○垂水市子育て応援券交付事業実施要綱

平成29年8月29日

告示第94号

(趣旨)

第1条 この要綱は、垂水市ファミリー・サポート・センター事業の周知、利用促進及び子育て家庭の経済的負担の軽減を図ることを目的として、垂水市子育て応援券(以下「子育て応援券」という。)の交付等の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 子育て応援券 1枚当たり垂水市ファミリー・サポート・センター事業実施要綱(平成29年告示第36号。以下「実施要綱」という。)第8条に規定する援助活動1時間分に使用できる券をいう。

(2) 対象児童 小学校修了前の者(12歳に達する日以後の最初の3月31日以前の者をいう。)で、垂水市内に住所を有するものをいう。

(3) 保護者 対象児童と同居し、かつ、これを監護している者をいう。

(交付対象者)

第3条 子育て応援券の交付対象者は、妊婦又は対象児童の保護者であって、垂水市内に住所を有し、ファミリー・サポート・センター事業の利用会員の登録者とする。

(子育て応援券の交付と交付枚数)

第4条 子育て応援券は、ファミリー・サポート・センター事業の利用会員の登録時に限り、妊婦又はサービスの提供を受ける対象児童1人につき、10枚を限度として交付する。

2 子育て応援券の交付を受けた者(以下「利用者」という。)が、子育て応援券を全て利用し、かつ、前回の交付日から1年経過している場合において、当該利用者が子育て応援券の追加交付を希望するときは、対象児童1人につき、10枚を限度として交付する。

3 市長は、利用者の必要事項を子育て応援券交付台帳(別記様式)に記載し、管理するものとする。

4 子育て応援券は、いかなる理由があっても再交付しないものとする。

(子育て応援券の利用)

第5条 前条の規定により利用者がファミリー・サポート・センター事業のサービスの提供を受けたときは、実施要綱第9条に規定する当該サービスの利用に要した費用の全部又は一部に応援券を充てることができる。

2 使用する子育て応援券がサービスの対価を上回る場合の差額について、利用者は、実施要綱第5条に規定する提供会員(以下「提供会員」という。)からつり銭を受け取ることはできない。

(換金の請求及び支払)

第6条 利用者から子育て応援券による支払を受けた提供会員は、実施要綱第10条の規定による助成金交付請求書及び別に定める活動援助報告書に子育て応援券を添えて、ファミリー・サポート・センター(以下「センター」という。)のアドバイザーに提出するものとする。

(不正使用等の禁止)

第7条 子育て応援券は、交換、譲渡又は売買をすることはできない。

2 市長は、利用者が前項の規定に違反したと認めるときは、交付した子育て応援券を返還するよう求めるものとする。

(提供会員等の遵守事項)

第8条 提供会員及びセンターは、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 子育て応援券の趣旨を理解し、良質なサービス等の提供に努めること。

(2) 子育て応援券の偽造、他人による使用その他の応援券の不正な使用が明らかである場合は、子育て応援券の使用を拒否するとともに、速やかに市長に通報すること。

(支払額の返還)

第9条 市長は、虚偽、その他不正な行為により子育て応援券の利用があった場合は、その者に支払額の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この要綱は、告示の日から施行し、平成29年度の事業実施分から適用する。

(令和3年3月2日告示第6号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

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垂水市子育て応援券交付事業実施要綱

平成29年8月29日 告示第94号

(令和3年4月1日施行)