○垂水市子ども・子育て会議条例

平成25年9月25日

条例第24号

(趣旨)

第1条 この条例は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第72条第1項及び第3項の規定に基づき、垂水市子ども・子育て会議(以下「子ども・子育て会議」という。)を設置し、その組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 子ども・子育て会議は、法第72条第1項各号に掲げる事務を処理するとともに、本市の子ども・子育て支援施策に関し、市長が必要と認める事項について調査審議する。

(組織)

第3条 子ども・子育て会議は、委員15人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。

(1) 教育関係者

(2) 保健福祉関係者

(3) 各種団体関係者

(4) 学識経験者

(5) その他市長が適当と認める者

(委嘱期間)

第4条 委員の委嘱期間は、2年以内とする。ただし、再任を妨げない。

2 委員が欠けた場合の補欠委員の委嘱期間は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 子ども・子育て会議に会長及び副会長1人を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理し、子ども・子育て会議を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 子ども・子育て会議の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ、開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 会長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、その意見を聴くことができる。

(庶務)

第7条 子ども・子育て会議の庶務は、保健課において処理する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 垂水市報酬及び費用弁償条例(昭和44年条例第9号)の一部を次のように改正する。

別表青少年問題協議会委員の項の次に次のように加える。

子ども・子育て会議委員

〃 4,000円

(平成28年3月18日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和5年3月13日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和6年3月18日条例第5号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

垂水市子ども・子育て会議条例

平成25年9月25日 条例第24号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第7類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成25年9月25日 条例第24号
平成28年3月18日 条例第9号
令和5年3月13日 条例第4号
令和6年3月18日 条例第5号