○垂水市子育て支援センター条例
平成26年3月20日
条例第3号
(設置)
第1条 子育て家庭に対する子育て相談、指導及び子育てサークル等への支援などを行い、地域全体で子育てを支援する基盤を形成するため、垂水市子育て支援センター(以下「支援センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 支援センターの名称及び位置は次のとおりとする。
名称 垂水市子育て支援センター
位置 垂水市南松原町38番地
(事業)
第3条 支援センターは、次に掲げる事業を行う。
(1) 子育て親子の交流の場の提供及び交流の促進に関すること。
(2) 子育て等に関する相談及び指導に関すること。
(3) 子育てサークル並びに子育てボランティアの育成及び支援に関すること。
(4) 地域の保育資源の情報提供等に関すること。
(利用者)
第4条 支援センターを利用できる者は、次のとおりとする。
(1) 就学前の児童及びその保護者
(2) これから子育てを行おうとする者及びその者に同伴する者
(3) 子育て支援の事業に従事する者
(4) その他市長が必要と認める者
(開館時間)
第5条 支援センターの開館時間は、午前10時から午後4時までとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(休館日)
第6条 支援センターの休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年1月3日まで(前号に規定する日を除く。)
(使用料)
第7条 支援センターの利用は、無料とする。
(利用の制限)
第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、支援センターの利用を拒否し、又は支援センターからの退館を命ずることができる。
(1) 公の秩序を乱し、又は他人に迷惑をかけるおそれがあるとき。
(2) 支援センターの施設、備品等を毀損し、又は汚損するおそれがあるとき。
(3) 前各号に掲げるもののほか、支援センターの管理上支障があると認めるとき。
(損害賠償)
第9条 支援センターを利用する者は、その責めに帰すべき理由により、施設、備品等を損傷し、及び滅失したときは、これを修理し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、市長が損害を賠償させることが適当でないと認めたときは、この限りでない。
(事業の委託)
第10条 市長は、支援センターの事業を社会福祉法人等に委託することができる。
(委任)
第11条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、平成26年4月1日から施行する。ただし、第5条の規定は、平成26年6月1日から施行する。