○垂水市実費徴収に係る補足給付事業実施要綱

令和2年3月31日

告示第40号の6

(目的)

第1条 この要綱は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第20条第4項に規定する教育・保育給付認定保護者(以下「教育・保育給付認定保護者」という。)及び第30条の5第3項に規定する施設等利用給付認定保護者(以下「施設等利用給付認定保護者」という。)のうち、低所得で生計が困難である者等の子どもが、特定教育・保育等又は特定子ども・子育て支援を受けた場合において、当該保護者が支払うべき実費徴収に係る費用の一部を補助することにより、これらの者の円滑な特定教育・保育等又は特定子ども・子育て支援等の利用が図られ、もってすべての子どもの健やかな成長を支援することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱に用いる用語の意義は、法において使用する用語の例による。

(事業の種類)

第3条 給付の対象となる事業は、次のとおりとする。

(1) 教育・保育給付認定保護者に対する日用品・文房具等に要する費用の補助

(2) 施設等利用給付認定保護者に対する副食材料費に要する費用の補助

(事業の対象者)

第4条 前条第1号に規定する事業の対象者は、本市に住所を有する教育・保育給付認定保護者のうち、次の各号のいずれかに該当する者(以下「対象者」という。)とする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)に属する者

(2) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯に属する者

(3) 前2号に掲げる者のほか、収入その他の状況を勘案し、これらに準ずるものとして市長が認める者

2 前条第2号に規定する事業の対象者は、本市に住所を有する施設等利用給付認定保護者のうち、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 施設等利用給付認定保護者及び当該施設等利用給付認定保護者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税所得割合算額(子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号。以下「令」という。)第4条第2項第2号に規定する市町村民税所得割合算額をいう。)が77,101円未満である者

(2) 令第13条第2項に規定する負担額算定基準子ども又は小学校第3学年修了前子ども(小学校、義務教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部の第1学年から第3学年までに在籍する子どもをいう。)が同一の世帯に3人以上いる場合の負担額算定基準子ども又は小学校第3学年修了前子ども(そのうち最年長者及び2番目の年長者である者を除く。)である者

(3) 令第15条の3第2項に規定する市町村民税を課されない者に準ずる者

(補助対象費用及び補足給付費の限度額)

第5条 補助対象費用及び補足給付費の限度額は次のとおりとする。

(1) 第3条第1号に規定する事業に係る補助対象費用は、日用品、文房具その他の特定教育・保育等に必要な物品の購入に要する費用又は特定教育・保育等に係る行事への参加に要する費用その他これらに類する費用の実費徴収額とし、児童1人当たり月額2,500円を補足給付費の限度額(以下「限度額」という。)とする。

(2) 第3条第2号に規定する事業に係る補助対象費用は、法第30条の11第1項に規定する特定子ども・子育て支援(特定子ども・子育て支援施設等である認定こども園又は幼稚園が満3歳以上の施設等利用給付認定子どもに対して提供するものに限り、法第7条第10項第5号の事業に該当するものを除く。)を受けた場合において、当該施設等利用給付認定保護者が支払うべき食事の提供(副食の提供に限る。以下同じ。)にかかる実費徴収額とし、児童1人当たり月額4,500円を限度額とする。

(補足給付費の額)

第6条 補足給付の額は、前条各号に定める実費徴収額と限度額を比較して、いずれか低い方の額とする。

(償還払い方式による申請)

第7条 補足給付費の支給を受けようとする対象者(以下「申請者」という。)は、垂水市実費徴収に係る補足給付費交付申請書及び請求書(償還払い用)(別記第1号様式)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。この場合において、当該補足給付費の請求を兼ねるものとする。

(1) 垂水市実費徴収に係る補足給付事業実費徴収証明書(別記第2号様式)又は実費徴収額を証明することができる領収書等の写し

(2) 申請者が生活保護法による被保護世帯に属する者である場合は、垂水市福祉事務所が発行する生活保護受給証明書

(代理受領方式よる申請)

第8条 申請者は、給付の受領等に係る権限を特定教育・保育施設及び特定子ども・子育て支援施設提供者に委任することができる。この場合において、申請者は、垂水市実費徴収に係る補足給付費交付申請書(代理受領用)(別記第3号様式)を市長に提出することとし、申請者が生活保護法による被保護世帯に属する者である場合は、生活保護受給証明書を添付しなければならない。

(支給決定及び代理受領委任確認の通知)

第9条 市長は、前2条による申請を受理したときは、当該申請に係る書類等の審査を行い、給付の可否を決定し、垂水市実費徴収に係る補足給付交付決定(却下)通知書(別記第4号様式)により申請者に通知するものとする。

2 市長は前条の申請に伴う交付決定を行う場合は、垂水市実費徴収に係る補足給付決定者名簿兼代理受領委任確認通知書(別記第5号様式)により申請者の児童が在籍している施設等に対して、交付決定者の名簿と決定者が当該給付費の受領に関する権限を施設等の運営法人に委任したことを確認した旨を通知するものとする。

(代理受領方式による補足給付費の請求)

第10条 前条2項による補足給付費に係る代理受領の委任を受けた施設等の法人は、毎月、垂水市実費徴収に係る補足給付費請求書(別記第6号様式)に垂水市実費徴収に係る補足給付費交付対象児童一覧及び実費徴収免除実績報告書(別記第7号様式)を添えて市長に提出しなければならない。

(補足給付費の支給)

第11条 市長は、第7条及び第10条による請求を受けたときは、当該請求書の内容を審査し、これを適正と認めるときは、速やかに補足給付費を支給するものとする。

(異動の届出)

第12条 第9条により補足給付金の給付決定を受けた者で次の各号のいずれかに該当する異動が生じたときは、垂水市実費徴収に係る補足給付事業異動届出書(別記第8号様式)を速やかに市長に提出しなければならない。

(1) 施設の退所若しくは施設の変更があったとき。

(2) 氏名、住所等の変更があったとき。

(3) その他、補足給付金の交付に際して報告を必要としたとき。

(支給決定の取消し及び不正利得の返還)

第13条 市長は、申請者が偽りその他不正の手段により補足給付の決定を受けたと認めるときは、補足給付金の支給決定の全部又は一部を取り消すことができる。

2 市長は、前項の場合において既に補足給付金を支給しているときは、事由が発生したした日を定め、その全部又は一部の返還を命ずるものとする。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日告示第32号の10)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

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令和2年3月31日 告示第40号の6

(令和4年4月1日施行)