○垂水市子育てのための施設等利用給付認定に関する規則

令和4年3月24日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)に定めるもののほか、子育てのための施設等利用給付の認定に係る手続について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語の意義は、法及び府令において使用する用語の例による。

(認定の申請等)

第3条 子育てのための施設等利用給付を受けようとする小学校就学前子どもの保護者は、府令第28条の3第1項の申請書について、次の各号に掲げる小学校就学前子どもの区分に応じ、当該各号に定める申請書を市長に提出しなければならない。

(1) 法第30条の4第1号に掲げる小学校就学前子ども 施設等利用給付認定申請書(別記第1号様式)

(2) 法第30条の4第2号又は第3号に掲げる小学校就学前子ども 施設等利用給付認定申請書(別記第2号様式)

2 第2項の申請書には、府令第28条の3第2項に規定する書類を添付しなければならない。ただし、当該書類により証明すべき事実を公募等によって確認することができるときは、当該書類の添付を省略させることができる。

3 申請書は、特定子ども・子育て支援提供者を経由して提出することができる。

(認定基準)

第4条 前条の申請に対する施設等利用給付認定の基準は、垂水市保育の必要性の認定に関する規則(平成27年規則第11号)第3条に定めるとおりとする。

(施設等利用給付認定の通知等)

第5条 法第30条の5第3項の規定による通知は、施設等利用給付認定通知書(別記第3号様式)により行うものとする。

2 法第30条の5第4項の規定による通知は、施設等利用給付認定申請却下通知書(別記第4号様式)により行うものとする。

(現況の届出)

第6条 施設等利用給付認定保護者(当該施設等利用給付認定に係る小学校就学前子ども(以下「施設等利用給付認定子ども」という。)の区分が法第30条の4第2号に該当する場合に限る。)は、法第30条の7の規定により同条に規定する届出をするときは、毎年、市長が定める期限までに、子育てのための施設等利用給付認定現況届(別記第5号様式。以下「現況届」という。)を市長に提出しなければならない。

2 前項の現況届には、第3条第2項に規定する書類を添付しなければならない。ただし、市長は、当該書類により証明すべき事実を公募等によって確認することができるときは、当該書類の添付を省略させることができる。

(施設等利用給付認定の変更等)

第7条 法第30条の8第1項の規定により施設等利用給付認定の変更の認定を申請しようとする施設等利用給付認定保護者は、子育てのための施設等利用給付変更申請書兼変更届出書(別記第6号様式。以下「認定変更申請書兼変更届出書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 認定変更申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、市長は、当該書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類の添付を省略させることができる。

(1) 就労状況の変化その他の当該申請を行う原因となった事由を証する書類

(2) 市民税世帯非課税者に該当することを証する書類(法第30条の4第1号に規定する小学校就学前子どもの区分から同条第3号に規定する小学校就学前子どもの区分に変更しようとする場合に限る。)

3 市長は、第1項の規定による申請があった場合において、法第30条の8第2項の規定による施設等利用給付の変更の認定を行ったときは、その結果を子育てのための施設等利用給付認定通知書(別記第3号様式)により施設等利用給付認定保護者に通知するものとする。

(市長の職権により支給認定の変更の認定を行う場合の手続)

第8条 市長は、法第30条の8第4項の規定により必要があると認める場合において、職権により施設等利用給付認定の変更の認定を行おうとするときは、その旨を子育てのための施設等利用給付認定通知書(別記第3号様式)により当該施設等利用給付認定保護者に通知するものとする。

(申請内容の変更の届出)

第9条 施設等利用給付認定保護者は、施設等利用給付認定の有効期間内において、次に掲げる事項を変更する必要が生じたときは、速やかに、認定変更申請書兼変更届出書に市長が必要と認める書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(1) 施設等利用給付認定保護者の氏名、居住地及び連絡先(保護者が法人であるときは、法人の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地並びに施設等利用給付認定子どもの居住地)

(2) 施設等利用給付認定子どもの氏名及び当該支給認定保護者との続柄

(特定子ども・子育て支援施設等の確認の申請)

第10条 法第58条の2の規定により特定子ども・子育て支援施設等である施設又は事業の確認を受けようとする者は、特定子ども・子育て支援施設等確認申請書(別記第7号様式)を市長に提出しなければならない。

(変更の届出)

第11条 特定子ども・子育て支援提供者は、法第58条の5の規定により同条に規定する変更の届出をするときは、特定子ども・子育て支援施設等確認変更届(別記第8号様式)を市長に提出しなければならない。

(確認の辞退)

第12条 特定子ども・子育て支援提供者は、法第58条の6第1項の規定により同項に規定する確認の辞退をするときは、特定子ども・子育て支援施設等確認辞退届(別記第9号様式)を市長に提出しなければならない。

(雑則)

第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 第6条の規定による現況の届出に関し必要な行為は、前項に掲げる規定の施行の日前においても行うことができる。

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垂水市子育てのための施設等利用給付認定に関する規則

令和4年3月24日 規則第9号

(令和4年4月1日施行)