○垂水市教育・保育給付に係る利用者負担等に関する規則
平成27年3月31日
規則第16号
(趣旨)
第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)その他関係法令に基づき、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業(以下「特定教育・保育施設等」という。)の利用者負担額の決定及び徴収に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則における用語の意義は、法において使用する用語の例のほか、次に定めるところによる。
(1) 1号認定子ども 法第19条第1項第1号に規定する子ども
(2) 2号認定子ども 法第19条第1項第2号に規定する子ども
(3) 3号認定子ども 法第19条第1項第3号に規定する子ども
(利用者負担額)
第3条 教育認定子ども(子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号。以下「令」という。)第4条第1項第1号に規定する教育認定子どもをいう。以下同じ。)又は満3歳以上保育認定子ども(令第4条第1項第2号に規定する満3歳以上保育認定子どもをいう。以下同じ。)に係る利用者負担額は、0円とする。
3 月の途中において入退所があった場合の利用者負担額は、その月の開所日数を基礎として日割計算した額(その額に100円未満の端数がある時は、これを切り捨てた額)とする。
(利用者負担金の徴収)
第5条 市長は、法附則第6条第4項の規定により、同条第1項に規定する特定保育所から保育を受けた保育認定子どもの保護者等から前条に定める利用者負担額を毎月徴収する。
2 当該月分の利用者負担額の納入期限は、当該月の末日とする。ただし、12月分の利用者負担額については、納入期限を同月25日とする。
(督促及び滞納処分)
第6条 市長は、保護者等が納期限までに利用者負担額を納付しないときは、督促状を納入期限後20日以内に発しなければならない。ただし、督促状にはその発行に日から10日以内において納付すべき期限を指定する。
2 市長は、前項の規定による督促を受けた保護者等が督促状に指定する期限までに納付しない場合は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第56条第7項の規定により、地方税の滞納処分の例により処分することができる。
3 督促手数料は、垂水市税条例(昭和44年条例第25号)の例による。
(滞納処分の権限の委任等)
第7条 前条の規定による滞納処分に関する事務は、職員のうちから市長が指定する者に委任する。
2 滞納処分に従事する職員は、滞納処分のための財産を差し押さえ、又は財産の差押えに関する調査のため質問し、若しくは検査をし、若しくは捜索をするときは、その身分を示す証明書(別記第3号様式)を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。
(利用者負担金の減免)
第8条 市長は、次に掲げる理由によって保育料を納入することが困難であると認めるときは、利用者負担額の減額又は免除をすることができる。
(1) 震災、風水害、火災その他の災害を受けたとき。
(2) その他やむを得ない事情により利用者負担額を支払うことが著しく困難であると市長が認めるとき
(補則)
第9条 この規則の実施について必要な事項は、別に定める。
附則
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
2 垂水市保育費用徴収規則(昭和43年規則第21号)は、廃止する。
附則(平成28年3月31日規則第21号の2)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年4月10日規則第9号の2)
この規則は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
附則(平成30年3月31日規則第14号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月30日規則第5号)
この規則は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和2年3月18日規則第10号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月18日規則第1号の2)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の垂水市教育・保育給付に係る利用者負担等に関する規則の規定は、令和6年4月1日以降の施設の利用に係る利用者負担額について適用し、同日前の施設の利用に係る利用者負担額については、なお従前の例による。
別表(第3条関係)
各月初日の保護者等の属する世帯の階層区分 | 利用者負担額(月額) | |||
階層区分 | 定義 | 保育標準時間 | 保育短時間 | |
A | 生活保護世帯等 | 円 0 | 円 0 | |
B | A階層を除き、当該年度分の市町村民税の額が次の区分に該当する世帯 | 市町村民税非課税世帯 | 0 | 0 |
C1 | 市町村民税均等割課税世帯 | 8,100 | 8,000 | |
C2 | 市町村民税所得割課税額24,300円未満 | 8,600 | 8,500 | |
C3 | 市町村民税所得割課税額48,600円未満 | 9,100 | 9,000 | |
D1 | 市町村民税所得割課税額60,700円未満 | 10,000 | 9,900 | |
D2 | 市町村民税所得割課税額72,800円未満 | 11,100 | 10,900 | |
D3 | 市町村民税所得割課税額84,900円未満 | 12,200 | 12,000 | |
D4 | 市町村民税所得割課税額97,000円未満 | 13,500 | 13,200 | |
D5 | 市町村民税所得割課税額133,000円未満 | 14,800 | 14,500 | |
