○垂水市保育所等給食支援事業費補助金交付要綱

令和4年10月18日

告示第76号

(趣旨)

第1条 この要綱は、物価高騰に直面する子育て世帯の経済的負担軽減を図るため、一定の要件を満たす保育所等に対し必要な費用を交付するものとし、その交付については、この要綱に定めるもののほか、垂水市保健課の所管に係る補助金等交付規則(平成9年規則第3号)に定めるところによる。

(一部改正〔令和7年告示74号〕)

(補助金の交付の対象者)

第2条 この要綱に基づき補助金の交付申請をすることができる者(以下「補助事業者」という。)は、原則として次の各号を全て満たす市内の私立の保育所、認定こども園、地域型保育事業所及び新制度移行幼稚園とする。

(1) 園児に給食等を提供し保護者から給食費等を実費徴収していること。なお、保護者から副食費を徴収せず、代理受領方式で直接市から助成を受ける場合を含む。

(2) 物価上昇に起因する給食費の値上げ率が、鹿児島県保育所等物価高騰対策支援等事業費(事務局)補助金交付要綱で定める範囲内であること。

(3) 給食を月10日以上実施していること。

(一部改正〔令和7年告示74号〕)

(補助対象経費及び補助率等)

第3条 補助事業の実施主体、補助基準額、補助率及び補助対象経費は、別表のとおりとする。

(補助金の交付申請)

第4条 補助事業者は、垂水市保育所等給食支援事業費補助金交付申請書兼請求書(別記第1号様式。以下「交付申請書兼請求書」という。)により、給食を実施した月の月末までに、市長に提出するものとする。

2 交付申請書に添付すべき書類は、次のとおりとする。

(1) 補助金計算書(別記第2号様式)

(2) その他市長が必要と認める書類(毎月初日の園児名簿)

3 第1項の規定にかかわらず、補助事業者は、令和7年4月から10月までの間における給食の実施に必要な経費の補助を受けようとするときは、交付申請書兼請求書に前項各号に規定する書類を添えて、同年11月30日までに、市長に提出しなければならない。

4 第1項の規定にかかわらず、補助事業者は、令和8年2月から3月における給食の実施に必要な経費の補助を受けようとするときは、交付申請書兼請求書に第2項各号に規定する書類を添えて、同年2月末日までに市長に提出しなければならない。

(一部改正〔令和7年告示74号〕)

(補助金交付の条件)

第5条 補助金の交付の条件は、次に定めるとおりとする。

2 補助事業者は、補助事業に係る収入及び支出を明らかにし、帳簿を備え、当該収入及び支出について証拠書類を整理し、かつ当該帳簿及び証拠書類を事業が完了する日の属する年度の終了後5年間保管しておかなければならない。

(補助金の交付決定等の通知)

第6条 市長は、第4条に定める申請手続書類を受理した場合は、審査を行い、適切と判断した場合は補助金の交付を決定し、補助事業者に対してその旨を垂水市保育所等給食支援事業費補助金交付決定及び交付確定通知書(別記第3号様式)により通知するものとする。

(補助事業の遂行)

第7条 補助事業者は、法令、条例等の定め並びに補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に従い、善良な管理者の注意をもって補助事業を行わなければならず、補助金を他の用途へ使用してはならない。

(補助金の額の確定)

第8条 補助金額の額の確定は、第6条に規定する補助金の交付決定通知をもってこれに代えるものとする。

(補助金の交付)

第9条 この補助金は、前条に規定する補助金額の確定後、交付申請書兼請求書により交付するものとする。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほかに必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、令和4年11月1日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

(令和5年10月18日告示第60号)

この要綱は、令和5年11月1日から施行する。

(令和6年1月31日告示第7号)

この要綱は、令和6年2月1日から施行する。

(令和6年10月10日告示第81号)

この要綱は、令和6年11月1日から施行する。

(令和7年10月23日告示第74号)

この要綱は、令和7年11月1日から施行する。

別表(第3条関係)

(一部改正〔令和7年告示74号〕)

1実施主体

2補助基準額

3補助率

4補助対象経費

私立の保育所、認定こども園、地域型保育事業所及び制度移行幼稚園

施設単位ごとに次の算式で算出された額の合計額

給食費(※1)×物価上昇率(※2)×認定区分ごとの対象園児数(月額)(※3)で算出した金額

※1給食費の基準単価

主食費のみ:3,000円

副食費のみ:4,500円

主食費と副食費:7,500円

※2物価上昇率

物価上昇率については、別に県が定めたものとする。

※3対象園児数

毎月初日の園児数とする。ただし、2月初日と3月初日の園児数は、1月初日の在園児が在園しているものとして取り扱う。

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「2補助基準額」で示す算式に基づき、算定した令和7年4月分から令和8年3月分までの給食費

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(全部改正〔令和7年告示74号〕)

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垂水市保育所等給食支援事業費補助金交付要綱

令和4年10月18日 告示第76号

(令和7年11月1日施行)