、鹿児島県国民健康保険団体連合会(以下「国保連合会」という。)に委託する。

(軽減額の請求)

第7条 事業者は、第3条の障害児通所給付費を、国保連合会に対し請求するときは、この要綱に定めた軽減額を併せて請求するものとする。

(助成額の返還等)

第8条 市長は、事業者又は軽減対象者が、請求時に提出した関係書類を精査し、及び確認した結果、虚偽又は不正な手続によって軽減を受けたものと認められるときは、軽減資格の全部又は一部を取り消し、返還を求めることができる。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成25年10月18日から施行し、平成24年度分から適用する。

垂水市児童福祉法における障害児利用者負担額軽減事業実施要綱

平成25年10月18日 告示第104号

(平成25年10月18日施行)