○垂水市乳児用品等購入助成事業実施要綱

平成30年3月29日

告示第41号

(趣旨)

第1条 この要綱は、子どもの健やかな成長を支援するとともに、子育てしやすい環境づくりに資するため、子育て世帯の経済的負担を軽減することを目的に、乳児用品等の購入に係る費用の一部を助成することについて、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 乳児 本市に住所を有し、かつ、居住している満1歳未満の者をいう。

(2) 保護者 本市に住所を有し、かつ、居住している者で、乳児の親権を行う者、未成年後見人その他の者で、乳児を現に監護するものをいう。

(助成対象者)

第3条 助成の対象は、乳児と同一の世帯に属する保護者とし、市税等に滞納が無いものとする。

(助成の金額等)

第4条 助成金額は、乳児1人につき、月額6,000円とし、乳児が出生した日の属する月の翌月から満1歳に達する日の属する月までの月数分を助成するものとする。ただし、乳児が他市町村から転入した場合は、当該乳児が本市の住所を有した日の属する月の翌月から満1歳に達する日の属する月までの月数分とする。

(助成の方法)

第5条 前条による助成の方法は、たるみず子育てグッズ応援券(別記第1号様式。以下「応援券」という。)を交付することにより行う。

2 前項の応援券の1枚あたりの額面は、1,000円とする。

3 紛失による応援券の再発行は、行わないこととする。ただし、応援券を汚損した場合に限り、汚損した応援券と引換えに新たな応援券を交付するものとする。

(助成の有効期間)

第6条 助成の有効期間は、乳児が出生した日の属する月の翌月から満1歳に達する日の属する月(第4条ただし書の規定に該当する場合は、本市の住所を有した日の属する月の翌月から満1歳に達する日の属する月)まで(以下「助成有効期間」という。)とする。

(助成対象乳児用品)

第7条 応援券の対象となる乳児用品(以下「助成対象乳児用品」という。)は、対象の乳児の子育てに使用することを目的とするもので、次のとおりとする。

(1) おむつ関連用品 紙おむつ、布おむつ、おむつカバー、おむつライナー、おしり拭き等

(2) 授乳関連用品 粉ミルク、ほ乳瓶、替え乳首、消毒用品、搾乳器等

(3) 離乳食関連商品 離乳食等

(4) 入浴・洗剤関連用品 ベビーソープ、ベビーシャンプー、ベビーパウダー、ベビーローション、赤ちゃん用洗剤等

(5) 医薬用品等 体温計、鼻吸い器、氷まくら等

(6) 肌着等 肌着、スタイ、ガーゼ、ミトン等

(応援券の交付申請)

第8条 応援券の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、乳児が出生した日の属する月の翌月の末日(第4条ただし書の規定に該当する場合は、本市の住所を有した日の属する月の翌月)までに、たるみず子育てグッズ応援券交付申請書(別記第2号様式)を市長に提出しなければならない。

(応援券の交付決定)

第9条 市長は、前条の規定による申請があったときは、速やかに、その内容を審査し、助成の可否を決定し、たるみず子育てグッズ応援券交付・不交付決定通知書(別記第3号様式)により、申請者に通知するとともに、交付を決定したときは、第4条で定める助成額相当分の応援券を交付するものとする。

2 市長は、前項の規定により応援券を交付したときは、たるみず子育てグッズ応援券交付台帳(別記第4号様式)に必要事項を記録し、応援券の交付状況を常に明確にしておかなければならない。

(変更の届出)

第10条 応援券の交付を受けた者(以下「受給者」という。)は、次の各号のいずれかに該当したときは、速やかに、たるみず子育てグッズ応援券受給者変更届(別記第5号様式)により市長に届け出なければならない。この場合において、第3号及び第4号のいずれかに該当したことにより届け出るときは、応援券の残を添えて届け出なければならない。

(1) 受給者又は乳児の氏名に変更があったとき。

(2) 受給者又は乳児が市内に転居したとき。

(3) 受給者又は乳児が市外に転出したとき。

(4) 乳児が死亡したとき。

(応援券の譲渡等の禁止)

第11条 受給者は、交付を受けた応援券を他人に譲渡し、又は使用させてはならない。

(応援券の返還等)

