○垂水市教育・保育給付の教育・保育給付認定等に関する事務取扱要綱
平成27年3月27日
告示第30号
(趣旨)
第1条 この要綱は、垂水市保育の必要性の認定に関する規則(平成27年規則第11号。以下「規則」という。)の施行について、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)、子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)及びその他関係法令の規定による子どものための教育・保育給付の教育・保育給付認定等に関して、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において使用する用語の意義は、法で使用する用語のほか、次の各号に定めるところによる。
(1) 1号認定子ども 法第19条第1項第1号に規定する子ども
(2) 2号認定子ども 法第19条第1項第2号に規定する子ども
(3) 3号認定子ども 法第19条第1項第3号に規定する子ども
2 教育・保育給付に関する認定申請書及び教育・保育給付に関する認定(現況)申請書兼保育所等利用申込書(以下「教育・保育給付認定申請書等」という。)には、利用者負担額の算定のための書類及び規則第3条第1項各号に掲げる事由に該当することを証する書類を添付しなければならない。ただし、公簿等によって確認することができる場合は、これを省略することができる。
3 教育・保育給付認定申請書等は、特定教育・保育施設等を経由して提出することができる。ただし、特定教育・保育施設等が教育・保育給付認定申請書等の提出を受けたときは、速やかに提出した保護者の居住地の市町村に送付しなければならない。
4 市長は、教育・保育給付認定申請書等及び必要書類に不備等がある場合は、必要な調査を行い、又は再提出を求めることができる。
(教育・保育給付認定の有効期間)
第4条 教育・保育給付認定の有効期間は、認定区分に応じ、別表第1のとおりとする。
(保育の必要量の認定)
第5条 規則第4条の保育必要量は、規則第3条第1項各号の事由の区分に応じ、別表第2のとおりとする。
2 特定教育・保育施設等を経由して教育・保育給付認定申請書等が提出された場合の教育・保育給付認定証の交付は、当該申請の際に経由した特定教育・保育施設等を経由して行う。
3 市長は、教育・保育給付認定保護者及び当該申請者が利用する特定教育・保育施設等に対して、利用者負担額に関する事項を通知する。
(教育・保育給付認定の却下及び取消し)
第7条 市長は、教育・保育給付認定申請に係る保護者が支給要件を満たさないときは、教育・保育給付認定申請を却下することができる。
2 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、教育・保育給付認定を取り消すことができる。
(1) 3号認定子どもの保護者が、教育・保育給付認定の有効期間内に、規則第3条第1項各号の事由に該当しなくなったとき。
(2) 教育・保育給付認定保護者及び子どもが垂水市から転出したとき。
(3) 教育・保育給付認定保護者が、教育・保育給付認定に関して虚偽の申請又は報告等をしたとき。
(4) 教育・保育給付認定保護者が、教育・保育給付認定に関して必要書類の提出又は提示を求められた際に、正当な理由なく応じなかったとき。
(教育・保育給付認定の変更)
第8条 教育・保育給付認定を受けた保護者は、教育・保育給付認定の変更を受けようとするときは、教育・保育給付に関する認定変更申請書(別記第5号様式)に必要書類及び既に交付されている教育・保育給付認定証を添付して市長に提出しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、市長は、3号認定子どもが満3歳に達したときその他必要があると認めるときは、職権により教育・保育給付認定の変更を行うことができる。
(教育・保育給付認定証の再交付について)
第9条 保護者は、教育・保育給付認定の有効期間内において、教育・保育給付認定証を破り、汚し、又は紛失した際には、市長に教育・保育給付に関する教育・保育給付認定証再交付申請書(別記第6号様式)により教育・保育給付認定証の再交付を申請することができる。
2 年度途中入所で、保育所等の利用開始希望日から遡って2か月前より早く申請があった場合は、利用開始希望日の2か月以内に決定するものとする。
(現況届)
第11条 保育認定子どもの保護者は、毎年度、教育・保育給付に関する認定(現況)申請書兼保育所等利用申込書(別記第2号様式)に市長が必要と認める書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(保育所の入所決定)