D6 | 市町村民税所得割課税額169,000円未満 | 16,300 | 16,000 | |
D7 | 市町村民税所得割課税額235,000円未満 | 18,000 | 17,700 | |
D8 | 市町村民税所得割課税額301,000円未満 | 19,800 | 19,500 | |
D9 | 市町村民税所得割課税額397,000円未満 | 21,800 | 21,400 | |
D10 | 市町村民税所得割課税額397,000円以上 | 24,000 | 23,600 | |
備考
1 この表において「生活保護世帯等」とは、生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯をいう。
2 4月から8月までの間に教育・保育給付認定保護者の属する世帯の階層区分の認定を行う場合にあっては、この表中「当該年度分」とあるのは「前年度分」とする。
3 階層区分の認定における当該年度(4月から8月までの間にあっては、前年度)分の市町村民税の課税状況は、教育・保育給付認定保護者(教育・保育給付認定保護者の前年(1月から8月までの間にあっては、前々年)の収入の合計が100万円未満の場合であって、当該教育・保育給付認定保護者以外の同居の扶養義務者(主としてその収入により生計を維持するものに限る。)があるときは、当該扶養義務者)に係る当該市町村民税の合計額により判定するものとする。
4 この表において、「均等割」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割を、「所得割」とは同項第2号に規定する所得割(同法第328条の規定によって課するものを除く。)をいう。
6 この表において、「保育標準時間」とは、子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「内閣府令」という。)第4条第1項の規定により、1月当たり平均275時間まで(1日当たり11時間までに限る。)の区分において認定を受けた保育必要量を、「保育短時間」とは同項の規定により、1月当たり平均200時間まで(1日当たり8時間までに限る。)の区分において認定を受けた保育必要量をいう。
7 教育・保育給付認定保護者が里親である場合における当該里親に係る利用者負担額は、階層区分のAの利用者負担額の欄に掲げる額とする。
8 この表において「特定世帯」とは、教育・保育給付認定保護者又は当該教育・保育給付認定保護者と同一の世帯に属する者が生活保護法第6条第2項に規定する要保護者又は内閣府令第22条各号に規定する者のいずれかに該当する場合のこれらの者の属する世帯をいう。
9 特定世帯に該当する場合であって当該世帯(階層区分がBに該当する世帯を除く。)に係る所得割の合計額が77,101円未満であるときにおける利用者負担額は、次の表のとおりとする。
各月初日の保護者等の属する世帯の階層区分 | 利用者負担額(月額) | |||
階層区分 | 定義 | 保育標準時間 | 保育短時間 | |
C1 | 当該年度分の市町村民税の額が次の区分に該当する世帯 | 市町村民税均等割課税世帯 | 円 2,900 | 円 2,900 |
C2 | 市町村民税所得割課税額24,300円未満 | 3,100 | 3,100 | |
C3 | 市町村民税所得割課税額48,600円未満 | 3,300 | 3,300 | |
D1 | 市町村民税所得割課税額60,700円未満 | 4,500 | 4,500 | |
D2 | 市町村民税所得割課税額72,800円未満 | 4,500 | 4,500 | |
D3 | 市町村民税所得割課税額77,101円未満 | 4,500 | 4,500 | |
10 教育・保育給付認定保護者の属する世帯において負担額算定基準子どもが複数人いる場合におけるこの表の規定の適用については、次の各号に定めるところによる。
(1) 負担額算定基準子どものうち2番目の年長者である満3歳未満保育認定子どもに係る利用者負担額は、当該満3歳未満保育認定子どもに関して利用者負担額の欄に掲げる額に100分の50を乗じて得た額とする。
(2) 負担額算定基準子ども(そのうち最年長者及び2番目の年長者である者を除く。)である満3歳未満保育認定子どもに係る利用者負担額は、0円とする。
11 教育・保育給付認定保護者の属する世帯において特定被監護者等が複数人いる場合であって当該世帯に係る所得割の合計額が57,700円未満であるときにおけるこの表の規定の適用については、前項の規定にかかわらず、次の各号に定めるところによる。
(1) 次に掲げる教育・保育給付認定子どもの教育・保育給付認定保護者に係る利用者負担額は、利用者負担額の欄に掲げる額に100分の50を乗じて得た額とする。
ア 特定被監護者等のうち小学校就学前子ども以外の者が1人のみである場合における負担額算定基準子どものうち最年長者である満3歳未満保育認定子ども
イ 全ての特定被監護者等が小学校就学前子どもの場合における負担額算定基準子どものうち2番目の年長者である満3歳未満保育認定子ども
(2) 次に掲げる教育・保育給付認定子どもの教育・保育給付認定保護者に係る利用者負担額は、0円とする。
ア 特定被監護者等のうち小学校就学前子ども以外の者が2人以上いる場合における負担額算定基準子どものうち最年長者である満3歳未満保育認定子ども
イ 特定被監護者等のうち小学校就学前子ども以外の者がいる場合における負担額算定基準子どものうち2番目の年長者である満3歳未満保育認定子ども
ウ 負担額算定基準子ども(そのうち最年長者及び2番目の年長者である者を除く。)である満3歳未満保育認定子ども
12 前項の規定は、教育・保育給付認定保護者の属する世帯において特定被監護者等が複数人いる場合であって当該世帯に係る所得割の合計額が77,101円未満であり、かつ、当該世帯が特定世帯に該当するときにおけるこの表の規定の適用について準用する。この場合において同項第1号中「利用者負担額の欄に掲げる額に100分の50を乗じて得た額」とあるのは「0円」とする。



