○垂水市ファミリー・サポート・センター事業実施要綱
平成29年3月31日
告示第36号
(目的)
第1条 この要綱は、地域において育児又は家事の援助活動をファミリー・サポート・センター(以下「センター」という。)において支援を行うことにより、育児又は家事を行う者及び児童の福祉の向上を図ることを目的とする。
(業務)
第2条 センターは次に掲げる業務を行う。
(1) 援助活動を行う者(以下「提供会員」という。)及び援助活動を依頼する者(以下「利用会員」という。)の募集及び登録に関すること。
(2) 相互援助活動の調整に関すること。
(3) 会員登録者への講習会、研修会及び指導に関すること。
(4) 会員間の交流会に関すること。
(5) 広報紙の発行等に関すること。
(6) 関係機関との連携及び連絡調整に関すること。
(7) その他市長が必要と認めること。
(実施場所)
第3条 センターは、垂水市子育て支援センター内に設置する。
(業務時間及び休業日)
第4条 センターの業務時間は、午前8時15分から午後5時までとする。
2 センターの休業日は、次のとおりとする。
(1) 土曜日及び日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
3 前2項の規定にかかわらず、市長が必要と認めるときは、センターの業務時間又は休業日を変更することができる。
(会員の要件)
第5条 提供会員は次に掲げる要件を満たす者とする。
(1) センターの実施する講習会を受講し、事業の趣旨を十分に理解していること。
(2) 市内に居住している者で、心身ともに健康で子育て支援に意欲のある20歳以上のもの
2 利用会員は次に掲げる要件を満たす者とする。
(1) 事業の趣旨を十分に理解していること。
(2) 市内に居住している者で、原則として小学生までの子どもを有し、育児等の援助を受けたい者とする。ただし、育児援助にあっては、市内に勤務する者、家事援助にあっては妊娠中の者も含む。
3 提供会員と利用会員は、これを兼ねることができる。
(会員登録)
第6条 会員として登録を受けようとする者は、会員登録申込書を提出して、承認を受けなければならない。
2 センターは、会員を登録するときは、援助活動に必要な知識を付与するものとし、当該会員に対し、会員証を交付するものとする。
(アドバイザー)
第7条 第2条に掲げる業務を行うため、センターにアドバイザーを置く。
2 アドバイザーは複数の会員グループを設け、その世話役として会員の中からサブリーダーを選任し、援助活動の調整を行わせることができる。
(援助活動の内容)
第8条 提供会員による援助活動は、次に掲げるものとする。
(1) 保育施設等の保育開始前まで子どもを預かること。
(2) 保育施設等の保育終了後に子どもを預かること。
(3) 保育施設等までの送迎を行うこと。
(4) 学童保育終了後に子どもを預かること。
(5) 学校の放課後に子どもを預かること。
(6) 子どもが軽度の病気等で登園又は登校ができない子どもを預かること。
(7) 冠婚葬祭又は学校行事等の際に子どもを預かること。
(8) 買い物等外出の際に子どもを預かること。
(9) 育児中又は妊娠中における家事援助を行うこと。
(10) 前各号に掲げるもののほか、会員の仕事と育児の両立のために必要な援助を行うこと。
2 提供会員が子どもを預かる場合は、原則として提供会員の家庭において行うこととする。ただし、両会員の間で合意がある場合にあっては、この限りでない。
3 相互援助活動については、原則として子どもの宿泊を伴うものは、行わないものとする。
(1) 同一世帯で複数の子どもの援助活動を行うときの2人目以降
(2) ひとり親世帯
3 援助活動の取消しをするときは、当該取消しを申し出た会員が一方の会員に取消料として次の各号に掲げる料金を支払うものとする。
(1) 前日までの取消し 無料
(2) 当日取消し 前2項の規定により算出した報酬の半額
(3) 無断取消し 前2項の規定により算出した報酬の全額
4 利用会員は、提供会員が援助に要した費用の全額を支払わなければならない。この場合において、提供会員は、援助に要する費用を支出するときは、事前に利用会員の了承を得なければならない。
(助成費等の支払)
第10条 提供会員は、前条第2項の規定による報酬の助成が必要な利用会員の支払及び垂水市子育て応援券交付事業実施要綱(平成29年告示第94号)第6条の規定による垂水市子育て応援券による支払を受けた場合は、別に定める活動援助報告書(以下「報告書」という。)に助成金交付請求書(別記様式)及び必要書類を添えてアドバイザーに提出しなければならない。
2 アドバイザーは、提供会員から報告書、助成金交付請求書及び必要書類等が提出されたときは、その内容を審査することとし、取りまとめて毎月5日までに市長に提出しなければならない。
3 市長は、前項の規定より助成金交付請求書が提出されたときは、その内容を審査し、適当であると認めたときは、請求のあった金額を援助活動を行った提供会員に支払うものとする。
(保険)
第11条 センターは、会員が安心して援助活動を行えるよう、ファミリー・サポート・センター補償保険に加入するものとする。
(業務の委託)
第12条 市長は、事業の効果的な運営上必要があると認めるときは、センターの業務及び運営を社会福祉法人等に委託することができる。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年9月22日告示第101号)
この要綱は、告示の日から施行し、平成29年度の事業実施分から適用する。
附則(平成31年2月19日告示第4号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(令和4年3月31日告示第32号の10)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