第12条 福祉事務所長は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条第1項に規定により、保育認定子どもが保育所への入所が可能であるときは、保育所入所承諾書(別記第7号様式)により保護者及び施設に通知する。
2 福祉事務所長は、保育認定こどもが保育所への入所を承諾しなかった場合は、保育所入所不承諾書(別記第8号様式)により保護者に通知する。
(利用調整)
第13条 福祉事務所長は、児童福祉法第24条第2項に定める認定こども園への利用申込みがあったときは、子どもの健やかな成長のために適切な環境が等しく確保されるよう利用調整を行い、利用調整結果通知書(別記第9号様式)により、その結果を保護者及び施設に通知する。
3 福祉事務所長は、他の市町村の区域に所在する保育所等への利用申込みを受けた場合は、これを管轄する市町村長に対し、利用調整を依頼する。
4 福祉事務所長は、他の市町村長から本市に所在する保育所等の利用調整の依頼を受けた場合には、審査及び調査に基づき、利用調整を行う。
(保育所等の退所)
第14条 保育所等を退所するときは、保育所等退所届(別記第10号様式)を福祉事務所長に提出するものとする。
(1) 前条の退所届を受理したとき。
(2) 第10条の規定により教育・保育給付認定を取り消したとき。
(3) その他必要と認めるとき。
(届出の義務)
第16条 保育所等に入所している児童が次の各号にいずれかに該当した場合は、その旨を速やかに福祉事務所長に届け出なければならない。
(1) 規則第3条第1項各号に該当しなくなったとき。
(2) 世帯の構成員に異動が生じたとき。
(3) 保護者の職業又は勤務先に変更があったとき。
(4) その他福祉事務所長が必要と認めるとき。
(その他)
第17条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月25日告示第28号)
この要綱は、平成28年4月1日から適用する。
附則(平成30年10月31日告示第103号)
この要綱は、平成30年11月1日から施行する。
附則(平成31年3月7日告示第6号の2)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月30日告示第26号)
この要綱は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和4年3月16日告示第10号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日告示第32号の10)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)
教育・保育給付認定の有効期間
認定区分 | 保育認定事由(規則第3条第1項各号) | 有効期間 |
1号認定 | 効力発生日から小学校就学の始期に達するまでの期間 | |
2号認定 | 就労 | 効力発生日から小学校就学の始期に達するまでの期間 |
疾病・負傷・障害 | ||
介護・看護 | ||
災害復旧 | ||
虐待・DV | ||
妊娠・出産 | 効力発生日から、保護者の出産日から起算して8週間を経過する日の翌日が属する月の末日までの期間。ただし、期間の末日までに小学校就学の始期に達する場合はその時点までとする。 | |
求職活動 | 効力発生日から、90日を経過する日が属する月の末日までの期間。ただし、期間の末日までに小学校就学の始期に達する場合はその時点までとする。 | |
就学・職業訓練 | 効力発生日から保護者の卒業予定日又は修了予定日が属する月の末日までの期間。ただし、期間の末日までに小学校就学の始期に達する場合はその時点までとする。 | |
育児休業中の継続利用 | 効力発生日から、出産した子の1歳の誕生日を迎える前日の月末まで | |
育児休業に類するもの | ||
その他市長が認めるもの | 効力発生日から、市長が必要と認めた期間 | |
3号認定 | 就労 | 効力発生日から満3歳に達する日の前日までの期間 |
疾病・負傷・障害 | ||
介護・看護 | ||
災害復旧 | ||
虐待・DV | ||
妊娠・出産 | 効力発生日から、保護者の出産日から起算して8週間を経過する日の翌日が属する月の末日までの期間。ただし、期間の末日までに満3歳に達する日がくる場合はその前日までとする。 | |
求職活動 | 効力発生日から、90日経過する日が属する月の末日までの期間。ただし、期間の末日までに満3歳に達する日がくる場合はその前日までとする。 | |
