○垂水市放課後児童健全育成事業の届出等に関する規則
平成29年7月31日
規則第13号
(趣旨)
第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第6条の3第2項に規定する放課後児童健全育成事業の実施に関し、法第34条の8第2項から第4項までに規定する放課後児童健全育成事業の届出等について必要な事項を定めるものとする。
(事業開始の届出)
第2条 放課後児童健全育成事業を行う者(以下「事業者」という。)は、法第34条の8第2項の規定により、あらかじめ、放課後児童健全育成事業開始届(別記第1号様式)に児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「施行規則」という。)第36条の32の2各号に掲げる必要な書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(事業の廃止・休止の届出)
第4条 事業者は、放課後児童健全育成事業を廃止し、又は休止しようとするときは、法第34条の8第4項の規定により、あらかじめ、放課後児童健全育成事業廃止(休止)届(別記第3号様式)に施行規則第36条の32の3各号に掲げる必要な書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(実施基準の遵守)
第5条 事業者は、法第34条の8の2第3項の規定により、垂水市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成26年条例第18号。以下「条例」という。)に規定する基準を遵守しなければならない。
(報告、調査及び立入調査等)
第6条 市長は、法第34条の8の3第1項の規定により、条例に規定する基準を維持するため、事業者に対して必要と認める事項の報告を求め、又は当該職員に関係者に対して質問させ、若しくはその事業を行う場所に立ち入り、設備、帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
2 市長は、法第34条の8の3第3項の規定により、放課後児童健全育成事業が条例に規定する基準に適合しないと認められるに至ったときは、その事業者に対し、当該基準に適合するために必要な措置を採るべき旨を命ずることができる。
3 市長は、法第34条の8の3第4項の規定により、事業者が法若しくはこれに基づく命令若しくはこれらに基づいてする処分に違反したとき、又はその事業に関し不当に営利を図り、若しくはその事業に係る児童の処遇につき不当な行為をしたときは、その者に対し、その事業の制限又は停止を命ずることができる。
(補則)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成29年8月1日から施行する。


