○垂水市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者の確認に関する規則

平成27年3月31日

規則第17号

(趣旨)

第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)、子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)に定めるもののほか、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者(以下「特定教育・保育施設等」という。)の確認等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、法及び府令において使用する用語の例による。

(確認の申請等)

第3条 法第31条第1項の規定により、特定教育・保育施設の確認を受けようとする者は、特定教育・保育施設確認申請書(別記第1号様式)を市長に提出しなければならない。

2 法第43条第1項の規定により、特定地域型保育事業者の確認を受けようとする者は特定地域型保育事業者確認申請書(別記第2号様式)を市長に提出しなければならない。

3 市長は前2項の申請があった場合において、確認すると決定したとき、又は却下するとしたときは、その結果を申請者に通知するものとする。

(確認の変更申請等)

第4条 特定教育・保育施設等の確認の変更を受けようとする者は、特定教育・保育施設等確認変更申請書(別記第3号様式)を市長に提出しなければならない。

(変更の届出)

第5条 法第35条及び法第47条の規定により、特定保育・教育施設等は、府令で定める事項に変更があったときは、10日以内に、特定教育・保育施設等に係る変更届出書(別記第4号様式)によりその旨を市長に届け出なければならない。

(確認の辞退)

第6条 法第36条及び法第48条の規定により、確認を辞退しようとする特定教育・保育施設等は、その確認を辞退する日の3月前までに、特定教育・保育施設等確認辞退届出書(別記第5号様式)によりその旨を市長に届け出るものとする。

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(別段の申出)

2 法附則第7条ただし書の規定により、別段の申出をしようとする教育・保育施設は、府令附則第4条の規定により、別段の申出書(別記第6号様式)によりその旨を市長に申し出るものとする。

(みなし確認)

3 法附則第7条の規定により、みなし確認の届出をしようとする教育・保育施設は、府令附則第6条の規定により、特定教育・保育施設みなし確認届出書(別記第7号様式)によりその旨を市長に届け出るものとする。

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垂水市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者の確認に関する規則

平成27年3月31日 規則第17号

(平成27年4月1日施行)