○垂水市要保護児童対策地域協議会設置要綱
平成19年1月23日
告示第4号
(設置)
第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第25条の2第1項の規定に基づき、要保護児童(法第6条の3第8項に規定する要保護児童をいい、法第31条第4項に規定する延長者及び法第33条第10項に規定する保護延長者を含む。以下同じ。)の早期発見や適切な保護又は要支援児童(法第6条の3第5項に規定する要支援児童をいう。以下同じ。)若しくは特定妊婦(同項に規定する特定妊婦をいう。以下同じ。)への適切な支援を図るため、関係機関が要保護児童、要支援児童及びその保護者又は特定妊婦に関する情報を交換するとともに、状況に応じた関係機関ごとの役割分担を行うなどし、適切な連携の下で、より効果的な支援を行うことを目的として、垂水市要保護児童対策地域協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(一部改正〔令和7年告示75号の2〕)
(所掌事務)
第2条 協議会は、次に掲げる事務を所掌する。
(1) 要保護児童又は要支援児童及びその保護者並びに特定妊婦(以下「要保護児童等」という。)の早期発見や適切な保護を図るための関係機関との情報交換及び状況把握に関すること。
(2) 要保護児童等に対する支援の内容について協議すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、協議会の目的達成に必要な事項に関すること。
(一部改正〔令和7年告示75号の2〕)
(構成員)
第3条 協議会は、次に掲げる関係機関等に属する者を構成員とする。
(1) 大隅児童相談所
(2) 大隅地域振興局保健福祉環境部
(3) 垂水市立小学校
(4) 垂水市立中学校
(5) 垂水市立小中学校養護教諭部会
(6) 垂水市内保育所・認定こども園
(7) 垂水市内幼稚園
(8) 肝属郡医師会
(9) 肝付歯科医師会
(10) 鹿屋警察署
(11) 垂水市民生児童委員連絡協議会
(12) 垂水市教育委員会
(13) 垂水市保健課
(14) 垂水市福祉課
(15) 学識経験者
(16) その他市長が特に必要と認める者
(一部改正〔令和7年告示75号の2〕)
(組織)
第4条 協議会は、代表者会議、実務者会議及び個別ケース会議によって組織する。
(代表者会議)
第5条 代表者会議は、関係機関の代表者によって構成し、要保護児童対策全般についての情報交換、施策の策定、関係機関の連携のあり方について協議する。
(実務者会議)
第6条 実務者会議は、関係機関等で要保護児童等の支援を実際に行っている担当者によって構成し、要保護児童等の実態や支援内容の総合的な把握を行うため、定期的に開催する。
(個別ケース検討会議)
第7条 個別の要保護児童等に関する具体的な支援の内容等を検討するために、協議会に個別ケース検討会議を置く。
2 個別ケース検討会議の運営等に関し必要な事項は、協議会で別に定める。
(一部改正〔令和7年告示75号の2〕)
(要保護児童対策調整機関の指定)
第8条 法第25条の2第4項の規定に基づき、要保護児童対策調整機関として、保健課を指定する。
(会議の招集)
第9条 代表者会議、実務者会議及び個別ケース会議は、要保護児童対策調整機関が招集する。
(意見の聴取)
第10条 要保護児童対策調整機関は、必要があると認めるときは、議事に関係のある者の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。
(守秘義務)
第11条 協議会の委員及び会議に出席した者は、会議を通じ、又は協議会の職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(一部改正〔令和7年告示75号の2〕)
(庶務)
第12条 協議会の庶務は、保健課において処理する。
(委任)
第13条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成19年2月1日から施行する。
(一部改正〔令和7年告示75号の2〕)
附則(平成28年3月23日告示第22号)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年10月29日告示第79号の2)
この要綱は、令和3年11月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日告示第42号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現にこの要綱による改正前の各要綱の規定に基づきなされた手続その他の行為は、この要綱による改正後の各要綱の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(令和6年4月1日告示第50号の24)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和7年10月31日告示第75号の2)
この要綱は、令和7年11月1日から施行する。