○垂水市教育・保育施設等に係る副食費助成事業実施要綱
令和2年7月27日
告示第88号
(目的)
第1条 この要綱は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第20条第4項に規定する教育・保育給付認定保護者(以下「教育・保育給付認定保護者」という。)及び第30条の5第3項に規定する施設等利用給付認定保護者(以下「施設等利用給付認定保護者」という。)の子どもが、特定教育・保育等又は特定子ども・子育て支援を受けた場合において、当該保護者が支払うべき食事の提供(副食の提供に限る。)に要する費用(以下「副食費」という。)に係る費用の一部を助成することにより、これらの者の円滑な特定教育・保育等又は特定子ども・子育て支援等の利用が図られ、もってすべての子どもの健やかな成長を支援することを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱に用いる用語の意義は、法において使用する用語の例による。
(事業の種類)
第3条 助成の対象となる事業は、副食費に要する費用の助成とする。
(事業の対象者)
第4条 事業の対象者は、満3歳以上教育・保育給付認定子ども(垂水市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例(平成26年条例第16号)第13条第4項第3号ア又はイに規定する者を除く。)に係る教育・保育給付認定保護者及び施設等利用給付認定子どもに係る施設等利用給付認定保護者(垂水市実費徴収に係る補足給付事業実施要綱(令和2年告示第40号)第4条第2項に規定する対象者を除く。)であって、垂水市内に住所を有する者とする。
(助成対象費用及び限度額)
第5条 助成対象費用は、満3歳以上教育・保育給付認定子ども及び施設等利用給付認定子どもに対して提供される副食費に係る実費徴収額とし、児童1人当たり月額4,500円を限度額とする。
(助成金)
第6条 助成金は、前条に定める実費徴収額と限度額を比較して、いずれか低い方の額とする。
(代理受領方式よる申請)
第8条 申請者は、助成金の受領等に係る権限を特定教育・保育施設及び特定子ども・子育て支援施設提供者に委任することができる。この場合において、申請者は、垂水市教育・保育施設等に係る副食費助成事業申請書(代理受領用)(別記第3号様式)を市長に提出しなければならない。
(1) 施設の退所若しくは施設の変更があったとき。
(2) 氏名、住所等の変更があったとき。
(3) その他、副食費の助成の交付に際して報告を必要としたとき。
(交付決定の取消し及び不正利得の返還)
第13条 市長は、申請者が偽りその他不正の手段により助成金の決定を受けたと認めるときは、助成金の支給決定の全部又は一部を取り消すことができる。
2 市長は、前項の場合において既に助成金を支給しているときは、事由が発生した日を定め、その全部又は一部の返還を命ずるものとする。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
この要綱は、令和2年8月1日から施行し、令和2年9月分の副食費から適用する。
附則(令和4年3月31日告示第32号の10)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。









