○垂水市子ども・子育て会議条例
平成25年9月25日
条例第24号
(趣旨)
第1条 この条例は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第72条第1項及び第3項の規定に基づき、垂水市子ども・子育て会議(以下「子ども・子育て会議」という。)を設置し、その組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 子ども・子育て会議は、法第72条第1項各号に掲げる事務を処理するとともに、本市の子ども・子育て支援施策に関し、市長が必要と認める事項について調査審議する。
(組織)
第3条 子ども・子育て会議は、委員15人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。
(1) 教育関係者
(2) 保健福祉関係者
(3) 各種団体関係者
(4) 学識経験者
(5) その他市長が適当と認める者
(委嘱期間)
第4条 委員の委嘱期間は、2年以内とする。ただし、再任を妨げない。
2 委員が欠けた場合の補欠委員の委嘱期間は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 子ども・子育て会議に会長及び副会長1人を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理し、子ども・子育て会議を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 子ども・子育て会議の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ、開くことができない。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 会長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、その意見を聴くことができる。
(庶務)
第7条 子ども・子育て会議の庶務は、保健課において処理する。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 垂水市報酬及び費用弁償条例(昭和44年条例第9号)の一部を次のように改正する。
別表青少年問題協議会委員の項の次に次のように加える。
子ども・子育て会議委員 | 〃 4,000円 | 〃 |
附則(平成28年3月18日条例第9号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月13日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月18日条例第5号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。