○垂水市保育所等物価高騰対策支援等事業費補助金交付要綱
令和5年10月31日
告示第60号の2
(趣旨)
第1条 この要綱は、物価高騰等によるLPガス使用に係る費用の負担軽減を図るため、一定の要件を満たす保育所等に対し必要な費用を交付するものとし、その交付については、この要綱に定めるもののほか、垂水市保健課の所管に係る補助金等交付規則(平成9年規則第3号)に定めるところによる。
(一部改正〔令和7年告示72号の2〕)
(補助金の交付の対象者)
第2条 この要綱に基づき補助金の交付申請をすることができる者(以下「補助事業者」という。)は、原則として垂水市保育所等物価高騰対策支援等事業予算の議決日の際現に開設されており、LPガスを使用している市内の保育所、認定こども園、地域型保育事業所及び新制度移行幼稚園とする。
(補助対象経費及び補助率等)
第3条 補助事業の実施主体、補助基準額、補助率及び補助対象経費は、別表のとおりとする。
(補助金の交付申請)
第4条 補助事業者は、垂水市保育所等物価高騰対策支援等事業費補助金交付申請書兼請求書(別記第1号様式。以下「交付申請書兼請求書」という。)により、市長に提出するものとする。
2 交付申請書に添付すべき書類は、次のとおりとする。
(1) 補助金計算書(別記第2号様式)
(2) その他市長が必要と認める書類
(一部改正〔令和7年告示72号の2〕)
(帳簿等の保管)
第5条 補助事業者は、補助事業に係る収入および支出を明らかにし、帳簿を備え、当該収入および支出について証拠書類を整理し、かつ、当該帳簿及び証拠書類を事業が完了する日の属する年度の終了後5年間保管しなければならない。
(補助事業の遂行)
第7条 補助事業者は、法令、条例等の定め並びに補助金の交付の決定内容及びこれに付した条件に従い、善良な管理者の注意をもって補助事業を行わなければならず、補助金を他の用途へ使用してはならない。
(補助金の額の確定)
第8条 補助金額の額の確定は、第6条に規定する補助金の交付決定通知をもってこれに代えるものとする。
(補助金の交付)
第9条 この補助金は、前条に規定する補助金額の確定後、交付申請書兼請求書により交付するものとする。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほかに必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、令和5年11月1日から施行する。
附則(令和6年3月1日告示第16号の2)
この要綱は、令和6年3月1日から施行する。
附則(令和6年7月1日告示第69号)
この要綱は、令和6年7月1日から施行する。
附則(令和7年10月1日告示第72号の2)
この要綱は、令和7年10月1日から施行する。
別表(第3条関係)
(一部改正〔令和7年告示72号の2〕)
1実施主体 | 2補助基準額 | 3補助率 | 4補助対象経費 | |||
保育所、認定こども園、地域型保育事業所、新制度移行幼稚園 | 施設単位ごとの定員区分により定められた額 | 10/10 | 令和6年8月から同年10月分、令和7年1月から同年3月分までのLPガスの物価高騰分 | |||
単位:円 | ||||||
定員区分 | 補助基準額 | |||||
50人以下 | 1,000/施設 | |||||
51人~150人 | 3,000/施設 | |||||
151人以上 | 6,000/施設 | |||||
保育所、認定こども園、地域型保育事業所、新制度移行幼稚園 | 施設単位ごとの定員区分により定められた額 | 10/10 | 令和7年7月から同年9月分までのLPガスの物価高騰分 | |||
単位:円 | ||||||
定員区分 | 補助基準額 | |||||
50人以下 | 1,000/施設 | |||||
51人~150人 | 1,000/施設 | |||||
151人以上 | 2,000/施設 | |||||

(全部改正〔令和7年告示72号の2〕)

