○垂水市教育・保育施設等に係る副食費助成事業実施要綱

令和2年7月27日

告示第88号

(目的)

第1条 この要綱は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第20条第4項に規定する教育・保育給付認定保護者(以下「教育・保育給付認定保護者」という。)及び第30条の5第3項に規定する施設等利用給付認定保護者(以下「施設等利用給付認定保護者」という。)の子どもが、特定教育・保育等又は特定子ども・子育て支援を受けた場合において、当該保護者が支払うべき食事の提供(副食の提供に限る。)に要する費用(以下「副食費」という。)に係る費用の一部を助成することにより、これらの者の円滑な特定教育・保育等又は特定子ども・子育て支援等の利用が図られ、もってすべての子どもの健やかな成長を支援することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱に用いる用語の意義は、法において使用する用語の例による。

(事業の種類)

第3条 助成の対象となる事業は、副食費に要する費用の助成とする。

(事業の対象者)

第4条 事業の対象者は、満3歳以上教育・保育給付認定子ども(垂水市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例(平成26年条例第16号)第13条第4項第3号ア又はに規定する者を除く。)に係る教育・保育給付認定保護者及び施設等利用給付認定子どもに係る施設等利用給付認定保護者(垂水市実費徴収に係る補足給付事業実施要綱(令和2年告示第40号)第4条第2項に規定する対象者を除く。)であって、垂水市内に住所を有する者とする。

(助成対象費用及び限度額)

第5条 助成対象費用は、満3歳以上教育・保育給付認定子ども及び施設等利用給付認定子どもに対して提供される副食費に係る実費徴収額とし、児童1人当たり月額4,500円を限度額とする。

(助成金)

第6条 助成金は、前条に定める実費徴収額と限度額を比較して、いずれか低い方の額とする。

(償還払い方式による申請)

第7条 副食費の助成金の支給を受けようとする対象者(以下「申請者」という。)は、垂水市教育・保育施設等に係る副食費助成事業申請書及び請求書(償還払い用)(別記第1号様式)に垂水市教育・保育施設等に係る副食費助成事業徴収証明書(別記第2号様式)を添えて市長に提出しなければならない。

(代理受領方式よる申請)

第8条 申請者は、助成金の受領等に係る権限を特定教育・保育施設及び特定子ども・子育て支援施設提供者に委任することができる。この場合において、申請者は、垂水市教育・保育施設等に係る副食費助成事業申請書(代理受領用)(別記第3号様式)を市長に提出しなければならない。

(助成の交付決定及び代理受領委任確認の通知)

第9条 市長は、前2条による申請を受理したときは、当該申請に係る書類等の審査を行い、支給の可否を決定し、垂水市教育・保育施設等に係る副食費助成事業交付決定(却下)通知書(別記第4号様式)により申請者に通知するものとする。

2 市長は前条の申請に伴う交付決定を行う場合は、垂水市教育・保育施設等に係る副食費助成事業決定者名簿兼代理受領委任確認通知書(別記第5号様式)により申請者の児童が在籍している施設等に対して、交付決定者の名簿と決定者が当該助成金の受領に関する権限を施設等の運営法人に委任したことを確認した旨を通知するものとする。

(代理受領方式による助成金の請求)

第10条 前条2項による代理受領の委任を受けた施設等の法人は、毎月、垂水市教育・保育施設等に係る副食費助成事業請求書(別記第6号様式)に垂水市教育・保育施設等に係る副食費助成事業対象児童一覧(別記第7号様式)を添えて市長に提出しなければならない。

(助成金の支給)

第11条 市長は、第7条及び第10条による請求を受けたときは、当該請求書の内容を審査し、これを適正と認めるときは、速やかに助成金を支給するものとする。

(異動の届出)

第12条 第9条により交付決定を受けた者で次の各号のいずれかに該当する異動が生じたときは、垂水市教育・保育施設等に係る副食費助成事業異動届出書(別記第8号様式)を速やかに市長に提出しなければならない。

(1) 施設の退所若しくは施設の変更があったとき。

(2) 氏名、住所等の変更があったとき。

(3) その他、副食費の助成の交付に際して報告を必要としたとき。

(交付決定の取消し及び不正利得の返還)

第13条 市長は、申請者が偽りその他不正の手段により助成金の決定を受けたと認めるときは、助成金の支給決定の全部又は一部を取り消すことができる。

2 市長は、前項の場合において既に助成金を支給しているときは、事由が発生した日を定め、その全部又は一部の返還を命ずるものとする。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この要綱は、令和2年8月1日から施行し、令和2年9月分の副食費から適用する。

(令和4年3月31日告示第32号の10)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

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垂水市教育・保育施設等に係る副食費助成事業実施要綱

令和2年7月27日 告示第88号

(令和4年4月1日施行)