就学・職業訓練 | 効力発生日から保護者の卒業予定日又は修了予定日が属する月の末日までの期間。ただし、期間の末日までに小学校就学の始期に達する場合はその時点までとする。 | |
育児休業中の継続利用 | 効力発生日から、出産した子の1歳の誕生日を迎える前日の月末まで | |
育児休業に類するもの | ||
その他市長が認めるもの | 効力発生日から、市長が必要と認めた期間 |
備考
1 妊娠・出産の事由に該当する場合の有効期間について、保護者の個別の状況により、別表第1に定める期間を超えて保育を必要とされる場合は、最大出産後6か月を経過する日の属する月の末日までを有効期間とする。
2 妊娠・出産の事由に該当する場合の効力発生日について、保護者の出産予定日から起算して8週間前(多胎妊娠の場合は、14週間前)を原則とするが、保護者の心身の状況を踏まえ、保育の必要性があると認められる場合、個別に認定できることとする。
3 育児休業に類するものとは、自営業など育児休業の取得ができない保護者で、その理由において、育児休業と同様の取扱が必要と認められるものとする。
別表第2(第5条関係)
保育必要量に関する基準表
保育の必要性に関する事由 | 保育必要量 | |
就労 | 1月の就労時間が120時間以上 | 保育標準時間 |
1月の就労時間が48時間以上120時間未満 | 保育短時間 | |
妊娠・出産 | 保育標準時間 | |
疾病・負傷・障害 | 保育標準時間 | |
介護・看護 | 保育短時間 | |
災害復旧 | 保育標準時間 | |
求職活動 | 保育短時間 | |
就学・職業訓練 | 1月の就労時間が120時間以上 | 保育標準時間 |
1月の就労時間が48時間以上120時間未満 | 保育短時間 | |
虐待・DV | 保育標準時間 | |
育児休業中の継続利用 | 保育短時間 | |
育児休業に類するもの | 保育短時間 | |
その他市長が認めるもの | 保育標準時間 | |
備考
1 別表第2の規定にかかわらず、府令第4条第2項の規定により、保育必要量を区分することが適当でないと認める場合には、この表に定める限りでない。
2 別表第2の規定にかかわらず、施行の日の前日から引き続いて保育所等に入所していた保育認定子どもについては、保護者の希望により保育標準時間認定とすることができる。
別表第3(第13条関係)
保育所等利用調整基準表
保育を必要とする事由及び保護者の状況 | 点数 | |||
父 | 母 | |||
就労 | 被雇用者 | 1月の就労時間が160時間以上 | 10 | 10 |
1月の就労時間が120時間以上 | 9 | 9 | ||
1月の就労時間が80時間以上 | 8 | 8 | ||
1月の就労時間が48時間以上 | 7 | 7 | ||
自営業 | 1月の就労時間が160時間以上 | 9 | 9 | |
1月の就労時間が120時間以上 | 8 | 8 | ||
1月の就労時間が80時間以上 | 7 | 7 | ||
1月の就労時間が48時間以上 | 6 | 6 | ||
内職等 | 5 | 5 | ||
妊娠・出産 | 10 | |||
疾病・負傷・障害 | 疾病・負傷 | 長期入院又は常時病臥 | 10 | 10 |
常時安静又は週3日以上の通院 | 8 | 8 | ||
上記以外の一般療養 | 6 | 6 | ||
障害 | 身体障害者手帳1・2級、療育手帳A、精神障害者保健福祉手帳1級程度を所持 | 9 | 9 | |
身体障害者手帳3・4級、療育手帳B、精神障害者保健福祉手帳2・3級程度を所持 | 7 | 7 | ||
上記以外の場合 | 6 | 6 | ||
介護・看護 | 居宅外 | 子の入院・看護等に常時付き添っている。 | 10 | 10 |
子以外の親族の入院・看護等に常時付き添っている。 | 8 | 8 | ||
上記以外の場合 | 6 | 6 | ||
居宅内 | 子の看護・介護に常時付き添っている。 | 10 | 10 | |
子以外の親族の看護・介護に常時付き添っている。 | 7 | 7 | ||
上記以外 | 6 | 6 | ||
災害復旧 | 10 | 10 | ||
就学・職業訓練 | 就労(被雇用者)に準ずる。 | |||
育児休業中の継続利用 | 7 | 7 | ||
育児休業に類するもの | 6 | 6 | ||
求職活動 | 5 | 5 | ||
その他調整基準 | 子どもの年齢が高い。 | +2 | ||
祖父母等から保育を受けることが可能 | -1~-3 | |||
保育所の希望順位が高い。 | +1 | |||
申込み時期が早い。 | +1 | |||