第12条 市長は、受給者が次のいずれかに該当し、かつ、未使用の応援券があった場合は、応援券の返還を命ずることができる。

(1) 虚偽その他の不正の手段により、応援券の交付を受けたとき。

(2) 正当な理由なく、第10条の届出を怠ったとき。

(3) その他応援券の支給に関する市長の指示事項を遵守しないとき。

2 市長は、前項のいずれかに該当し、必要があると認めるときは、当該受給者が既に使用した応援券の額面に相当する金額の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(取扱店の指定)

第13条 この事業の取扱店として指定を受けようとするときは、たるみず子育てグッズ応援券利用取扱店指定申請書(別記第6号様式。以下「指定申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の指定申請書が提出された場合、速やかに、内容を審査し、指定の可否を決定し、たるみず子育てグッズ応援券取扱店指定決定・不決定通知書(別記第7号様式)により、通知するものとする。

(取扱店の取消し等)

第14条 市長は、取扱店の指定を受けた者(以下「指定取扱店」という。)次の各号のいずれかに該当するとき、又はその他指定取扱店の責めに帰すべき事由により事業を継続することができないと認めるときは、指定取扱店の指定を取り消すことができる。

(1) 業務を履行しないとき、又は履行の見込みがないと認められるとき。

(2) 指定取扱店が指定の取消しを申し出たとき。

(3) 指定取扱店の故意による不正使用等があったとき。

(4) 指定取扱店が虚偽その他不正の行為により、助成金の請求を行ったとき。

(5) その他応援券の支給に関する市長の指示事項を遵守しないとき。

2 市長は、指定取扱店が前項第3号及び第4号に該当し、必要があると認めたときは、受領した応援券に対して支払を受けた額の全部又は一部の返還を命ずることができる。

3 第1項の規定により、市長が指定を取消した場合において、指定取扱店であった者が既に受領した応援券を有する場合は、当該応援券に係る助成金の請求を行えるものとする。

(応援券の利用等)

第15条 受給者は、助成有効期間内に指定取扱店で、助成対象乳児用品を購入する際に応援券を利用することができる。

2 応援券は、購入しようとする助成対象乳児用品の購入総額が、応援券の額面の総額と同額又はそれを上回るときに使用できるものとし、応援券の額面を超えた分は、受給者において負担するものとする。

3 前2項の場合において、応援券は、一度に複数枚でも利用することができるものとする。

4 応援券の有効期限は、助成有効期間とし、有効期限を過ぎた応援券は無効とする。

(応援券の請求手続)

第16条 指定取扱店は、毎月初日から末日までに受領した応援券を集計し、翌月の10日までに垂水市乳児用品等購入助成金請求書(別記第8号様式)に添えて、市長に請求するものとする。

2 市長は前項の規定により請求があったときは、当該請求書の内容を審査し、これを適正と認めるときは、請求のあった月の末日までに支払うものとする。

(その他)

第17条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日前に出生又は他市町村から転入した乳児については、施行の日から満1歳に達する日の属する月までの月数分を助成するものとする。

3 平成29年4月から平成29年6月までに出生した乳児に係る応援券の助成有効期間は、平成30年7月末までとする。

(準備行為)

4 取扱店の指定及びこれに関し必要なその他の行為は、この要綱の施行の日前においても行うことができる。

(平成31年3月7日告示第6号)

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年3月22日告示第12号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和3年4月1日から施行し、施行の日以降に出生した乳児又は他市町村から転入した乳児から適用する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日前に交付した応援券は、当該応援券の有効期限が満了するまで使用することができる。

(準備行為)

3 取扱店への周知等、これに関し必要なその他の行為は、この要綱の施行の日前においても行うことができる。

(令和4年3月31日告示第32号の10)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(令和6年3月29日告示第42号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現にこの要綱による改正前の各要綱の規定に基づきなされた手続その他の行為は、この要綱による改正後の各要綱の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(令和6年4月1日告示第50号の24)

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

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垂水市乳児用品等購入助成事業実施要綱

平成30年3月29日 告示第41号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第7類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成30年3月29日 告示第41号
平成31年3月7日 告示第6号
令和3年3月22日 告示第12号
令和4年3月31日 告示第32号の10
令和6年3月29日 告示第42号
令和6年4月1日 告示第50号の24